やや繰り返しになりますが、寄附金の制度におきまして特例の対象とするのに法人格を要求しておりますのは、やはり課税を免除する免税の寄附金であるということからいたしますと、全体としてその行われた寄附及び受け入れた側において公益性の高い目的に使われるということが制度的に担保されている必要があると存じます。そこで、これは別に社会福祉だけではございませんで、教育でもあるいは文化の関係でも同じでございますが、その寄附を受ける側の運営組織あるいは経理が適正であるといったことがまず必要でございますし、また相当の業績を持っているということも必要でございます。さらには、受け入れた寄附金により役員等が特別の利益等を受けないといったような形でその事業の運営あ
