それを、お伺いしたのはですね、足切りをやむを得ない場合には、定員を定めて、倍率定めてやるというときに、その足切りをしたのを本人にいつ知らせるのかということですよ。
それを、お伺いしたのはですね、足切りをやむを得ない場合には、定員を定めて、倍率定めてやるというときに、その足切りをしたのを本人にいつ知らせるのかということですよ。
足切りの通知の問題はお答えでわかったわけですけれども、いわゆる第二次試験の問題というのか、敗者復活の問題は、欠損を埋めるということであれば、いまの制度の中で欠員が出れば、せっかく施設もスタッフもそろっているわけですから、いまでもやっていることですし、当然だと思うんです。しかし、リザーブをして三割残しておくというようなことになれば、その学校の数が一定数あるとすると、実質的な二期校になるんじゃないか、それが。結局のところ、一期校だけでは不安だから、こういう話が出てきておるわけですから、これらの問題、数年を待たずにしてここのところにいわばリザーブ定員を設けて実質二期校のテストをやるところと、そうでないところというなのが、日本の場合には、反
先生、現場におられてかなり率直に現在の高校側の対応を述べておられるわけですが、数年は読めなくて非常に困難だと、いわば三年なり五年たてば読めるようになるということですね。いわば、逆にある程度。しかし、これは読めない間が花なんじゃないでしょうかね、いわば今度の改革というのは。読めるようになるということはいまと同じになるということなんじゃないでしょうか。結局、大学別の偏差値が明らかになって、そして入学する前に勝負をつけられるというわけですね。いま東京の場合と大阪の場合とは高校で若干様相が違いますけれども、私学の方はいわば野放しで、一方だけこう決まって、そして読めるようになったというような状況というのは、聞いていて余り楽しい状況じゃないとい
国立学校の設置法の一部改正というこういう法律審議の中でかなり質の違う問題を三つ一遍に審議をするというのは非常に骨の折れることであり、私としてみれば、妥当性を欠くというふうに考えられる内容が一緒に出されてきておるわけで、一つは、昭和四十八年度以降に設置された国立大学、これについて医学部の問題あるいはいわゆる新構想大学については総定員法の枠から外す、こういうわけですが、もともとこの定員に関する法律で処理すべきものをこういう姿で学校設置法の一部改正として審議をしていく、こういうことになるわけですし、学校設置法については既定の線を走っておるわけですが、ここに新しく国立大学・学部等の新設、この問題は、内容をつまびらかにすれば、これは教育の発展
いまの答弁では、一つは、総定員法を法としてつくったときに、これだけの事業の伸びと、需要の伸びと、増員というのは予想できなかったというのが一つですけれども、もう一つは、やっぱり内容が特殊だということが挙げられておるわけですね。新構想大学、医学、学問研究、教官の定員なんかは、いままでの措置でも、削減の措置からたな上げ除外をして取り扱われた。こういうようなことも知っておりますし、その限りで特殊と言われるのは、教育研究というようなものは総定員法の枠全体の中で一律に見ていくべきものではなくて特殊の性格を持っておると、こういうふうに考えられて、それが一つの要因になって措置された、こういうふうに聞いていいわけですか。
特殊の性格を持っておるというその意味づけの中で、ナショナルプロジェクトであってこれだけは何が何でもやらなければならぬという点をいま言われたわけですが、四十八年以降につくられた医科、歯科、新構想、これと、それ以前からある既設の学問研究を行う機関と比べて、ナショナルプロジェクトとしての価値の大小が、差別があるわけではない。既設の医科大学も新設の医科大学も同じ仕事をするわけでありますし、それから新構想大学も東大を初めとする伝統的な大学も、これはあわせて日本の国の学術研究教育のことをやっていくわけですね。ここのところで一つのものに二様の価値づけと取り扱いがされるというのは、これは教育研究に対してなじまない問題であります。現実に大学同士で総定
一つ大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、この総定員法の枠から、大学研究機関はその内容の特殊性にもかんがみて枠外に置くべしというのが文部省の在来の立場であったと思うんですが、どうもいま局長のお話を聞いておると、まあ、いわばとりあえず技術的に処理をして、先は先で考えるというようなちょっと迫力のない話なんですよ。この点について大臣の決意はどうなんですか。
相手もあることですから、いつまでにやりますということは言いにくいとしても、これは在来の伝統的な文部省の主張であるはずなんですね。その点は承知しておられますか。
まあ、ここで将来ひとつよく勉強していただいて、学術研究教育の立場で閣議の中でももうひとつがんばっていただかなければならぬと思うんです。いままでにでも、すでに教官の定員は一応削減予定数をゼロというふうに計画をして、除外をしておったというふうな取り扱いにもなっておるわけです。行管庁の方でも、今回の措置というのは、これは事業量がふえて定員突破したからといってどこにでも取り扱える問題ではない、状況の特殊性にもかんがみて措置をしているんだというふうに言われておりますし、これは文部省の所轄ばかりでなくて、たとえば厚生省にだって国立病院がありますし、各省庁にも、みんな試験研究所等を持って、教育研究機関は持っておるわけですね。こういったふうなものと
いずれにしても、既設の大学研究機関とこういう新しい措置を受けるところに二様の取り扱いがやられておるという、こういう不正常な状況は、総定員法の見直しあるいは教育研究機関を総定員法の枠外に出すというような抜本的な姿で解決されなければならぬ。これは当面のびほう策であって、ここでいま取り上げるゆとりがありませんけれども、幾つかの矛盾を今日の文部省所轄の大学等の中でも持ち込んできておるものだと。これはまたしかるべき機会にただしていきたいと思いますが、そのことを指摘をしておきます。 それからもう一つは、国立大学の新設に関するものなんですが、高知大学などで文理学部を「人文」と「理」に分割をする。こういう際に、文理学部であったときは一つの事務所
機構ということで設置されるわけですから機構庁というのがあるんだろうと思うわけですけれどもね。こういうものの性格、権限あるいは人事権とか、管理運営の問題と所長権限なんかとの関係はどうなるのかというようなこともお伺いしておきましょう。
そうすると、機構の場合には所に対する関係は基本的に連絡と調整を行うものだ、それから固有の施設等については直接管理をする、こういうことで理解をしておけばいいわけですね、基本的には。
それから事務部と学部の関係も既設のものであれば、一つの学部に一つの事務部があるというのが通常の状況でありますが、増員を若干とも行えば労働強化の問題は解決できるとしても、大学自治あるいは管理運営に対する教授、事務部の参加、交流、こういうような点で共通の事務部というのが一体どういう効果になるのか、わかりにくい点もありますので、その辺のところは大臣も覚えておいて、ひとつこの点で新しく置かれるものは従来のものに比べて自治その他の問題について安易な取り扱いがされないようにひとつ留意をしておいていただきたいと思うわけです。 続いて問題の入試センターについてお伺いをするわけです。 もともと入試センターの問題は、前大臣も今日の受験過熱による
いま挙げられた問題の学習指導要領は文部省が直接決めることですから、これは文部省の責任にかかっているわけです。学歴社会というようなことになりますと、文部省ががんばってみても、ごく部分的な役割りであって、永井文相は、ブルーカラーを大事にせぬといかぬと言われましたけれども、労働大臣なわけじゃありませんから、これは一つの評論になってくるわけです。これを文部省の所管のことの中でどのくらい模範的に進めていくかということが問題になるだろう。大学入試もまた、これをやるのは、文部省が決めて全国一斉にやるわけにいかないわけですね、これは。もともと大学に入る学生を選抜するのは大学の責任であります、権限でもあるわけですね。高校に入るのは、やっぱり高校長がこ
まあ一番大きな格差は国公立大学と私学との格差である、同時に、同じく国が設置をした国立の大学の中にも格差が存在をする。七帝大あるいは一橋、蔵前等を初めとする従来からあった十一の官立大学、こういう大学と昭和二十四年度以降新制度で設置をされた旧高専が昇格をしたもの、あるいは新たに設置された大学との間に格差があるということは常識的にみんなが言うことであるが、その点については大臣も触れられたし、その格差が伝統によるものと、もう一つ、やっぱり文部省の方で措置をする財政上の措置、教育条件の整備上の措置、これらのものの格差によるものだと、こういったふうなことも言われておるわけですね。実はそれについては、国立大学協会自身が、一方で入試制度の問題も委員
私がいま手元に持っている報告書というのは、昭和五十一年一月の日付がしてあって、そしてこれが総会に報告をされた内容であると思っているわけですが、同様なものですか、いまのは。
おおよそ同様な内容を持っているものだろうと理解をしておるわけですが、具体的に国立大学における格差というのは、大学と大学の格差というのが一つある。それから同一大学の中で、大学内格差というのが存在をして、学部ごとに具体的な格差がある。それからさらに教員養成課程等に見られるように、特定のものは学部においても非常に大きな格差がもたらされているし、それがどういうシステムから生れているのかというようなことも明らかにした上で、決して画一的にせよと言うのではなくて、同様条件であるものはそろえるようにということを中心にして挙げておるわけですね。まず、大学と大学の格差というのは、具体的にはどういうものなんですか。
具体的にはこの定員基準が、博士課程の講座では一講座六人であるのに対して、学科目制では十人になっておる。こういう点が具体的に定員上の格差であるというような点を挙げて、博士課程が置かれたところと置かれないところには、定員上の措置あるいは科研費の措費、それらにさまざまな問題点があるということを指摘しているわけですね。特に問題であるのは、それは博士課程のあるところとないところとに差があるのは、中身が違うんですからね。それはまあ、違うのを画一化せよとは言わないけれども、博士課程のあるところの学部とそれから修士課程のところと、あるいはそれを擁しない学部だけのところにおいて、同じ学部でも何もかも違いが出てきておるというところの問題を指摘して、学部
この際に格差を是正をし、そして受験過熱についても、学問をやっていく上では均質な条件の上に個性を出すというふうなことを保障する点では非常に正当な要求かと思うんですけれども、これについての今後の是正方向、考え方等を持っておられるのかどうか、それをお伺いしておきましょう。
教官研究旅費にもいま言及されたわけですけれども、教官研究旅費というものの基準がしっかりしていないところに今日の問題があるのではないか。それから学生研究旅費というようなものが特に設けられていけば、これもぐるみのような考え方で旅費が配当されておるとすれば一見差異があらわれてくるわけですから、こういう問題についても解決される必要があろう。それから教官当たりの積算校費では、運営費が別の費目で計上されていない問題等も含めて、この積算校費の問題は問題に挙がっているんだと思うわけですが、運営費は別の費目の予算措置を講じた上で、学部段階では一律に講座制教官当たりの積算校費の基準をつくる、こういうようなことは当然行われていくべきだと思うわけですが、そ