生産財であるか消費財であるかというところは、いかなる定義を与えるかによって決まってくるものであろうかと存じます。ただ一般的に、主として個人の経済生活において、あるいは消費生活において使用するものであるかどうかという観点から見ますと、一部のものにつきましては、個人が使用するというよりは、むしろ企業の経済活動の段階あるいは官庁も含めまして使われるものが多いというふうに考えているわけでございます。
生産財であるか消費財であるかというところは、いかなる定義を与えるかによって決まってくるものであろうかと存じます。ただ一般的に、主として個人の経済生活において、あるいは消費生活において使用するものであるかどうかという観点から見ますと、一部のものにつきましては、個人が使用するというよりは、むしろ企業の経済活動の段階あるいは官庁も含めまして使われるものが多いというふうに考えているわけでございます。
御指摘の点につきましては、今通商産業省の方から御答弁がありましたとおり私どもも認識しているわけでございます。かつ、税として物品税の課税範囲に通信機器あるいはその他の情報処理機器を仮に検討対象としていく場合に留意すべき点といたしましては、この点も税制調査会の答申が指摘しておりますように、産業経済に及ぼす影響等に十分配意しつつ検討していくべきであるというふうに考えているわけでございます。
お答え申し上げます。 一般論として申し上げますならば、物品税の先ほど来御説明申し上げております性格及び政府の税制調査会の答申の趣旨に沿いまして、企業の事務部門において用いられる汎用性の高い事務機器類であって便益性の高いもの、例えばそういうものについては物品税の課税対象とすることを検討してよろしいのではないかということで、昨年来勉強をいたしてきているわけでございます。今後とも、まずその辺の事務機器類について勉強をしてみたいというふうに考えているわけでございます。
私どもが物品税の課税対象の拡大について、従来の奢侈品であるとか個人だけが使用する便益品以外のものに広げていくとすればどういうものを対象として考えるべきかという議論をいたしましたときには、企業の生産活動における原材料あるいは物品に該当するものがあるとしますと、生産に直接用いられるような機械といったようなものはさしあたり検討対象からは外すべきであろう。むしろ官公庁も含めまして、いろいろの活動の中で使われる一般的な事務機器といったようなものに着目して考えていってはどうかというふうに議論を進めたわけでございます。 何ゆえ汎用性の高い事務機器というふうに申し上げるかといいますと、それがやはり一般的な便益性というものを持っているというふうに
これはごく最近の時点でございませんで、五十九年度のいろいろの作業をやります勉強の過程で得ましたものとしましては、五十七年度の出荷額がワードプロセッサーで三百五十八億円でございます。
わかりました。 単価につきましては、単体としてワードプロセッサー専用で使われるもの、あるいはその他の用途と複合的に用いられるものがあるというふうに承知をいたしております。 専用のワードプロセッサーでは、かなり高いものもあり、かなり高いといいますのは百万円を超えるようなもの、それから数十万円のものまでいろいろ幅が広いというふうに承知をいたしております。
お答え申し上げます。 物品税の課税対象に取り入れることを検討いたしますときに、金額でこの種の事務機器を切るということは非常に難しいことではなかろうかというふうに思っております。勉強の途中ではございますが、先ほどお話しございましたように、例えば百万円を超えるものから数十万円のものまでワードプロセッサー一つでもある。その場合に、ある金額を超えるものは便益性があるけれども、ある金額を下回るものは一般的な便益性の高さは低いのではなかろうかという区分の仕方というのは無理ではなかろうかというのが、現段階における率直な感じでございます。
ただいまのお尋ねの点は、仮に物品税の課税対象を一部の事務機器に拡大するとしました場合に、そう踏み切った場合に起こる最も難しい問題ではないかというふうに考えておるわけでございます。私どももいろいろ勉強させていただきましても、何をどこで切れば妥当な物品として課税対象とし得るかどうかという点につきまして、今この段階で特定の物品について考えを持ち合わせているわけではございません。今後とも勉強の過程におきまして、関連の産業界にいろいろ御意見を伺いながら、特に技術的な面についていろいろ意見交換をしながら勉強をしていかなければならないというふうに考えているわけでございます。
税制調査会は、ただいま中期税制について審議を行っておりますが、石油税について具体的な検討を行っている段階ではございません。 それから、かつてLNGについて議論が行われたことがないかという御質問でございますが、昭和五十三年に石油税法がつくられましたときに、課税対象の問題といたしまして天然ガス等を石油税の課税に際していかに処理すべきかについては、立法の過程で十分政府の部内で検討するようにと、その検討の結果を踏まえまして現在の税法ができ上がっていると承知しております。 なお、今後の五十九年度の税制改正につきましては、当然のことながら、今後の予算編成の過程において議論されるべき問題でございまして、現段階においてとかく申し上げる段階に
五六中業につきましては、五六中業ができますときの性格論からいたしまして防衛庁部内における今後の防衛力整備の進め方に関する大筋を示すものとして、防衛庁の資料として了解されたものと私ども理解しております。 五十八年度の予算につきましては、実は昨日の国防会議において防衛庁予算の概算要求の主要項目について説明がございましたときに、大蔵大臣から申し上げましたとおりマイナスシーリングという非常に厳しい要求枠を設定して各省要求をいただきましたが、その後の財政事情は一層厳しくなっておりますので、いかなる経費についても聖域化、聖域視することなく、さらに歳出削減に努力するように、このように私ども大臣に言われ、現在ヒアリングも行っているところでござい
五十八年度のシーリングにつきましては、いま先生のおっしゃたような財政事情のもとで厳しいものがつくられたわけでございます。一方、今後の防衛関係費についての御質問でございますが、五六中業はすでに明らかになっておりますように防衛庁が概算要求等をいたしますときの参考資料であるという性格のものでございます。それは今後におけるシーリングであるとかあるいは予算編成を拘束するという性格のものではございません。毎年のシーリングの設定であるとかあるいは予算編成といいますのは、そのときどきの経済、財政事情であるとかあるいは各種の施策の調和を考えてやっていくわけでございます。したがいまして、重ねて申し上げますが、五六中業があるからといってそのような財政運営
財政事情が今後とも引き続き厳しい状況で推移するであろうというふうに私どもは考えております。したがいまして、今後の各年度における予算編成におきましては、防衛関係費のみならずほかの経費を含めまして、そのときの財政事情等を勘案して対処していくということでございます。
五十七年度の予算要求につきましての経緯は先ほどのお話のとおりでございます。いま先生が御指摘になりましたような点も私ども議論をいたしまして、五十七年度の予算の問題としてはこれを見送る、いましばらく防衛庁の対応を見守るということで対応したわけでございます。 今後につきましては、今後防衛庁がその考え方に従って要求を出すなり出さないなりというのにしかるべく対応してまいりたいと、こう思っております。
お答えいたします。 財政再建法についてのお尋ねでございますが、まずその前提となりますのは、政府におきましていろいろな各方面にわたりまして行政改革あるいは歳出削減等の努力をいたしまして、その見直しの結果いかなる措置を講ずることになるか、その措置の内容によりまして、法律改正を要するのであれば、そのときになって初めて、どのような形で立法を行うか、法律技術的な面も含めまして検討をするということでございますので、いまこの段階で財政再建法を提出するとか策定するとかということを申し上げる段階にはないということを御理解いただきたいと思います。
昨年の秋ごろも新聞紙上等では財政再建法といったようなことがいみいろ話題に上っておりました。しかしながら、各種の措置の検討の結果、今国会には特別に財政再建法という形での法律の御提案はいたしておりません。ただ、各種の見直しの結果、歳入面におきましては、財源確保のための電電公社の納付金であるとか、あるいは中央競馬会の特別の納付金であるとかお願いをいたしました結果、これらが立法技術といたしましても、特例公債と合わせまして財源確保のための法律という形で御提案できるということになりましたので、今国会に御提出している次第でございます。それと同じような意味におきまして、まず何よりも、いかなる措置を行うかという検討が先行いたしまして、その上で立法技術
お答えいたします。 繰り返しになりまして恐縮でございますが、私どもの立場といたしましては、まず何よりも、いかなる立法措置を必要とするような内容のものがあるかということが決まりませんでただ財政再建法というような法律を提出するというようなものではないと理解しております。したがいまして、冒頭申し上げましたように、現段階で特に財政再建法といったような名称のものを考えているというわけではございません。
お答え申し上げます。 財政法四条の規定はいま先生おっしゃいましたとおり、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」まず本文では、公債等の借り入れによってはならないということをうたっております。ただ、ただし善きがございまして、「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行」することができるという規定になっております。その限りにおきまして、一般的には公債等の借り入れを財源としてはならない、しかし特定のものについては、その趣旨からいって借り入れに頼ってもよろしいという規定になっております。したがいまして結論といたしまして、いわゆる赤字を補てんするための公債
お答え申し上げます。 財政法四条の規定がただし書きで公共事業費等をうたっている趣旨からいたしますと、原則として公債等の借り入れによるべきではないということは確かでございます。しかしながら、同じ法律の条文をもちまして公共事業費等については借り入れをしてもよろしいという規定になっておりますので、それをもって禁止の解除と考えるか、あるいは並列的にそういう書き方をしたと考えるかというような、二つの考え方があろうかと存じます。しかしいずれにしましても、公共事業費等につきましては借り入れをしてやることは、この規定によって許されているというふうに解釈できるわけでございます。
お答え申し上げます。 財政法第三条の趣旨はいま先生がおっしゃられたとおりでございますが、この規定が置かれることになりましたゆえんのところは、国が独占的に行っております事業につきましては、国民の側からこれを見ますと、実際上その利用を強制されるような結果になるわけでございます。そこで、その専売料金あるいは価格について国会の御意見を何らかの形で反映させていく必要があろう、こういうことでこの規定が設けられたわけでございます。したがいまして、この規定は国会において財政問題を御議論いただく、いわゆる財政民主主義の立場に立つものであり、同時に各種の関係法を立法していく上での指針というふうに理解しております。
財政法三条の解釈に関する限り、そのとおりでございます。