もう配分する時期じゃないですか。
もう配分する時期じゃないですか。
もともと文部省としては三年にわたって、それは厚かれ薄かれ、すべての建設をする高校に対してその予算を配分するような方式で要求をしておったわけですね。これがたまたま今年度大削減にあって、傷だらけながら初めて通るというような状況の中で、それはさまざまな方式をとられたというような点でだと理解もしやすいわけですけれども、その減額方式をそれなりに道理のあることだというわけで、無理なくというふうに局長から言われますと、どうしても言わなければならぬことがありますし、この実態についてやっぱり御存じないんじゃないかということになるわけです。恐らく教育長でも知事でも寄って相談をしたら、たとえば若干乏しい予算でもこういうふうな分け方をやってくれ、と言うかど
今度の補助の趣旨は、特に最大限最も生かせる場所は急増地域だと思うのですけれども、東京の例を挙げましたように、こういうところに対しては減額三条件というのが一重、二重と働いて非常に効果をそぐものがありまして、これにさや寄せしていくんだと、どうしても建設数を減らそうという方向に対して助成をするような、こういう政治的な意味を持ちやすい。だからその点では、やっぱり増額とあわせてこの問題について特に最初の足がかりを得たときに用いた一つの削減のための方便としてとられたものを、三年間続いて要求しておった原点に立ち返るという方向で、少なくとも文部省は努力をされなければならぬのではないか、その点はどうですか。三つの制限条項というものを五年間変わらず持ち
それは確かに授業料の問題ですね、これとあわせて単価の問題もあれば、それから特に単価の問題なんかは非常に大きな問題ですから、それらのものはそれぞれの条件でそろってふやされなければならぬ。しかし、現実にちょうど大阪にあらわれておるような、ああいう学級定員すし詰めにまで及ぼうとするような苦況、これに対して文部大臣は全力を挙げてやると言われるわけですけれども、こういうところに対して働いておる制限条項を、こういうものをはずすということと、それから、そしてやっぱり原点に立ち返るということと総額を上げるということと両方進めるものでなければ——つまり、文部大臣が全力を挙げるのは何をするのかということになれば、これはやっぱりいまの状況の中で中学浪人を
まあ大臣の答弁としては、とにかくこの補助金のっけたときから悪い方の曲がり角になっておるような今日の状況に対して、増額に努力することが、たとえば大阪で起こっておるような状況、これが場合によっては埼玉、神奈川、東京にだって波及しかねない。いずれも中学浪人に目をつぶるか、あるいはすし詰めをやるか、あるいは本建築でないような怪しげな校舎でやっていくのかという状況にありますから、この点について増額を約束するとともに、三条件というのは、文部省の考え、教育上の必要な補助金の根本的性格からくる必要な制限と減額三条件ではなくて、配分のためのいわば額が少ないから選別するための条件にすぎないというふうにいま言われたと思うわけですけれども、局長そういう解釈
何度も言うようですけれども、この三条件が、一つは群馬県のようにせっかく三校建てようとしたところを対象から切り離してしまうような、対象から外れるというマイナスがあるとともに、集中をして緊急度の高い県が非常に大きな減を受けておるわけですね。残された十八府県、もう配分されるときになっているんですから、まあ言えることだと思うんですけれども、この十八府県の中でも、東京はいま申しましたように、二百六計画しておったものが二十三にまで評価が落ちてしまうという非常に極端な例が出ておりますけれども、その近隣を見ても、埼玉の場合には二百二十八の計画が私の計算では百四十七にまで落ちてしまう。それから、千葉の場合などを見ましても、三百三十八学級が文部省型の計
五年のこの制限内でも、来年、再来年と、かなりの増額が果たされた段階では再考することがあると、あり得るというふうに見ていいわけですね。
すでに栗田議員が三月段階で指摘をしておったような問題点ですね、これはまあ現実のものになっておるという情勢を深刻にながめてもらいたい。少なくとも現在大阪で、昭和五十三年、あるいは二年の中で一万数千人が、生徒増がしてくる、そういう時期にせっかく組んでおった七校の計画を六校に下げ、そしてその次には、この十一校計画しておったものが九校にまで減らす。こういう状況の中で、現にここではこの補助金の有効性が、全体について計画遂行しようというふうに役割りを果たしていないということですね。あるところでは、この予算は、この計画ダウンに対する刺戟材になり、あるところではプレハブで賄う刺戟材になり、よい刺戟を与えるのじゃなくてマイナス刺戟が、非常に強い現実が
大体、交付税で払っておる、つまり府県負担でやっておる部分が、百八十億円この中から引いても大体一千億円ぐらいですね。国の補助金は二百億弱ですから、まあ五対一というような状況になっておるわけですね。昨年からの伸びはその関係ではどうなるわけですか。
交付税で措置するといい条、関係のない非交付団体もあるわけですね。これは架空のような基準財政需要額のところで出てくるだけで、交付税で措置したということにならない、そういう県もある。こういう状況の中で、当初文部省は立法の行われた段階では、少なくとも経常費の半額を府県の主導権で補助をしていくということを計画的に実現をしようという考えと、府県がまあ、交付税でも渡すでしょうけれども、補助をするその内容の半額は国が責任を持つと、こういう理念でこれは要求を始められたわけですね。しかし、ちょうどことしの高校補助金と一緒で、かなり大なたをふるわれて、そのときに、初年度ついたときにはむつかしくなったということはあるわけですが、そういう点では、当初に要求
いまのところは、各府県半額まではやれと言うておいて、実際のところは、いまのところ五対一なんですから、それは半分になるのはほど遠いことですから、実際問題としては精いっぱい金額をふやしていくということの中に解消してしまうかもしれませんけれども、少なくとも文部省としては一対一で補助をしようというふうに考えておったものがこういう状況になって、何の展望も持たないというようなことでは、これは問題あるんじゃないか。少なくとも五対一というような状況を何年かの計画で二対一まで持っていくとか、それは何年計画でやるとか、そういうような考えはないんですか。
その答弁で一応当初の要求をした趣旨は理念的に言って生きておるというふうにお伺いをしておいて、その問題については努力を要請するわけですが、今日段階で法律がつくられた状況になったにもかかわらず、いわば政府の高校に対する補助は、一方では授業料補助が各府県では先進的にもう二十県を超して行われておると思うのですが、こういう問題について手がついていない。経常費の補助は一対一の補助というのは表面灯が消えたようになって、かえって後退をしておるような状況がある。それに加えていまかなりのところで非常に問題になっておるのは、授業料、学費に依存をしない私学を目指してやろうと思うにもかかわらず、何もかも経常費のアップが生徒の肩にかかっておるということなんです
いずれこの問題については改めて問題にしなければならぬと思うわけですけれども、ここで振り返ってみると、私学振興のために校舎施設整備に対する補助金というのは一切ないということを発見するわけですね。たとえば今度の新設の補助費とか、理振、産振とかいうのがありますけれども、それは別途の目的上の補助であって、私学補助ではないわけですね、必ずしも。こういうような点が、今日段階のように準義務教育と言われるような状況になった私学の一翼を担うところでは考慮されなければならぬのではないかということと、そういう状況の中でやむなく融資に頼って、時には市中銀行から金を借り、時には私学財団から金を借りているわけですけれども、これも相対的に本当の低利とは言いがたい
時間もかなり遅くなっていますので、二点ばかりにしぼって質問します。簡潔にお答えを願いたいと思います。 まず文部大臣にお伺いをするんですが、昨年の暮れから春にかけて全国的に一つの教育上の重要な問題になったいわゆる主任制度の問題に関連をしてお伺いをするわけです。この国会の中では、この文教委員会に直接審議をするというたてまえにありませんけれども、内閣委員会の方には教職員の給与の改善に関する給与法がこれは上程されると言われておるわけですね。ここのところで直接この文教に重要な関係のある教職員の問題が素通りで、ここに給与法がかけられる。これと連動をして、主任手当の問題が人事院の規則の制定というものと連動をして一つの社会問題になっているという
文部省としては、その省令で制度化したものについてのみ手当をつけるようにというような考え方でいまおられると聞くわけですが、そのとおりであるのか。それからそういう段になると、手当のつく主任と、つかない主任とが具体的には各学校の中で出てくるわけだと思うんです。まあ出ないところもあるかもしれませんけれども、一般的に出てくる。そういう場合に、その主任相互の位置関係は一体どういうものであるのか。それは全く同じものであるけれども、そのつくものと、つかないものとあるということであるのかどうか、というのを念を押しておきたいと思います。
いま文部大臣のお答えは、聞かなかった部分にも触れて、平の先生といいますか、ベテランの先生の一等級あたりの問題なんかも出ているのだが、しかし、一等級にわたるということと、特殊勤務手当としての主任手当がつくということは、全く別途の問題であって、それをこういうふうに学校の中の問題を話すれば、並行してこう出てくるようなところに実際上は問題がある。やっぱり主任にならないというような人は一等級に、というふうに出てくるような位置づけでやはり主任問題が語られ、そして、この主任の中にも自主的にこれは相互交流ですね、お互いに指導し、指導されておる主任の中で、手当によって裏づけられたものが、これがいわばちょうど校長、教頭、一等級と、上位等級の職種のものに
それは経過において、これは文部省の方でも人確法の一環などということで主任手当を要求されていった経過がありますからね、経過において絡んで問題が取り扱われたということは、それはそういう経過は、賛否を問わず、すでに起こった問題であることはよくわかるわけですよ。しかし、こうしていよいよ給与法が上程されるということになれば、ここにあらわれてくるものは、一つは、この二%上積みの問題であり、この問題についてはこれは人確法自身に根本から反対した特別な人を除けば、これは合意の上に立つものであって、問題のあるものではありませんし、そもそも人確法附帯決議を含めたその趣旨の上に乗ってこれは出されるものですね。さらに、この給与法で同時に出されていく育児休業手
念を押しておくわけですが、そういう状況ですでに省令化が行われ、そうして規則制定をしようと言われるわけですが、その点についてはこの給与法の制定を待ってと、一連のものであるから給与法が出された機会にという——説明としてはわかるわけですけれどもね。そういうことであれば、まあたとえばこの国会五十日にわたって続いておりますがね、さまざまな成り行きがあったわけですね。給与法が通らないというようなことがあれば、これは給与法とかかわりなく出し得る。手続的にはそういう規則改定やってもやらないということを言われているわけです。給与法なしにはこの規則制定なしと、こういうことを言われているわけですな。
私はやっちまえと言うておるわけじゃないですよ。あなたが挙げられたのは、私の方に該当するわけじゃないですね。もともと給与法というものとは別に——いま給与法と一緒に通したいということは言うておられるわけですね。私がお伺いしたのは、仮定の問題というけれども、ずいぶんとあり得ることですから、酒、たばこだって延びたことがあるんですからね。だから、給与法を今国会で通ることがなければ、つまり給与法を前提としなければ一切この規則制定というのはやらないのだということを言われておるのかどうか、これを念を押しておるわけなんですよ。それから、育児休業の問題について言えば、これを抱き合わせにすることによって給与法に対して、主任制を、いわば主任給を実現させない
やるとは言えないという、やらぬとは言えないということだと思うんですね。もしどうしても給与法が通らなければ、これは育児休業も含めてですけれども、この主任の手当の問題については規則制定をやらぬということであれば、いつまでたっても、また一面から言えばくっついているということでもあるわけですね。そういう不自然なことがわざわざ人事院の口から語られることこそ、私はいわばことさらに本来別途のものを結びつけて、いわば抱き合わせ販売をやるというような一つの策略の意味を持ってくる。こういう点では給与法の問題は給与法の問題として何もあなた反対する人はないわけですからね。この問題を困難にするような連動、抱き合わせの問題については私は筋を正して、この問題はす