昭和六十三年の相続税の改正におきましては、この課税最低限につきまして前回が昭和五十年ということで非常に長い年数を経ていたわけでございます。これは昭和五十年代の地価が比較的安定をしていたということもあったと存じます。全般的に、先ほど申し上げました相続税の課税件数というので見ましても、それほど大きく変化をするところがない。 ただ、この六十三年を要しましたのは、地価の高騰に伴って次第に件数も上昇する、課税対象も大きくなってくるというところから抜本的な改正が行われたわけでございます。したがいまして、それまでの二千万円あるいは四百万円が倍に引き上げられたわけでございます。 それに対して、平成四年は約二割の引き上げでございます。路線価に
