この五条の中には公団住宅など多数の住宅が建つ場合、さらにその他政令で定めたものと、こうなっておりましてね、当然三年後には幾つかの建設が見込まれるというときに、前もって建設なり、そのときになってプレハブなんか出てこないように手配をすると。これやらなければ人口急増地なんかいかぬわけですよ。この三年前向きというのはひとつ大臣覚えておいていただいて、三年後には、何年後ですか、必ずやってくるわけですからね、六年後ですか、移行してくれば、急増地に及んだときは必ず出てくると。ところがいまあっぷあっぷやってますからね、こういうような措置もひとつお考えいただいて援用してもらわないと、プレハブなんかで非常に困ったことになるだろうと思いますので、ひとつ御
