公益法人等に対する課税につきましては、公益法人等が公益事業を行う、学校であるとか社会福祉であるとか宗教であるとか公益を行うということで、一般的には非課税「しかし収益事業については課税をすることにしているわけですが、本来の公益事業にその稼ぎを回すということであれば、その分については寄附金と見て、一般の会社の方の稼ぎが寄附に回ったときよりはややそこは配慮をしてよろしいのではないかということでこういう制度がつくられでおりまして、一般の公益法人の場合には三〇%までということになっております。 ことしの改正のときには、この公益法人の収益事業に対する法人税率そのものを引き上げていくという考え方と、この損金算入額をむしろ縮めていくという考え方
