今回の酒税法の改正による増収額は初年度で千二百六十億でございますが、平年度で申し上げますと、千三百四十億円と見込んでおります。このうち、しょうちゅう甲、乙類の増収関係は約二百四十億円、千三百四十億円のうちの二百四十億円と見込んでおります。割合にいたしますと一七・九%に相当いたします。
今回の酒税法の改正による増収額は初年度で千二百六十億でございますが、平年度で申し上げますと、千三百四十億円と見込んでおります。このうち、しょうちゅう甲、乙類の増収関係は約二百四十億円、千三百四十億円のうちの二百四十億円と見込んでおります。割合にいたしますと一七・九%に相当いたします。
先ほど御答弁申し上げた関係を一つ補足させていただきますと、しょうちゅうの全体としての平年度の増収額が二百四十億円と申し上げましたが、泡盛を含むしょうちゅう乙類の増収額は全体として約九十億円でございます。 それから次に、しょうちゅう乙類に対する今回の課税の考え方をまず申し上げますと、酒税全般につきましては、繰り返しになりますが、嗜好品に対する税負担率が低下しているのをある程度回復させていただきたい、その際には、いわゆる高税負担酒と低税負担酒の消費の状況等を見比べながら、酒類消費の態様の変化に即応した形で課税をさせていただきたいというところでございます。 その場合に、しょうちゅうにつきましては基本的な上げ幅をリッター当たり三十七
先ほど申し上げましたしょうちゅう甲類の場合に、リッター当たり三十七円と申し上げましたのは二十五度のところでございまして、その水準でしょうちゅう乙類の場合には、アルコール分二十五度で三十二円三十銭に税率を圧縮したというのが先ほどの点でございます。 ただいまお尋ねの点につきましては、基準アルコール分についての税率を置くと同時に、それに対するアルコール分の増減に応じて、増加する場合にはより高い税負担を求める加算税率の制度をとっているわけでございます。 その点につきましては、二十度から三十度までの加算税率につきましては、今回の基準の二十五度における税率水準を、ちょっと戻って恐縮ですが、キロリットル当たりにいたしますと、現行七万八百円
失礼いたしました。 こうした加算税率を適用するときの適用帯について調整が加えられないかというお尋ねでございますが、この点につきましては、しょうちゅうにつきまして加減算税率を設けて過去からこういった区分で長らく税負担を調整してきている、考えてきているというところから、ここをちょっとした手直しを加えることによって税率構造を直すというのには困難がございます。 全体として滑らかな税負担の姿、それと、時間的に見て何年もこうした姿で税率構造ができていて、それに対してまたお酒をつくられるメーカーの方々は対応しておられるという点を考慮いたしますと、御提案ではございますけれども、ここに手を加えるのは極めて困難であるというふうに考えるわけでござ
お酒に対する一般的な税負担につきましては、特別な嗜好品に対する課税ということから、今後とも、他の消費とは異なり、ある程度の税負担をお願いしていかなければならないというふうに思っております。 それでは、酒のいろいろな種類の中でどういう税負担を求めていくかということにつきましては、御案内のとおり、いろいろな酒の種類について消費の態様あるいは製造の態様に応じて担税力に応じた負担を求めることといたしまして、極めてきめ細かな、分類差等課税と呼んでおりますけれども、お酒を分類してそれに差をつけた課税をいたしております。 また、同一の酒類でも、先ほど申し上げましたように、アルコール度数に応じた加減算税率を設けるということにいたしております
地価税につきましては、昨年十一月の税制調査会の中期答申に至る過程においていろいろ御議論がございました。この点につきましては、平成元年の土地基本法の成立、それを受けての土地の保有、譲渡を含めてでございますが、それに対する課税問題の論議、そうした経過を経て地価税が平成三年度に導入された。 そして、現在確かに土地は当時に比べると下がってきているという事実認識をいたしました上で、この地価税というのは我が国における土地の保有に対する負担の求め方として、今後ともこれを着実に実施をしていくことがやはり重要であるということを述べております。また、地価税法の附則におきまして、少なくとも五年ごとに見直しをするということで書いてございますので、その点
地価税についての経緯から申し上げますと、先ほど申し上げました平成三年度の導入に当たりまして、新しい保有税と固定資産税というものについて負担の調整をすべきであるかどうかという点が議論の対象になったわけでございます。政府税制調査会の答申におきましては、省略をいたしますが、「新税は固定資産税と性格を異にするものであり、その間で負担の調整を図ることは適当でないと考える。」と結論づけておりますが、当時も議論がございましたので、「なお、この点については、新税から固定資産税の税額を控除すべきではないかとの意見があった。」というのが実は平成三年度の新税創設のときの税調の答申でございました。 先ほど申し上げましたように、税の趣旨、目的は確かに違う
ただいまの御指摘は恐らく、都心においてリストラのために土地を売却する、しかしその売却代金をもって現行の買いかえ制度に乗るような形で新しい土地等を買うケースではないのであるというふうに理解するわけでございます。 その場合には、不動産業の場合には、業を対象として持っている土地、棚卸資産であればこれはもともと追加課税の対象にいたしておりませんから、本業として持っておられる自社用ビルあるいは今言われた流通業の土地、これを売却して今の誘導税制のもとにおける買いかえをしていただければ、それはそれで課税が食いとめられるわけでございます。 問題は、言っておられるのは、もし都心の土地を売ってまた都心で買いかえるということになりますと、これは現
二つあろうかと思います。一つは面積の問題、もう一つは手続の問題があろうかと思います。今回のこの土地税制のある程度の調整、緩和と申しますのは、委員も御指摘のとおり、この売られた土地、買われた土地の有効利用に資するというところが緩和のポイントでございます。 そういう意味におきましては、市街地における土地の有効利用促進という観点から、どの程度の規模の土地利用を妥当とするかというところで、いろいろ土地関係省庁とも議論をいたしました。それが五百平米というもの、一つの基準として設けさせていただいたものでございます。 いま一点の手続の問題につきましては、確かに建築確認の申請というものを要するわけでございますが、これは買った方がそれを有効利
法人特別税と自動車に係る消費税の特例税率につきましては、平成四年度の予算編成の際に税制改正で設けたものでございます。当時の予算編成は厳しい財政事情のもとにございまして、こういうお願いをしたわけでございます。 今回、平成六年度の予算編成をめぐる財政事情は、もとより一段と厳しい状況ではございましたが、片方で、税制調査会の中期答申におきまして、方向としては消費税については単一税率、また法人税の負担については課税ベースを広げながら税率については引き下げていくという方向が出されておりました。とりわけ、現在の経済状況を打開するために、これをいわば先行的に期限の到来をもって廃止するのはやむを得ない、これが適切な措置である、このように考えた次第
今回お願いをしております酒税の改正につきましては、昨年の税制調査会の答申でも、酒の税負担水準が低下している酒類については負担を適正に保つ必要がある、適時見直す必要があるということでございまして、その一部の負担の回復を図るとともに、最近における酒の消費態様の変化にかんがみて、お酒の相互間の税負担の公平化の観点から税率の調整を行うものでございます。 もとより、今御指摘のありました現下のさまざまな状況を踏まえまして、税率の引き上げ幅については最小限にとどめたいと御提案しているところでございますし、米の凶作による原料米の不足あるいは価格の高騰に対応いたしまして、清酒であるとかしょうちゅう、とりわけ乙類につきましては、原則から見ますと実情
今お話がございましたように、平均的には固定資産税評価の引き上げ幅が約三倍というところを、登録免許税では課税標準を百分の五十とする負担調整措置を講ずることにいたしているわけでございますから、この倍率が約一・五倍、五割増しということになるわけでございますが、当初の平成六年から平成八年三月三十一日までは課税標準を四割にするということにいたしておりますから、そういう意味では約二割増し、三倍の四割ということで二割増しという経過措置を講ずることにいたしているわけでございます。 固定資産税の評価につきましては、これまでも三年ごとに評価がえが行われてきておりますが、過去相当大幅な評価額の引き上げがあったこともございます。この今回の一・二倍あるい
固定資産税の評価がえに伴いまして、登録免許税の負担がそうでなかったときに比べて変わるわけでございますし、それは各土地ごとに違うというのも事実でございます。ただ、登録免許税は、どこまでも不動産の登記、土地の登記に伴いその背後に担税力を見出して課税を行うものでございますから、当該土地の価格がそれだけのものだと、高騰している場合には、やはりそれに応じて負担をしていただくべき性格のものでございます。 もう一つは、登録免許税は、当然のことながら取引の都度、登記の都度課税が行われるものでございまして、土地をもっているからといって経常的に課税されるものではございません。したがって、土地の購入価格が大きくなったのに応じてその都度の、そのときの負
基本的な考え方、大臣から申し上げたとおりでございますが、例えば、昨年この改正を議論いたしました税制調査会におきましては、相続税というのは我が国で資産課税の中核をなしている、これは生涯を通じて獲得したフローとしての所得の積み重ねである資産に、死亡時点で清算課税を行うものだというふうにとらえることができるということを一点言っております。これは、いわば亡くなった方の立場から考えた場合の相続税の意義であろうと存じます。 もう一点は、今この答申で言われておりますのは、同時に、富の過度の集中を排除する上で重要な機能を果たしている。これは、いわば受け取った側、どなたが相続されるかによると存じますけれども、受け取った側の問題であろうかと思います
まず、平成六年度の相続税の税収の見積もりは二兆七千五百億となっております。これはただいま御提案しております改正後の見積もりでございます。改正による減収額は初年度で千七百二十億、平年度で三千二百二十億というふうに見積もっております。 そこで、この相続税収が国税収入に占めるウエートでございますが、平成六年度の場合には国税収入の見積もりが五十六兆六千五百十億円、これは減税を織り込んだ後の見積もりでございます。このため、税収に占めるウエートは四・九%というふうになっているわけでございます。 最近の動向を見ますと、昭和六十年代から最近まで、大体税収に占めるウエートは三%台から四%台というふうに推移をいたしてきております。本年は減税が大
二つの要因がございます。 一つは、平成六年度の相続税収の見積もりの二兆七千五百億円と申しますのは、初年度の減収額である千七百二十億円を引いた残りがこうだというところでございます。したがいまして、平年度になりますと、この実態の伸びを別にいたしますと、二兆七千五百億よりは相続税収は小さいということになるわけでございます。 それからもう一つは、分母の方の国税収入全般は、五十六兆六千億は三兆八千億の所得税の減税後の姿でございますから、もしそれがなかったならばという形で分母が大きくなるわけでございますから、四・九というのは実態としてはかなり低いウエートに変わるはずである、こういうことでございます。
相続税につきましては、近年だけでも昭和六十三年、平成四年度と減税、負担の調整を行ってまいったわけでございます。にもかかわらず、古い時点に比べると国税収入に占めるウエートがかなり高いという点につきましては、それだけ相続税の課税対象となる財産価額が大きいということでございます。何よりも大きいのは、我が国のお亡くなりになる方々の持っておられる資産、バブル期における土地の高騰もございましたでしょう、その他の有価証券もございましたでしょう。しかし、一番大きいのは土地の資産価額の上昇であると存じます。 そういう意味におきましては、この相続税の税構造が我が国のそれまでの経済社会のあり方と比べてうまく合っていなかったという問題ではなしに、逆に土
御指摘の点は、まことにそのとおりであろうかと存じます。したがいまして、近年における相続税の軽減、負担調整の取り組み方というのは、もとより税率構造あるいは課税最低限の見直しもございますけれども、小規模宅地の評価軽減というところに大きなウエートを占めてきているというのも、まさにそういった問題意識に基づくものであると考えております。
ただいまの各国の税収に占める相続税のウエートを比較すると、かなり日本が高くなっているというのはそのとおりであると存じます。 こういった場合に二つ要因があると思います。他の税収の規模が各国と比較したときにどうなっているかという反作用という面もございますが、相続税収については、我が国の課税対象が大きいという要因が断然大きなウエートを占めているというふうに考えております。 こうなっている要因は、主として、先ほど申し上げました課税対象資産、土地価額の高騰であるというふうに考えますのは、例えば課税件数割合、お亡くなりになった方のうち、どれくらいの方が課税対象になっているかというところからいたしますと、我が国の場合、そうひどく上がってい
相続税の課税最低限は、前回平成四年度の税制改正におきまして、土地の相続税評価の適正化ということで評価割合が適正化されました。 その際の負担調整の一環といたしまして、それまで四千万円というのが定額控除でございましたが、四千八百万円に引き上げられました。また、法定相続人の比例控除八百万円を九百五十万円に引き上げて現在に至っているわけでございます。 申し上げましたとおり、平成四年度には評価の適正化に伴う負担調整という観点から行いましたものですから、こういったかなり端数のついた形で調整が行われました。相続税の計算上、やはりできるだけ簡明であるということは重要なポイントであろうかと存じます。 そういう意味では、今回の相続税を見直し