まず、委員長、委員につきましては、現段階で具体的な方を念頭に置いているわけではございませんが、この組織のあり方として、例えば法曹界であるとかあるいは官界であるとかそのほか法律または経済に関する専門的な知識を有する中立的な立場にある方、こういった方から選任をしていく必要があろうかというふうに考えているわけでございます。 それから、お話にございました例えば大蔵省OBの問題につきましては、少なくとも当面は今回の経緯に顧み、関係者を委員に充てることは見合わせるべきではないかというのが現段階の考え方でございます。 それから、委員会の事務局の方につきましては、仕事の中身につきまして、証券取引に関する相当に専門的な知識を必要とすること、そ
