幾つかの大学での学部改組に伴う事務機構の問題でありますが、これは学部と事務の関係は、これはまあ法定事項だと思うわけですね。法律では基本的には学部ごとに事務局あるいは事務を置くのが通例であって、幾つかの学部で必要あるときには合併して事務局を置くというのは異例に属することなんではありませんか。法律の文章の真っすぐな読み取り方からすればそうなりませんか。
幾つかの大学での学部改組に伴う事務機構の問題でありますが、これは学部と事務の関係は、これはまあ法定事項だと思うわけですね。法律では基本的には学部ごとに事務局あるいは事務を置くのが通例であって、幾つかの学部で必要あるときには合併して事務局を置くというのは異例に属することなんではありませんか。法律の文章の真っすぐな読み取り方からすればそうなりませんか。
しかし、国立学校設置法施行規則の文章を読みますと、これは学部その他教養部、分校、ずっと並んでますけれども、学部について言えば学部に「その事務を処理させるため、規模に応じて、それぞれ事務部又は事務室を置く」と、大規模であれば事務部であり、小規模であれば事務室なんでしょうかね。こう書いて、これが中心で、「ただし、」で、ただし書きの中で、「必要と認められる場合には数個の学部等の事務を併せて処理する事務部を一個の学部等に置くことができる。」と、こうなっているわけですね。この場合にはどういう必要があったわけなんですか。教育上の必要であるのか、経済上の必要であるのか、その点をまず明らかにしておいてもらいたいと思うのです。
「必要に応じて」というのは、実態にあわせてというふうに読みかえてもいいというのは、ぼくは御都合主義な解釈ではなかろうかと思うわけですね。せめてこの「必要」を生かすんなら、必要悪としてと言ってもらいたいところだと思うのですよ。私も総定員法というますの中で、教育問題を総定員法の枠外に出せという文部省の主張にもかかわらず、これが実っていないとすれば、教官などはどうしたって新しく設置したら、これは置かなければならぬですから、各省庁で欠員不補充をやったものを文部省で九〇%まで食ってしまうわけでしょう。だから少しは遠慮しなくちゃならぬというのが、事務室の方にしわがいっているんじゃなかろうかとか、いろいろ言いますけれども、合併した方が、一つずつ置
そういうことであるならば、これは等しく各大学に要望される筋のものであって、それこそ特色があるんなら、同じ時期に建った旧制大であれ、新制大であれ、ものの中で、特色にあわせていろいろ個別差があるのなら納得いきますよ。しかし、いままで文学部のなかったところに初めて文学部を置いたら、法学部と一緒に事務所を持たなくちゃならぬとか、こんなことは新しい格差にほかならぬと私は思うわけですね。今日も引き続いて実態にあわせと言いながら、いままでの格差を温存をし、たてまえ的にもその実態に沿って進められていくもので、これはせめて必要に応じてというのがあるわけですから、ぼくは法理解釈上合法だとは思うのですけれども、この「必要」は必要悪なのであって、やっぱり充
古い大学には歯が立たぬけれども、新設のものならかじることができるというようなのは、私やっぱりこの際に見直し、考え直してもらわなければならぬ考え方であるということを御指摘をしておきたいわけであります。結果的に見ても古い形の学部ごとに置いているところよりも、新設、分離したところの方が事務職員の総数が少なくなるでしょう、いかがですか。
まあ先ほどの質問者からも定数基準を設けることはできないのかという御質問もあったようであります。格差の問題については、これらの状況を底上げをしていくという状況なり何なりの意味ででも、何もいま比較的豊かなところをはぎ取れというようなことを言うわけではないのでありますけれども、少なくとも目標を定めて、組織的に取り扱わなければ、歯の立つところだけかじっちゃって、歯の立たないところには底なし沼に沈むようになるのかもしれませんが、何だということになると思うんです。まあその点についても、定数についての合理的な考え方を打ち立てると、これは公平にですよ、底上げの精神と格差解消の精神に従ってやっていくという考え方は持っておられませんか、大臣いかがですか
何か考えだけを述べられて、中身がちょっとわかりませんでしたけれども、この点はおいて進みます。 先ほどの質問者からも出ているわけですけれども、この定数の問題ですね、教官の定数については、まあいまの場合事務職員の問題は別として、格段に努力するというふうにも大臣は答えられておるわけですが、定数外職員の問題については、答えがいい割りに、結果が進まないということを指摘したいと思うのです。 実は、この同じ場所で、昭和五十二年の四月二十一日の委員会の際に、この定数外職員の問題については松永忠二さんからかなり質問をされて、そのときにいろいろ、当時の井内さんからお答えがあったわけですが、そのときにもいろいろ定数外職員のうちで、医学部と看護婦夜
そのころのことを思い出すんですけれども、この当時十六億、現在二十数億にわたっておるこの医学部関係のいわば予算職員と申しますかな、これの措置というのは、ちょうどその当時に、看護婦の夜勤の問題について人事院制定が出たと、そうして月八日勤務の複数配置をせよと言われると、まあずいぶんと人が要るというような事情もあって、同様な事情のあるほかの学部のものはほうっておいて、いわば外圧で、この部分だけ始末したということだと私は記憶をしておるわけですね。しかしここに道を開いたのなら、そのときの文部省答弁においても、この定数外職員については、その内容として、実は定員を増して職員を配置しなければならない職務内容というようなものを、定員外職員で雇っておると
筋論は三年前も同じ話を聞いて、ぼくは地球が三年後に戻ったかと思うくらい同じ答弁なんです。しかし、その時点で三年前に言われておることが、あのときに十六億円を支出をしておりますと、しかし予算で明確に積算していなくて、一般校費の中に食い込んでおるという金額が、五十年の決算面で見て百億を超えるという現状に全国ではなっておると、こう言われた状況は大差なく今日まで続いておりますから、その中では具体的に勤務員の矛盾と、そしてこれはあるべき姿ともかかわって問題が続いておるわけです。こういう状況の中で、一つの文部省所管の事業所の例ですけれども、私は東大の原子力研究総合センターの方から、実情について訴えられたことがありますが、定員内職員が五十四年以降ず
報告はしてくれますか。こっちにも結果を調査して知らせてくれますか。
終わります。
山林労働者などを中心にする振動工具による白ろう病などの問題についてお尋ねしたいと思います。 私は、三重県、和歌山県の南の方をよく歩くわけなんですね。あの地域は海が山に迫っておりますから、昔からの日本の基幹産業の米づくりには適地じゃないわけであります。海で働くか山で働くと、こういう状況のところです。ところが、この林業労働者、まあ昔は木びきうたもあれば、そんな牧歌的な営みがあったわけで伝統的な産業でありますが、これは非常に荒れておるですね。和歌山県あたりだと、林業労働者は昭和三十年ごろまでは五万人くらいあったというのですね。いまはそうですね、その後の二十年間で、昭和五十年くらいで五千人、十分の一になっていますよ。三重の方でも似通った
まあこれを生み出す原因になるのは、チェーンソーの使用と思うわけですが、現在国有林及び民有林でのチェーンソーが稼働しておる台数というようなものはどんな割合になっておるでしょうか。
まあ民有林の実態というのは、国有林に比べて非常に捕捉しにくいという実態があると思うわけです。認定患者の数は、私が、これは昨年の農村労連の大会などに出しておる資料、その他各県別ないしトータルを見て把握しておるものと大体合致しておるわけですね。国有林の場合にもそうであります。昭和五十三年度、ですから、いま言われた二千百の翌年段階で二千七百五十七というような数を挙げておりましたが、国有林の方については、その同じデータでは三千二百というようなものを挙げて、おおよそ六千名の認定患者のうちで約三千二百が国有林、二千八百が民有林と、こういう状況で把握をしておるわけでありますが、私の聞くところでは、国の方で六千台のチェーンソーが動いているというのは
これが、いかに早く全労働者までこの恩恵が行き届くかどうかというのが、今後産業自身の将来にも、労働者の生活にも決定的な影響をもたらすに違いない。その点では現地の状況は、なかなか健診を受けて要注意と言われても次に治療にいかないという問題、健診自身を受けない問題等、まだ非常に地域格差が高いというふうに思うわけであります。その点、ひとつ監督署に対する一層の状況の掌握と、それから対象全員掌握といいますか、この問題については努力をしていただきたいと思うわけであります。 この中で一つ端的にお伺いするわけですが、巡回健診をやられて、このことは飛躍的に状況の改善に有力な条件設定だと思うわけですけれども、これが健診結果というのは本人に対して知らされ
いや、これは私が見ているところでは、どうも事業者に知らされている場合が多くて、事業者のところでとまってしまって、健診の結果が生かされていないという例が、特に認定患者数の非常に少ない県などは、そういう状況の中から健診の結果が生かされていないと思うわけであります。そういう状況があったらこれはよくないわけですから、完全にこれは、直接健診結果は本人に知らされるということは徹底して行っていただくということをお約束いただけるかどうか、その点お伺いしておきます。
三重県尾鷲地方に石材業者がいるわけです。ここのところでは、一昨年来、全体として全く触れていなかった健診というものに初めて触れたわけですが、約三百人の石材労働者、これはチッピングハンマーというようなものを使いながらやっておるわけですけれども、驚くべきことには、三百人のうちで六割以上が要注意ということになったわけであります。そして現実に、すぐさま認定を受けた者がその時点で八十人あったわけですから、三百人の中で。全員が全休療養に入れば、その石材業自身がその段階ではつぶれてしまうというようなことと、この状況に後継ぎがもう出てきていなくて、五十歳以上の非常に高齢の労働力であります。ここの状況について考えると、やっぱり工具、機械の改良というよう
なかなかここでは、去年の夏ごろ、業者と、それから組合と、この人たちの間のトラブルがあったりいろんな問題があったわけであります。いま言われたように、津の病院まで通っておる者が完全に医療費の対象になり、労災を手厚く受けておるということであれば、全体が進んできておるんだと思いますが、私一つここで特にお伺いしておきたいのは、津までといいますと、尾鷲からこれはかなりの交通費もかかるわけですね、治療のためですから移送費というわけですか。これは何か四キロ制限を受けて容易に治療をすることができないという話を聞くんですが、いかがでしょう。
実際、ここではようやく昨年ぐらいから、地元にある尾鷲市民病院というものですか、ここでいろいろ器具を購入する等健診の便宜を図るようにはなっておるようですけれども、専門医師がいないわけですね。そして、以前の段階から信用できる先生のところというと大体津に行っておったわけでありますし、そこへ行っても玄関払いを食う人もあれば、そこへ行って診てもらう人もあると。こういったふうな場合に、当然私は、四キロ以内に専門医師を持つ病院がないものですから、原則的には適切と認められれば四キロ以上でも特例に該当して支払いの対象になるものと思いますけれども、その趣旨はそういうことでよろしいわけでしょう。
地元に適切な医療機関があるのに慾意的に遠くに行く場合には、いまの医療費とは別にして通院費は四キロ以内と、こういうことであり、適切なものがないと判断される場合には四キロを超えても最寄りのものについては支給の対象になると、こういうことでよろしいわけですね。——それでは、そういう点で当事者の利益を見ながら、また公正な状況で御指導をいただきたいと思うわけであります。 もう一つ、和歌山県に具体的な問題が発生をしておるわけであります。和歌山の場合には、昭和五十三年から県が非常に取り組みまして、県で健診については予算を組む。そういう状況の中で市町村も大きく協力をしておりますから、急速に認定患者数がふえて一定の前進を見ておるわけであります。そし