この押収された場所なども、一番初めのところはボイラー室付近というのがあったですね。
この押収された場所なども、一番初めのところはボイラー室付近というのがあったですね。
これは大体黒ヘル、中核のアジトになっているところじゃないですか。
いま言われたように、非常に凶暴な事件が予知された状況の中で起こっておる、ここにこの問題は特徴があると思うのですね。すでに警察では予知をし、祝祭員を派遣をして、そうしてパトロールをやっておるうちに問題が起こっておる。私の聞くところでは、六日に中核が学校の中で学校の施設を——貸すのですな、市大というのは妙なところで。貸したのを、学外の者だというふうに、やられてしまうと、これは学外の集会だと、こう言うのですが、それに施設を貸しておる。中核が現代史研究会などと名前をつけて、学内におるほんの二、三の中核の諸君を中心に場所を借りて、そこで日韓問題についての学習会をやるという看板を張り出した。「中核派」がこれを粉砕をするというので、立て看をこわし
いま文部省としての大学への指導六点にわたって述べられたわけですね、この六点にわたって述べられたところは、一般的に各大学に通知してあるところを言われておるのか。この市大の事件に関して具体的に指導された内容を言うわれておるのか。それはどうなんですか。
いま言われたことは私も通達として承知をしておりますけれども、今日のような段階で、特に問題が起こった大学に対する指導としては、やっぱりその学校の特色をもとらえて具体的な指導をされる必要があるのではなかろうか。特に、この種の大学というのは、市大の例に漏れず、学生自治会はないですね。二部の方にはちゃんとあるようですけれども、一部の方では自治会と言えるものはない。学生の総意は結集の場を失っておる。押し返すだけの、いわば暴力一掃のための力を高める自治の基礎が学生の中で破壊をされている。こういうような状況に対して、障害を取り除いていく責任は大学の側にあるのではなかろうか。一般的に厳正な措置をとれと言っても、それはすでに中教審等でもこれらの問題に
私は、この問題について十二日ごろに文部省学生課からかなり具体的な指導が行われたかに聞いておるんですけれども、その点では、いまの御報告を聞くと、何か定かでなくて、一般的な指導を行われたように受け取れますね。いま説明された六つの項目の説明についてもかなり一般的なものである。もう少し明白に、処分の問題もあるでしょうし、学内での集会等の問題については適切な措置をとること等について行われたのではなかろうかと思うんですけれども、どうなんですか、その点は。
続いてお伺いをするわけですが、実はこの六月四日というのは、たまたま三名の死者をその場で出しておりますけれども、その前後に引き続いて問題が起こっている一環になっておるわけですね。これは警察にお伺いをしておくのですけれども、二月一日に、この暴力学生の方から学友に対して駅の待合のところで窃盗行為を働いたり、あるいはその周辺で集会中に暴行をふるったりして、そして告発を受けて追及をされておる事件があるんじゃないですか。
事件の関係もございますので、最終的にお伺いをするわけですが、この事件が起こった後にようやく学長は、今回の事件は、まだ、学外の者ではなくて学内の者だというのは、不十分な事態把握をしながらも、明らかな暴力学生に対しては、これは断固として臨むという態度と、それから学外の不当な者たちに対して施設を貸さないというようなことをようやく声明をしておるわけでございますけれども、これまで、そういう状況でそのまま打ち過ぎて来たということがある。四月からすでに起こっている、このいま述べられた増井というような犯人に対しても、どのような措置もとられておらず、繰り返し犯行を重ねておる。こういうふうな大学の態度が、この問題の解決を非常におくらしておるわけでありま
幾ら払っているんですか、金額も言ってくださいね。
いまの御説明では、同実組と俗に呼ばれるサークル、自主的組織で、同和実習に行く者は、ここの組織に加盟することが好もしいとして大学の側で認めて公認団体としておると、こういうふうな御説明でしたけれども、公認団体としてのこの同実組、並びにそれに加盟していない者も、同様に大学から同和実習、同和校の実習を受けようとしたら、受けるということは平等に保障されておるわけですか。
そういう、まあ失礼ですがね、そういう浅薄な把握では、ここの学校で行われておる不当な学外の部落解放同盟と呼ぶ、大阪府連と呼ぶ団体の大学介入、それに基づいて特定の主張を意に体したサークルが大学に対して迫って、窓口一本化をやって、この団体に入らなければ同和実習はできないということをつくり出した教育介入の内容を知ることができないし、同時に是正することができないと思うわけです。 もう一つ、すでにお渡しをしておきましたけれども、それにも明らかなように、同和校実習生組合の趣意と規約というのがあって、この中に記述されておる趣意はことごとく特定団体の特定の主張であります。解放同盟と連帯をし、その正しい方針と運動のもとに闘いを進める、さまざまな糾弾
内田先生にまずお伺いをしたいと思うんですが、「むつ」の問題が発生をいたしまして、九月十日の衆議院の科学技術特別委員会に、当特、内田先生御出席になって、当時の時点で幾つかの御説明をされました点についてひう一度お尋ねしておきたいと思うわけです。 原子炉の安全専門審査会の審査は、結論的に言えば、あの時点でそれが間違っているという結果は出ていないということと、特に遮蔽について言えば、この遮蔽は、一次遮蔽と二次遮蔽の総合効果による遮蔽効果に関する設計基準を審査をしたのであって、その中身は格納容器の外のハッチの外側周辺の監視区域の放射線量率の妥当性と、こういうものがかくあるべしとなっておるが妥当か否かということを、そういうことを審査したので
一つは私どもこれを聞いて初めてわかったことですけれども、気になるのは原子炉の設置の安全審査というのは、いま言われたようにハッチの外側の放射線漏れといいますか、線量率が法定基準の範囲内に抑え得る設計であるのかどうか、そこでアラームの鳴らないような状況になっておるかどうかということについてお調べになるということですが、原子炉なんかの場合だと、温排水の問題だとかそこで使う冷却水や水の問題だとか、いろいろ全体の住民に対する安全の問題はかなり広範囲にわたってあるわけですが、そういうことには安全軍門審査会はかかわるものでないということになるわけですか。
私、去る十三日のこの特別委員会で、今日の「むつ」の取り扱いについて福永次長から説明をしてもらった内容があるわけですね。福永次長の説明では、現在改修計画のために計算をし、そして計画をし、実験をしていくというストーリーを、計算をいまやっと終わったような段階にあるということで、その中で大体どういうことが浮かんでおるかといえば、ここで改修をするべき部分は、圧力容器と一次遮蔽の間のボイド部分を通ったストリーミング、これを抑えるためにすき間を縮めるような、こういう改修工事が必要であろうということと、上部の方の問題については、ポリエチレン及び鉛で補強するというような問題とか、三番目には、船底部分の補強については、下の方向に対しては遮蔽の弱いところ
許可段階における基本審査というのは、内田先生が御説明をされたように、私どもも現在で理解しておるところは、これは原子炉の設計、製作、運転の安全確保のための基本計画であって、一次遮蔽と二次遮蔽の総合効果により遮蔽効果が上がるかどうかという設計基準が妥当かどうかを、これを申請書に従って点検をされて、そして妥当であるとみなして許可をされる、こういうことですか。
その際一つ材質の問題を挙げますと、事業団の方から許可申請書を出された、その際の添付書類の中に、遮蔽の問題については、特に二次遮蔽で、原子炉格納容器上半分に鉛とポリエチレン及び両者の接合部分にはコンクリートを使用する構造となっているというようなのがあって、これが妥当だということをお認めになったと、こういうことですか。
この設計において可能であるという見通しをつけるためには一定のいままでの実験結果もしくはデータの集積、専門知識と、そのほかにやっぱり図面等も提出をされておるでしょうし、それに対して専門的計算等を行われて、そして確認をされるということではないんですか。
この圧力容器と一時遮蔽の間のボイドのすき間の問題でも、これは実際には十五センチぐらいあって、これではまずくてかなりのニュートロンが出ていきよったから、もしこれを五センチぐらいに詰めれば二けたぐらいは下がるとか、そういうようなことがいま出ておるようですけれども、こういうものの構造とか、それから複雑な形状をしておるものですから、これに対する概念設計段階での提示がなければ、それは何というのか、形をなさないようにぼくらとしては思うわけですけれども、こういうものの形なり全体の体積としてやってくるもの、こういうものに対しては何もなしで素通りをするわけですか。
この二次遮蔽の鉛とポリエチレンの場合でも鉛とポリエチレンと書いてあって、初期段階では鉛とポリエチレンが上部の方向についてリングの上に二重の図面がPR資料等でも出ておったのが結果的にはリングの方にポリエチレン、そしてふたの部分は鉛だけというふうになっておるけれども、これも常識で鉛とポリエチレンというのは、これはそれじゃごく一部分だけに鉛を使って他の部分にポリエチレンを使っても、二重にしてもどっちでもいいものなのかどうか、これらのところも許可段階での遮蔽では鉛とポリエチレンということだけあればこれは重ねられるものか、部分的にはずれて使われるものかというようなことも全く審査の点では審査対象になっていないのか、その辺のところもひとつお伺いを
いままでのお答えで、すでに九月段階でお答えいただいたような段階と、その後安藤委員会、大山委員会等の調査結果も出ておるわけでありますけれども、何ら是正する必要はないという結論的な審査委員会としての態度をお伺いしましたので、内田先生に対する質問はここで一たん終わりたいと思うわけですが……。