土地の譲渡益に係る法人税の追加課税は、土地投機の抑制あるいは土地資産の有利性の縮減を目的として設けられているものでございまして、土地の譲渡益に着目して課税する制度でございます。したがいまして、これに本来事業、土地譲渡以外の事業の所得状況を加味するということは、そもそもこうした追加課税制度を設けている趣旨と合わないわけでございますので適当ではないと。おっしゃるような意味での損益通算というわけにはまいらないと存じます。 これまた平成三年度の改正のときにさまざま議論がございまして、むしろこのときには、土地の譲渡益だけは全く分離をして、法人税と追加課税を合わせて課税してはどうかという議論すらあったわけでございます。そうでないと、やはり赤
