一例を先ほどから出ておった学校名を挙げられておるわけでありますが、まあ人口にも膾炙しておることですからそれはそれとしまして、一体、杏林とか松本とかあるいは金沢とか、よく知られたケースがあるわけですね、こういったふうないわば公正を害されたと認められるようなケースというのはどういう道筋で明らかになったわけなんでしょうね。文部省で報告書の中から発見をしたとか、あるいは教授会の中で明確に指摘をしたとか、いろいろな道筋があると思うんですね。これはどうして具体的なケースというのは明らかになったわけですか。
一例を先ほどから出ておった学校名を挙げられておるわけでありますが、まあ人口にも膾炙しておることですからそれはそれとしまして、一体、杏林とか松本とかあるいは金沢とか、よく知られたケースがあるわけですね、こういったふうないわば公正を害されたと認められるようなケースというのはどういう道筋で明らかになったわけなんでしょうね。文部省で報告書の中から発見をしたとか、あるいは教授会の中で明確に指摘をしたとか、いろいろな道筋があると思うんですね。これはどうして具体的なケースというのは明らかになったわけですか。
文部省で見つけたというような場合はあるわけですか、あるいは私学の協会側で見つけたというような例はあるわけですか。
実際には、この条項については今度初めての通知ではなくて、昭和四十九年にも同趣旨の通知をされておって、これまでの間に一切、その通知に照らして文部省の目からながめれば適正に行われておったわけなので、内部告発があるなり、あるいはジャーナリストの手で報道されるなりした場合に問題になってきておる。そういうことになれば、ここに通達を再度厳かに出されましても、どうして空文化しない保証があるのか、こういう点についてははなはだ国民としても不安感を持つところであるわけです。まあ、以下他の条文の方で、こういういわば不正、不明朗な問題を発見をして、これをやめさせるという力とか仕組みとかいうものが保証されなければ、こういったふうな問題については成果が上がりに
私は、二番目の入学者選抜の公正確保という通達の第二項、これを厳正に実施することによって従来とは異なった効果を上げていくというような御答弁があるものかと思ったんですけれども、はなはだ精神主義的なもので、そういうふうな状況では、四十九年通知が出されて以来、何ら通知自身は効果を上げることができなかったというような実態とも相まって、はなはだ心もとないものがあるわけです。この第二番目の項目で、入学者の決定については関係法規の規定に基づき適正な手続により厳正に行うようにする、こういうふうなことを書かれておるわけですが、これについても、関係法令の規定に基づかない不適正な手続によって入学者決定をやっておったという、こういう具体的なケースを想定して描
もともとここに書かれておることは通達なんかを出さなくても、大学設置を認可をして運用されるときに、もちろん私立大学には自主性とともに公共性があり、これは適法に行われなければならぬわけですから、当然教学に関することとか、特に入学を許可する問題とか、あるいは進学、進級をさせる問題というのは、挙げてこれは経営の方ではなくて教学のサイドにあるべきことであって、これは法律が明文でもって命じておるところなんじゃないですか。どうなんですか、これは。
第一項については、公正が害されたときは補助金を交付しない措置を講じるというようなことも書かれているんですけれども、第二項の場合にも、学則不備であり理事長独裁みたいな状況になっておることが明確であっても、それはそれで過去にも補助金も出されましたし、そういうものが認可の要件なり、そうして年々の補助の要綱としてチェックされていないと、こういうことであれば、またまた、たまたま内部告発なり新聞記者諸君の活動にまたなければ行政が機能しないというような状況になってくるわけだと思うわけですけれども、この学則の整備なり、この中で教授会が機能するように位置づけられる点をチェック機能として確立していかれるというお考えがあるのかどうか、その点を、特にこれ大
問題の出ておるケースというのは決まって教学が不当に抑えられて理事会の決済権能で実施をされておる。大体、政府もそれを見て見ぬふりをしておったと言われてもやむを得ないような実態があったと思うわけであります。少なくともこの点が確立していないような体制では、これはまあ、少なくとも補助要綱等に照らしても欠格であるのではなかろうか。そういう点についてはどうなんですか。
ケース・バイ・ケースとかニュアンスとか言う前に、法定の教授会の確立というものについては、この点は責任を持って少なくとも今後そういう点に欠陥のあるようなものは文部省が見届けて是正をする、こういうふうでなければならぬと思うのですけれども、大臣いかがですか、その点は。
教育上の権限を持つこの教授会の設置というものはこれは必須条件である、これに対して適正を欠くようなものは、この点は是正をさせるように行政で力強く指導していくと、こういうふうに聞いてよろしいですね。——うなずいておられますから。
次に、第四項についてお伺いをするわけですが、「経理の適正処理と財務状況の明示」という項目があるわけであります。内部監査の強化などによって経理の適正を期する、そして必要に応じて財務状況を関係者に明示すると、これはどのようなことをやるわけなんですか。
つまり「各大学は、」と、こうありまして、この「必要に応じて財務状況を関係者に明示する」とある「関係者」は学生ということですか。
そうすると、この部分は文部大臣も記者会見等でいろいろ述べておられました、特段に経理の公開というのを進めていこうというような趣旨を持っておるものではないわけなんですか。これがいわゆる経理の公開なんじゃないでしょうね。どうなんですか。
いままでからやってきたことに何か新しくつけ加えるものが出ているのですか、出ていない前のとおりなんですか、どうなんですか、その点は。
当然教授会も確立するなり内部が強化をされれば学内においては、これは前段の部分ですね、この点は行わるべきことですし、各大学においてはこのくらいのことは現実に行われておることと承知するのが当然だろうと思うんですね。こういう状況下で、今日のような状況下で改めて大臣が大きく経理の公開というふうに打ち出された以上は、これを一定関係者というのは学外の者、たとえば報告をいままででも私学財団もしくは私学協会もしくは文部省に対してやってきているわけですね。こういうものを一定の関係者に資料公開をするというようなことを含まなければ前進にならぬのじゃないかと思うんです。たとえば私どもの方でこの問題を深く調査をしていく上で、従来から行われておった文部省に対す
無制限に外に発表する必要はなかろうと思うわけですね。しかし少なくとも、たてまえとしてガラス張り——公開にするということをこの際なし遂げていく必要がある。私はここで一つ提起をするわけですけれども、すでに大学側からいままでどおり報告書を上げてきておるものを、これをたてまえとして資料公開をされる、こういう措置をとられる必要があるだろうと思うのです。いかがですか、その点について。
どうして、ここに記述されたような措置というのは従来どおりであって、何も新しい措置がとられるわけじゃないんじゃないですか。どういうことでこれでもって信用回復ができるわけですか。
それではしぼってお伺いしますけれども、これらの各大学から報告されておる資料は、少なくとも本国会の文教委員会の要求があればこれはいつでも資料として提出される、そこまでの程度は公開される用意があるのかどうか、この点にしぼってお伺いしましょう。
私、ここでひとつ明らかにしてもらいたいと思うんですけれども、いま私大の医科、歯科系に対する国の補助金というものはかなりの額に上っているわけであります。一体これが学生一人当たりにして医科、歯科系に対する補助金、すでに答えの出ておる五十一年度でどのくらいになってますか。
それでは、私学側で充てておるいわゆる経常費ですね、消費的支出と申しますか、これはどのくらい充てておるわけですか。
それはなんでしょう、赤字ぐるみでしょう。ぼくの見たところでは、文部省調査の金額は納入金が百三十七万八千円、それで国の補助金が百三十万六千円、そうして赤字が八十四万五千円というようなふうに上げられておって、おおよそ経常費と納入金の関係では半々になっておるわけですよ。いわゆる経常費の中で、ほかの大学ではまだ私学についての立法ができた今日もなお三〇%にも満たないという状況の中で、私立大学には国の補助金がおおよそ半額、経常費の。そうしてそのほかにこの建設費についてはいろいろ融資もしよう、それだけのことをやってさておいてなおかつ、どうしてべらぼうな高額の金を取らなければならぬのか、一向明らかにならないわけですね。少なくとも、この問題というのが