三千二百二十億円も税収ペースでございます。
三千二百二十億円も税収ペースでございます。
今回の延納から物納への切りかえの申請の制度は、もとより極めて特異な土地の値上がりとその後の下落、取引量の減衰という状況を踏まえての特例措置でございます。 本来は相続税は基本的には金銭であり、例外的に延納、さらに例外的な物納でございます。そういう意味からいたしますと、やはり租税債権確保という観点から確定をできるだけきちっと早くするということが大事でございますし、また、既にいろいろ苦労をいただいて相続税を納付していただいた方々とのバランスということもあるわけでございます。 もともとこの特例の適用の対象となる方々は相続税が課税されることになりました当時も申告の期間は六カ月であったわけでございます。そういったことからいたしますと、今
そのとおりでございます。 六カ月間とされておりますのは申請期間でございまして、それを受け付けた後、執行当局でその申請の処理に当たるということでございます。
酒税の改正、今回お願いをいたしておりますのは、先ほど大臣から申し上げましたとおり、昨年十一月の税制調査会の中期答申におきまして、酒といった嗜好品に対する課税につきましては、今後とも「随時負担の見直しを行い、適正な税負担水準の確保に努めるべきである。」という答申をいただいているところでございます。 そこで、今回この酒について検討を行いました結果、一つは、先ほど来大臣申し上げましたとおり、この総体としての酒にかかる税負担水準が価格の引き上げを通じて若干下がっている。それを全体としてではなく一部回復をさせていただきたい。第二点といたしましては、消費の状況が、いわゆる低税負担酒、しょうちゅうなどの伸びと、高税負担酒、ウイスキーなどと比較
酒税の酒類別の税負担のあり方、とりわけ同じ蒸留酒について我が国では酒類別に大きな税負担格差があるといったようなこと、あるいは紋別制度というようなものをとっていたこと、それから価格によって非常に税負担が違うといったようなこと、こういった事柄は昭和六十年代の前半にガットにおいて問題になりまして、ガットのパネルにおいてその是正方の勧告が出たわけでございます。 こうした問題はいずれも昭和六十三年度の前回の税制の抜本改革の中であらかたこなしたわけでございます。紋別制度廃止、あるいは従価税も廃止というようなことでございます。蒸留酒の税負担格差の問題につきましては、しょうちゅうとウイスキーが当時アルコール一度当たりで十五倍ぐらい違っておりまし
ただいまの消費税に軽減税率を考えてはどうかという御指摘の問題につきましては、消費税が設けられてからいろいろな議論がございます。とりわけ、昨年の九月から十一月まで政府の税制調査会で御議論をいただきましたときには、この点についてかなり突っ込んだ審議が行われました。 そのさまざまな論点がございますけれども、公平、中立、簡素といった消費税の導入の趣旨、あるいは軽減税率を設けることによって納税義務者に大変な事務負担をかけるという問題、あるいは消費者にとってもかなり小売段階において手間がかかる、そういった社会的経済的コストなどを考慮いたしますと、その設定は、経済的合理性に反していて、適当でないと考えられるというのが実は昨年十一月の税制調査会
軽減税率の問題につきましては、何よりも消費税というのが全体として消費に広く課税を行う。何が高級な消費である、あるいは何が必需的である、なかなかこれを区分するのは困難である。あるいは、所得水準が高まるに従いまして消費が多様化しているといったようなことから、消費に一律に広く税負担を求めるというのが公平でありまた申立てあるということでございます。 その際に、住宅というのは今お話がございましたように最も大きな規模の支出行為でございます。したがいまして、こうしたものの税率を軽減するというようなことにいたしますと非常に大きく税収ベースでも損なわれてまいります。ということは、逆に申しますと、他の消費行為に対してそれだけより大きな負担を求めなけ
ただいまの点につきましては、消費税を一律で課税するということは、あらゆる種類の支出に対して相対的には同じ割合で税負担を求めるものでございます。特定の支出行為あるいは購入に対して別途税制上、あるいはその他予算、金融上の措置が講じられているといたしますと、その相対的な有利性は引き続き残るわけでございますから、むしろ消費税、間接税のあり方としては、消費に対して一律に課税を行う、そこに例外を設けないということが最も重要ではないか。その中においても同じように政策的配慮は生きているというふうに考えるわけでございます。
日本の直間比率はただいま大臣から御説明を申し上げたとおりでございます。戦後ではないと言われるようになりました昭和三十年当時で直接税のウエートが約五割でございました。今申し上げたように、高度成長によって直接税のウエートが上がりまして、昭和四十年にはそれが六割ぐらいになり、昭和五十年には七割ぐらいになった。今日も大体それぐらいの水準にあるわけでございます。 ヨーロッパも、大臣申し上げたとおりでございますが、一番間接税のウエートの高いのはフランスでございまして、この三十年ぐらいを大観して申し上げますと、六割が間接税、四分六の国でございます。ドイツがそこへいきますと大ざっぱに半々ぐらいでございます。イギリスは直接税が五五で間接税が四五と
資産の課税の問題についてだけ申し上げさせていただきます。 御指摘は、資産が各種の形態を変える場合の移転コストの問題と、それから恐らくはそこで生ずるキャピタルゲインの問題、キャピタルゲインの課税のあり方によっては移転がしやすかったりしにくかったりするという問題を御指摘であろうかというふうに存じます。 資産の移転につきましては、これはそれぞれの特性に応じて、有価証券の場合には取引税、あるいは土地その他については、移転の際に登記が行われるというところに着目して登録免許税が課税されたり、あるいは契約に対応して印紙税が課税されたりという形で、これはそれこそ大きく影響しないように、できるだけ軽微な負担という形で取引課税が行われております
土地税制のとりわけ譲渡課税制度と土地利用とのかかわりの問題で幾つも御指摘がございました。 第一点といたしましては、現在の軽減税率の適用対象となる土地の譲渡につきまして、買い手の側の方がそれを有効な宅地供給の促進に資するために使うものであるという点について証明制度を持っているわけでございまして、ここは何らかの意味でこの土地利用との結びつきを形の上ではっきりさせていただきませんと、税制上仕組みようがないというところがございます。したがいまして、この許可制度につきましては、土地政策上そうした許可要件を設けて、やはり有効な土地利用と結びつけているという政策上の意義づけに依存せざるを得ないというふうに思うわけでございます。 それから、
ただいまの点につきましては、これまた平成三年の改革のときに議論が大きくなされたところでございます。 そのときの税制調査会の答申では、本則では譲渡というものについては二分の一総合課税ということになっております。それを踏まえて確かに分離課税の改正前の税率水準は定めたのではないかと考えられる。しかし、「土地譲渡益の特性や資産格差への適切な対処、土地の資産としての有利性の縮減の要請等に鑑みると、むしろ勤労所得等に対する税負担との均衡を図る観点から、相当程度引さ上げていくことが適当であると考える。」という答申が出ております。したがいまして、この資産性所得の中でも土地に対する課税のあり方は、こういった考え方で分離、比例で、かつその税率は、税
ただいま言われました点は、平成三年度の改正前は、土地の譲渡所得のうち四千万円までの部分は二〇%、四千万円を超える部分は二五%という比例税率でございました。 そこで、この二五%という比例税率は、長期の総合課税のときの最高税率が五〇%であるということから見て、その半分の二五%というふうにも考えられるのではないか、こういう御意見あるいはそうではないかというふうに考えられる方があるわけでございます。 そうした議論を踏まえた上で、実は土地の譲渡所得に対する課税はそういう考え方でいいんだろうかということがるる議論をされまして、その結果、勤労所得に対する負担よりはやや離れて、つまり税率構造とはやや離れて高い税負担を求めることが適当ではなか
五百平米以上の優良建築物について、今回の軽減税率の適用対象にいたしますときには、確かに建ぺい率について今御指摘のような一定の要件がかかっております。また、千平米以上の宅地造成につきましても、公共用施設用地の比率が三〇%以上であるといったような要件が加わっているわけでございます。 これらの要件は、都市計画法上の地域であっても、都市計画地域の中であっても、一般の譲渡に比べてさらに土地の有効利用、適正利用に資する優良なものをどういう基準で選び出すか、そして軽減税率の適用対象にするかということを、所管省庁ともいろいろ議論をいたしまして、要件として定めることにいたしているものでございます。
先ほど申し上げましたように、優良な宅地、あるいは今回の場合ですと住宅用地だけではなくてその他の業務用の建築物のために用地が使われる場合も含むわけでございますけれども、そうした用途に使われるということについて、税務当局に対して申告の際にこれを明らかにするような証明書をつけていただくという形式要件はもとより必要だというふうに考えております。
建築確認の申請書の写し等に基づく建設大臣の証明書というものを添付していただくことを予定いたしております。
先ほど来申し上げましたように、土地の譲渡所得につきまして、一般の税率は三〇%、地方税合わせて三九%に対しまして、土地の有効利用に資する供給の場合には合わせて二〇%という大幅な軽減をいたしているわけでございます。したがいまして、そうした政策的要請にこたえる土地の供給であるということは何としても確保される、それが形式的に何らかの形で証明される必要があるわけでございますので、そうした土地の利用のための売却であるということをどこかで証明していただくということは税務当局にとって必要な事柄でございます。 したがいまして、今回も関係省庁とそこのところは、できるだけ円滑にこうした手続がいくように、それと最小限の要請とをどこで調和させるかというこ
個別の不良債権担保土地の問題としてはいろいろなケースがあり得るかと存じますが、今回二〇%の軽減税率の対象となる土地につきまして、その購入された土地が全体として五百平米以上であればいい、そこに優良な建築物を建てる計画があればいい、その場合には、売る方はたとえ三十平米、五十平米という小規模であっても軽減税率の適用対象にいたしますということにしておりますのは、まさにおっしゃられたような虫食いのような場合にも対象化なり得るということを想定してのところでございます。 したがいまして、ある程度の跡地といいますか、まとまった土地の有効利用というものが確実に担保されるということが土地の譲渡課税の税制としては重要であろうかというふうに思うわけでご
その点は、繰り返し今回の土地税制の改正について大臣が申し上げているとおりでございまして、基本的な土地税制の枠組みの範囲内において、土地の有効利用に資するためにどこまで税の改正が行い得るかというところをとことん議論いたしまして、今言っておられるような、何が何でも土地が動くように、売却しやすいようにという形で、その後の利用まで確認ができないものについて軽減税率を適用しろという点にはやはり基本政策との関連で無理があるのではないか、かように考える次第でございます。
そうした法務省の登記件数と私どもの方で調査をいたしています個人の譲渡所得の課税件数との違いといいますのは、やはり国や公益法人その他の法人の取引分はもとより私どもの調査で上がってまいりません。そういったものがこうした差になっているのかというふうに推察をいたします。