主税局長の小川でございます。 どうぞよろしく御指導のほどお願い申し上げます。(拍手)
主税局長の小川でございます。 どうぞよろしく御指導のほどお願い申し上げます。(拍手)
ただいまお話がございました高木貞証券の問題につきましては、概要おっしゃられたとおりだと思います。 私どもは、経営が悪化し債務超過の状態に陥っておりましたために、投資者保護の観点から、昭和五十五年六月に証取法の規定に基づき、免許取り消し処分を行ったところでございます。その後、同社の従業員から免許取り消し処分は不当であるとして国を相手とした損害賠償請求事件が提訴され、第一審、第二審まで終わっておりますが、いずれも行政処分の正当性が認められております。上告されまして、現在最高裁において審理中の事案でございます。 いずれにいたしましても、お尋ねにありました元従業員の雇用問題につきましては、個別の労使問題でございますから当局としてとや
お話にありました否認権訴訟問題につきましては、最高裁の判決が出たようでございますが、いずれにいたしましても、私どもは当事者ではございませんので、その内容についてとやかくのコメントを申し上げる立場にはございません。この問題につきましては、先ほど御答弁を申し上げましたのが私どもの立場でございます。
東京、大阪、名古屋の三市場における部門別の株式売買動向というのがございまして、私どもがそれを集計いたしてみますと、本年の一月から三月にかけましては、いわゆる外人セクター、外人部門の買い越しは約五千億、四千八百六十億というふうに承知をいたしております。
全体の中に占めます外国人投資家の売買のウエートというのは、ウエートといたしましては大変小さなものでございます。むしろ、外国人投資家が売りにあるいは買いに全体として転じているのではないかというような、あるいは転じているというデータが発表されますと、それが他のさまざまなニュースの一つとなってそれ以外の投資家にもまた影響を及ぼすという性格のものでございます。 ちなみに申し上げますと、平成三年も平成四年も外国人投資家は我が国の下げの相場の中で買い越しの投資家のセクターでございました。この一-三月もただいま申し上げたような形で買い越しの状況にある、こういうことでございます。
この外国人投資家というのは、外からの注文と委託を受けて国内に取り次いだというものでございますから、その向こうにある投資家が具体的にどうであるかというところまではわからないわけでございます。 いずれにいたしましても、ただいま御指摘がありましたような報道につきましても、どうしても株式市場での動向というものは各種の情報、また参加する人々の各種の思惑で形成されていくものでございますから、今おっしゃられるような見方もあれば、そうでない見方もあり得るということであると存じます。
残念ながら、外国から注文がおった分のもとがどういう投資家であるかということはわかりませんので、今のような御推測が成り立つではないかという点につきましては何とも御返事のしょうがないわけでございます。
株価が具体的に上昇しあるいは下降いたしましたときに、いかなる要因によるものかというところは何とも分析のしょうがないと申しましょうか、申し上げにくいわけでございます。 ただ、御指摘の昨年の「金融行政の当面の運営方針」で言っておりますのは、「決算対策のための益出しは、株式市場が低迷を続ける中で、益出し-株価下落-益出しの悪循環に陥るおそれがあるとともにこというくだりがございます。したがいまして、こうした金融機関の決算に臨む対応が株価にどう影響したかということを確と申し上げることはできないわけでございますけれども、いたずらな下落を招くということについては一定の金融機関の判断による影響があったというふうに見られても、それは一つの考え方で
もとより、金融機関であれ他の事業法人であれ、三月決算を控えましてこれにどういう対応をするかというのは、かなり早い段階から業績等を見ながら考えてまいります。したがいまして、一月、二月の状況のもとにおきましては、期末の株式市況というものがかなり低迷したままであろうかという想定のもとに決算に対するいろいろの対応をしてこられていたであろう。これは私の推測でございます。 そういう意味では、三月の上旬から株式市況が大きく回復をいたしましたから、その過程において、想定していた状況よりは決算を組む側にとっては好転した状況でいろいろな選択肢の幅が広がったであろうということは想像されるわけでございます。
もとより、「金融行政の当面の運営方針」に書かれておりました考え方は、当時の金融機関の置かれている状況あるいは市場の状況からすれば、経営者として自分の体力をいたずらに落とすことのないようという、ある意味では当然の考え方が示されたにすぎないのではないかという感じがいたします。 したがいまして、市場環境の変化に伴って、個別の金融機関がこうした考え方は当然念頭に置きながら自行にとってベストの対応を図られているものというふうに想像をするものでございます。
先ほど御説明をしましたような仕組みでお金が株式市場に流れ込んでいくわけでございます。株式市場の方から見ますと、やはり国民経済全体の中で生まれました貯蓄が、その一部は預貯金に回り、債券に回り、あるいは株式市場を通じて今度は資金の需要家の方へ流れていくわけでございますから、そうした一つのセクターとしてこうした新指定単というものが市場に流れてくるということは、市場における価格形成が現在の透明性を持った市場で行われる、その中へ流れ込んでくるということはそれなりに評価されることであります。 一番のポイントは、さまざまな仕組みを通じて、市場におけるリスクを担った資金として損益を担う勘定で市場に投入されてきている。それも一つの株価形成のワンセ
先ず、銀行の証券子会社の申請につきましては、現段階におきましては正式な免許申請は行われるに至っておりません。しかし、四月一日以降、今お話がありました興銀、長銀、さらに農中の三社から証券業の免許の予備審査のために準備する書類が持ち込まれて、相談に応じている、そういった状況にございます。 その中で、それでは名称についてどうかということでございましで、例えば興銀の場合であれば証券子会社の名称に興銀証券という名前を付したいというのも、その準備の段階として相談が参っているわけでございます。 こうした証券子会社の商号の問題につきましては、資本市場の健全な発展の見地から、証券子会社の独立性という問題もございます。この観点も踏まえて検討して
ただいま申し上げましたとおり、現段階におきまして、予備審査のための準備をこれらの親元でやっておられますが、その準備している書類が持ち込まれて具体的な相談に乗っておりますのは、先ほど申し上げました三社でございます。 今おっしゃられたのは、報道としては承知をいたしておりますけれども、私どもにまだ具体的な相談が来ているという状況ではございません。
ただいまお話のありました国際公認会計士協会で議論をいたしております短期の金融資産等についての時価主義の問題と、もう一つお触れになりました資産再評価の問題とは、言葉が似ておりますが非常に異なる概念でございます。 一つは、時価主義で評価をしようという考え方は、通常は、企業会計で処理をいたしますときに基本的には取得原価主義をとっているわけでございますが、特に市場性のある有価証券等につきましては、これを短期のものについて時価で表示をすることにしてはどうかという議論でございます。したがいまして、これは毎期の当該企業の財務状況をあらわすに当たって、計算するに当たって時価を利用してはどうかという議論でございます。 いま一つの資産再評価の問
委員が御指摘になっておられますのは、ある一時点をもって含み益を表に出すような形での再評価ということを御指摘であろうかと存じます。 その問題につきましては、先ほど申し上げました一般的な、技術的な問題、あるいは課税上の問題、また商法等の基本的な問題があろうかと存じます。むしろ含み益の問題につきましては、現在でも、例えば土地であればどこに所在する土地をどれだけ持っているかというような形で、あるいは有価証券につきましても、時価で評価をした場合にどれだけあるかというような補助的な情報をディスクローズするという形で次第に投資家に補完的な情報を提供するということを充実してきております。それが一つの重要な方向性ではなかろうかというふうに考えるわ
ただいまお話がありました本人確認の問題につきましては、証券会社につきましては仮名口座の禁止と本人確認の徹底という二つの流れがこの十数年ずっとございました。いろいろな形でこうしたものをやるようにという要請をいたしてまいりました。それが平成二年の六月にマネーロンダリングの防止という観点からこの問題を取り上げましたときに、全体として厳しい公的書類による本人確認を行う、ただし、今委員がおっしゃった場合については、この公的書類による確認まではこの際はやらなくてもいいという形になったわけでございます。したがいまして、公的書類による確認で顧客カードをつくるというのも、実はこのときに始めたものでございます。
まず一つは、先ほども申し上げましたように、公的書類による確認を行うようになりましたのは平成二年の六月からでございまして、それ以前の本人確認というのはそうした公的書類による確認ではございませんでした。 それから第二点といたしましては、今お尋ねになっておられるのは、事実の問題として証券会社の社員が顧客のために割引債を銀行の窓口に買いに行った場合ということを設定してお尋ねになっておられるかと存じますが、その場合には、もし仮にそういうことがあったといたしますと、これは別に証券会社であれ、その他の方であれ、どなたか第三者のために銀行の窓口へ行って購入するわけでありますから、その証券会社の社員に手数料が入るということはないわけでございます。
まず、岡三証券に御指摘のような仮名口座があったかどうかという点につきましては、現在岡三証券から事実関係の調査を行っているという報告を受けている段階で、確認ができる状況にございません。 第二点といたしまして、これまでの岡三証券に対する証券検査の過程において金丸元副総裁関係の仮名口座があったかどうかということにつきましては、これまでの検査でそういった事実を把握していたということは承知いたしておりません。
証券会社の仮名口座の問題につきましては、これを防止するという観点から、自主規制団体の性格を持っております日本証券業協会で本人確認を公的書類等で行うようにという規制を行っているわけでございます。したがいまして、証券取引に関し、あるいは証券会社の財務の健全性に関し検査すべきことはたくさんあるわけでございますが、こうした仮名口座という問題につきましては、第一義的には協会の自主規制に任せているわけでございます。 もとよりそのことは、実際の私ども行います検査の過程で、たまたまそういう問題に遭遇したときにそのことを指摘しないというわけではございません。ただし、今具体的なお尋ねにつきましては、今日までの検査におきましてそうした事実を把握してい
二つのお尋ねがあったかと存じます。現在の株価水準についてが第一点だと思います。 株価は、申すまでもなくさまざまな要因を背景にして自由な市場の需給関係で決まってくるものでございます。したがって、この最近のところあるいは日々の株価の変動がどういう要因がというのは、あるいはその値動きが妥当かどうかということについて、私どもからコメントを申し上げるのは大変困難でございますし、適当でないだろうと思うわけでございます。 第二点といたしましては、株価の水準あるいは利益、配当、配当性向の問題でございまして、数字につきましては、ただいま御指摘のあったとおり、配当性向あるいは配当利回りといったようなものは我が国はかなり低い水準にございます。そこ