いまの御説明で、なぜこの主任に対する給与を特殊勤務手当を該当させようとするのかの相関関係は、ほかのものでは都合が悪いからという御説明は大体わかるのですけれども、特殊勤務手当が適切だという説明はまだ一つも聞いていないように思うわけなんですね。職務内容というものが困難を伴う特殊な勤務である。その特殊性が説明をされると。この職務内容について、従来から存在をしておる特殊勤務手当の中にこういうふうになっておるんだという説明はどうもわからないですね。 さらに、いま説明が落ちていますが、特殊勤務手当についてはそれでは本俸に入れるわけにはいかぬと、手当一般いろいろなやり方があると言うのだけれども、特殊勤務手当というのの支給の姿、具体的にどういう
