御提案しております所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案の附則に第二十五条というものを設けでございます。ただいま委員が御指摘ございましたのは実はこの条項でございまして、消費税の税率については、今おっしゃったような諸要素を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月末までに所要の措置を講ずるものとするというものでございます。 今回の税制改革は、一体のものとして、減税あるいは増税になるもの、その他の改正事項を御提案してございますけれども、この税率の実行を平成九年四月一日と予定をして御提案いたしておりますので、その半年前までの間には、ここに掲げましたような諸要素についてさまざま検討を加え、必要があれば所要の措
