今お尋ねがありましたように、強制調査の対象とする事項につきましては、基本的には刑事罰のかかっているものでありかつ委員会の性格からいたしまして専門的な知識を要するようなもの、例えば非常に簡単なあるいは委員会がその専門的知識をもってするのではなくてむしろ司法当局がふさわしいというようなものはこの委員会の強制調査の対象にはしない、そういう考え方でございます。
今お尋ねがありましたように、強制調査の対象とする事項につきましては、基本的には刑事罰のかかっているものでありかつ委員会の性格からいたしまして専門的な知識を要するようなもの、例えば非常に簡単なあるいは委員会がその専門的知識をもってするのではなくてむしろ司法当局がふさわしいというようなものはこの委員会の強制調査の対象にはしない、そういう考え方でございます。
先ほど申し上げましたように、いわゆる損失補てんといった問題につきましては、既に条文が整備されておりますので、今回の委員会の強制調査の対象となる条文とすることを予定いたしております。 そこで、今度はそうした条文に違反している、つまり犯則事件があるのではないかという場合には、具体的には新しい証券取引法の二百十条、今御提案しております第二百十条によりまして、そうした犯則事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者もしくは参考人に対して出頭を求め、質問したりすることができるということになるわけでございます。その上で、確かに犯則があるということで裁判所の令状をとって捜索したりいたしますときには、犯則嫌疑者だけではなくて、その事件を立証す
お尋ねになりました第百九十条の第一項の規定は、先ほどの分類で申し上げますと、新しい委員会が主として証券会社を対象にして行う立入検査、ルールの遵守状況の検査でございます。したがいまして、これは証券会社の営業を一般的に検査する目的でございまして、そこにインサイダー取引とか相場操縦とか損失補てんがないかというような犯罪の存在を想定して行うものではございません。それが百九十条二項に「前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」という規定を置いているゆえんでございます。
お尋ねは、一般的な証券会社に対する検査、任意の検査の結果をそのまま強制調査に利用することができるかということでございます。まさに、先ほど申し上げましたように、あるいは御指摘ありましたように、百九十条の第二項で一般的な証券会社に対する、いわゆる立入検査と呼ばしていただきますが、立入検査は犯罪捜査のために行われるものと解されてはならないということが明文で記されておりますから、この立入検査を犯罪捜査のために、目的として行うということは法文士許されないわけでございます。 しかしながら、それでは立入検査を行って証券会社の営業状況を調べておったところ、そこにたまたま犯罪の端緒になるのではないかという事実を当該検査官が把握した場合に、これをど
御提案しております大蔵省設置法の改正条文第二十二条では、「委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。」というふうに書いてあるわけでございます。ここで、「事務の処理状況」といたしましては、例えば検査にかかる前の検査方針であるとか検査の重点事項であるとかいったもののほかに、検査実績あるいは調査実績というものが考えられますし、また、それを全体を通じまして、委員会として、各形態別にあるいは業種別に、証券会社あるいは金融機関、為替検査の別に、総じてこういうことであったというような判断もあろうかと存じます。 最も具体的に大きな関心を持ってお尋ねがあったと思いますのは、例えば、委員会が調査を行った結果、大蔵大臣に対して具体的
ただいまお尋ねのありました証券取引の国際化の進展に伴いましてどのような対応が可能かということでございます。 従来からも、大蔵省は、外国証券当局との間で必要な情報の交換を行ってまいっております。 また、ただいまお尋ねのありましたような、証券会社により例えば海外現法を悪用した違法行為がある、あるいはその疑いが極めて強いといったような場合に、これをチェックするのにどうしたらいいかと申しますと、現在証券取引法の改正前の条文で申し上げますと百八十四条の二でございますが、外国証券当局に対し行政上の調査を行うように要請し、その結果得られた情報の提供を求めることができるという規定がございます。したがいまして、そこに今お配りいただきましたペー
監視委員会が一般的に、例えば損失補てんのような犯則事件、犯則ありということをどういう端緒で見出すかということでございますが、これは他のインサイダー取引であれ、相場操縦であれ、委員会にとりましては、みずからの日々あらわれます各種の公開の情報、新聞雑誌等もありましょうし、そのほか市場における価格形成もございましょうし、そのほか投書といったような形で入ってくるものもございましょうし、また証券会社に対する任意の立入検査というところから犯罪ありと思料して通報をしてくる場合もございましょうし、そういう意味では、どこに犯則があるかということの端緒をつかむのは区々であり、まさにそれがその後の強制調査の活動にかかってくるわけでございます。
この監視委員会が犯則調査を実施する上で求められておりますのは、一つは証券取引法に関する専門的な知識でございますし、また、証券取引等の実態についての十分な資料、情報等が必要なわけでございます。 今度委員会において犯則調査を担当することとなるスタッフの大半につきましては、現在大蔵省において証券会社検査等に従事して、従来から証券取引の実態を承知している者、証券会社を検査した場合、どこにそのような端緒があるかといったような知識あるいはノウハウを最も有している者でございます。同時に、この委員会の事務局には、犯則調査の結果を告発に結びつけていく場合に起訴にたえ得るだけの証拠固めを必要とするわけでございますが、こうした観点から、国税庁の査察官
ただいまの政省令につきましては、これは法律で技術的な点あるいは複雑な点を明らかにしたいという趣旨でございまして、どこまでも新しい委員会の任務は法律で書かれているとおりでございます。 問題は、それでは今までのような不祥事が発生することがないかという点でございますが、これはこうした法律によって委員会に強制調査権が与えられて、これだけの組織ができるということの一般的な牽制効果によって犯則が生ずることをある程度抑えることが期待されるというのが一点であろうかと思います。 しかし、万々が一そうした事件が起きたときには、今までに比べますと強制調査権というのがあるわけでございますから、犯則ではなかろうか、犯則があるのではないかということを的
期待しているという言い方がどんなものかという感じがいたしますが、証券市場に関心を持っている人々が、そこで不正が行われているのではないかというときに、そうした声をこの委員会に寄せられるということはあり得ることだと思っております。
アメリカと我が国と行政制度あ一るいは司法制度に違いがありますので単純な比較は難しゅうございますが、今のお尋ねは、主として調査権限において両者にどんな比較ができるかということであると存じます。 今度の委員会につきましては、相場操縦、インサイダー取引あるいは損失補てんといった犯則事件については調査対象に限定なく捜索、差し押さえ等の強制調査を行うことができるわけでございます。調査対象に限定なくという意味は、犯則嫌疑者及び参考人という趣旨でございまして、犯則事件を明らかにしていくために必要な相手に対して裁判所の令状を得て強制調査を行うことができるわけでございます。 SECにつきましては、我が国のような強制調査というような権限はないと
ただいまお話のありました証取法の二十六条の関係の規定は、有価証券の届出書であるとかあるいはその他報告書等が提出されま一した場合に、その内容について不審の点があれば一それについて報告を求めたりあるいは資料の提出を命じたり検査をすることができるということでございます。この規定は現実にどう働くかと申しますと、これらの報告書あるいは届出書は、投資家に投資判断に資するための正確な情報を提供するということが目的でございます。それを確実にするためには、もし提出された書類に誤りがあれば速やかにこれを訂正させる必要があるといったような観点からこの二十六条が運用されているわけでございますし、改正後におきましても、これは証券局において行政の中の一環で届出
監視委員会のなすべき仕事は、法律で具体的に所掌及び権限として書かれているわけでございます。どうも今伺っておりますと、ただいまのケースにつきましては、現在ある権限あるいはルール、こういうことをしてはならないというルールがあって、そのルールに違反しているかどうかということを検査をしたり調査するわけでございますが、そのルール以前の問題のように伺われるわけでございます。 むしろ問題は、ルールがないときに、しかしそのような取引あるいは価格形成、市場外であってもあるいは未公開株であっても、もう少し健全なルールを持つことが証券制度全体にとってプラスではないかというような議論、あるいはそれを補うべきではないかという議論によって政策的に後追いをし
ただいまの個別の案件についてのお尋ねは、伺いますと、三つの問題があると思います。証券取引法上の問題、あるいは税法上の問題、その他の問題とあろうかと存じます。 委員会はその中で、証券取引法の規定が守られているか、犯則事件が生じていないかという観点からは、きちっとした対応が今後行われるものと考えております。
委員会は、委員長ほか委員二名、合計三名で構成することとしておりますが、その事務を処理するために専属の事務局を置くことにいたしております。 事務局の員数といたしまして合計八十四名ということを考えておりまして、このほか、地方における委員会の活動を財務局が支えますが、そこまで入れますと約二百人の陣容ということになるわけでございます。
委員会の事務局は、お尋ねがありましたように、犯則事件の調査等を担当する課と、いわゆる証券会社に対する立入検査等を担当する課の二課を置くことにいたしております。そのうち、いわゆる犯則事件の調査を担当する者は二十三名程度、委員会の事務局八十四人のうちの二十三名程度と予定いたしております。
まず二十三名の陣容で十分であるかという点でございます。 この点につきましては、御指摘のとおり、この陣容で犯則事件のいわば内偵に相当する、そういった事件が進行中であるかどうかということについて内々の調べをつけるわけでございまして、その陣容につきましては、当然証券取引法あるいは証券取引についての知識、そのほかそうした強制調査についての知識あるいは経験を積んでいなければならないということから、中心は現在の大蔵省証券局の職員でございますが、そのほかにも検察であるとかあるいは国税庁の査察といったところと人事交流をお願いしようと思っているわけでございます。これらの職員につきましては、それ以外の一般の者も含めましてでございますが、委員会が発足
第一点の職員の水準を少数精鋭でどうやってレベルアップするかという点につきましては、もとより初めて強制調査ということを行うわけでございますから、その水準を上げていくのには、研修等によって時間の経過とともに上がっていくわけでございます。さしあたり、大蔵省の中で財政金融研究所というのがございまして、ここでかなりきちっとした研修システムを持っておりますので、その中にこの委員会の事務局職員の研修というのも位置づけていきたい、そういうところで訓練をしてまいりたいと私ども思っております。 なお、行政処分権の問題につきましては、これは委員会において検査あるいは調査を行い、行政処分は大蔵大臣が処分権を持つ。今大臣から申し上げましたように、それを尊
御指摘のとおり、二十一条では、基本的事項について委員会に諮って、「その意見を聴かなければならない。」ということでございますから、法律の条文上からは、当然のこととして大蔵大臣はそうした義務を負っているわけでございます。その限りにおいて、委員会は、これらの基本的事項について意見を述べることができる、そういう立場に立つわけでございます。 あと残りますのは、確かに行革審答申において「決定」という言葉が使われていることと、こういう「意見を聴かなければならない。」という法律構成に食い違いがあるかという点でございますが、私どもは、この行革審答申をそのまま尊重して法律に置きかえた形がこういうものであるというふうに考えております。と申します意味は
昨年の九月に行革審の答申がございまして、この中では特に、証券市場における明確なルールのもとに公正な取引が行われることが必要であって、これをきちっとした目で監視をするということが重要であるというふうに強く指摘をされているわけでございます。この答申の中では、そうした考え方から、どちらかといいますと犯則事件に相当するものについての強制調査を中心に新しい委員会をつくるということが提言されているわけでございますが、その中に流れている精神というのは、市場における取引ルールがある、そうしたルールが遵守されているかどうかということはよほどしっかりした独立・中立の目で見る必要があるという考え方でございます。そこで私どもは、この委員会につきまして、そう