ちょっと恐れ入ります。法律の解釈として二つの御指摘がございました。 一つは、公職の候補者に対する金銭は贈与税が非課税であると書いてございますのは、これは、他の一般的な社会生活において受け取ったものは贈与税が課税されるけれども、選挙運動についてであればそれは贈与税は課税をしません。また、所得税にもそういう手当てがしてございます。それが二十一条の三の六号の件でございます。 もう一点、第三号の方のお尋ねでございます。こちらにつきましては、二十一条の三の三号といいますのは、人格なき社団あるいは個人に対する、ここにございますような公益事業用の財産の遺贈等を非課税としているわけでございますが、これはかかって社会政策的な意味である。ここに
