要するに七月二十七日ですか、これを小中学校の校長会とPTAの会長、PTAの役員を集めて、これに対して発表するという以前には相談がなかったということですね。
要するに七月二十七日ですか、これを小中学校の校長会とPTAの会長、PTAの役員を集めて、これに対して発表するという以前には相談がなかったということですね。
文部省はどう答えたわけですか。
文部省のだれがどういう責任でそういう答弁をしたのかわかりませんけれども、いつやったのかもわかりませんが、私はゆゆしい問題だと思うわけです。それに力を得たものかどうかわかりませんが、市の教育委員会は九月九日付で、通常は教職員全員に数千部を配布しておる市の「学校教育広報」という発刊物を利用いたしまして、これをPTAの幹部、役員あるいは会員、また学校長等に送り届けたものがあるわけです。これはまあ九月九日付で事後のものだから御存じと思うわけですけれども、この中には、「文部省見解」というサブタイトルを付して、「教職員組合の反対に対して 法的にも問題ないスト参加処分者氏名公表」というようなものがございまして、名誉棄損罪で多分攻撃してくるだろうが
そうすると、ここに書かれた教育長が正式に発行をしておる教育委員会の出版物ですね。定期出版物です。これは百八号特別号として出されておりますが、ここに教育長の冒頭の文章を初め、次長の文章、PTA会長の文章、校長会長の文章というようなものと並べて出された文部省見解というものは、これは文部省の見解ではないわけですか。
少なくとも文部省の見解でないものを、文部省の見解と偽って、少なくとも市の財政の中から出費された文書で公表したというようなことは、これまた小さい問題でないと思うわけです。この是正の確認はされました。
それは是正をしたと聞いているんではなくて、是正をすると約束をしたと聞いておるわけですね。その結果どんなふうに是正をしたのか聞いておらないわけでしょう。どうなんですか。
実はそれが何をしたのか決して言わないし、校長も知らないし、PTAの会長も知らないから、私は教育次長に会ったときに、その問題を詰めて聞いたんです。これは文部省の見解ですかと。私が見たところでは、少なくとも書かれておる部分は「学校経営」という一民間の出しておる雑誌に書かれておる文章と一言一句違わない。それでは「学校経営」の無署名の文章が文部省見解であるということになれば、これはかなり問題だから文部省で詰めますと言ったら、実は訂正しましたと言うのです。訂正をしたのはどのように訂正したかと言うとこう紙を持ってくるんです。校長連絡――幸いこの文章には非常に誤植か多かったとみえて、たとえば罰金と書くべきころを罪金と書いた、これを訂正しますという
実はこの雑誌に載った文章は、一校長の名で、市の教育委員会がこのスト参加者氏名を公表することは是か非かという質問に答える形で書かれておるのであって、六月号に載っておりますからね。鋭意この文章を利用して文部省見解と称して、そうして市のPTAの役員などを洗脳の道具に文部省の名をかたって使ったに違いないのでありますから、その点ははっきりと決着をつけてもらいたいと思うんです。皆さん方はこの「学校教育広報」というものをごらんになったことありますか。どなたか見ていますか、どうですか。
それじゃ、ごらんになったということなら話は通じやすいと思うわけですけれども、ここには冒頭にこの職員氏名公表というかつて行政機関が一つも行ったことのなかった方を取り上げるに当たって、その意義が強調されておるわけですね。このいわば例のない参加者教職員の氏名発表ということは何を目的にして、どういう効果をねらって行われたものであるか、この点についてどう把握しておられますか。
ずばり言って、ストライキというのは違法行為だが年々参加しておると。これは参加者を減らすために、スト参加者がなくなるためにやるというふうにずっと言ってきておるわけであります。そのことは聞いていませんか。
どうも普通の読み方をされたらそんなたくさん答える必要はないと思うんです。これは間違いなく県教育委員会がここに書かれてあるところを読み取っていきますと、全員戒告してもらいたいという市の教育委員会の意に反して、わずか二名戒告、あとは文書訓告ということにしたので、懲戒効果が不十分だと。したがって、懲戒権は県だけにしかないから、市の方では懲戒権がないから、制裁を加える方法をこの道に求めた、こういうふうになっておるわけであります。冒頭の文書を読まれたでしょう。泣いて馬謖を斬る、馬謖というのは何ですか、これは。むずかしい字でありますが。
これは少なくとも教育者でなくて、軍人であることは間違いありませんね、馬は。切ったのは諸葛孔明であります。諸葛孔明はペスタロッチと違って教育者ではないんですよ。軍人が軍の規律のために、自分の愛する部下を死刑にした。これにならって私は諸葛孔明として馬謖も含めて、和歌山県教組の先生の名前を公表すると言うておるのでありますから、これは間違いなくこの軍事規律を例に引きまして、そして罰を与えると、こういうことが冒頭に出てくるので、読まれたでしょう、これは。それでその次にはそのことをもって県に対する批判とするということですね。県は文書訓告というような軟弱な方法に落として戒告をやっていない。これは文書にも明らかです。もし参加者全員の戒告が行われれば
人事に対する処置というのは、県が統一をして取り扱うというのが、これが通常懲戒ばかりでなく、人事について行われている今日の教育行政のあり方なんですね。百歩譲って、公表という行政上の行為が、行政が公表するのですから、正当と考えたら市の行うべきことは、県に意見具申をして、県の判断で全県に整合性ある行為として、それはそういう行為をとるかどうかを私は建議するか、意見具申をするべきであったと思うわけであります。なぜなら、和歌山市のスト参加率は小学校において五十数%、中学校において七十数%、他の田辺市その他他の地域はおおよそ九〇%等なのでありますから、この点についてもしそういう正義感に燃えて適法にそれを進めようとするなら、意見具申権を出すのがもっ
いや懲戒処分でできなかった後で、訓告になった者を氏名発表するとしても、県が統一をしてその氏名を発表する方が、よく趣旨にかなうのではないか、市は意見具申権を持っておるのでありますから、意見具申をするのが真っ当な行政上におけるやり方だ、もし県が統一的に考えてやらないということになれば、それに従うのが市町村の教育委員会の当然な姿ではなかろうかと思うわけであります。ところが、実際問題には、文部省には跳躍をして相談したけれども、県に対しては――私は県教委とも、まず筋をただして県教委から先に事情聴取しましたからね。県教委にはこの点相談があったかと言うて聞きますと、七月二十七日当日、夜校長とPTAを集めて、その直前に教育長がほかの者は暑くて皆上着
文書訓告というのは、これは一体人事上でどういう内容を持つものですか。
私もこの点について、本人に不利益を与えるような処置、これを地方公務員に対してどう定めておるか、若干調べてみたのですが、いま内閣法制局で言われたとおり、懲戒権というのは任命権者、懲戒権者が行うのであって、それ以外の者が行うことはできない。それから、懲戒の内容は、これは地公法で定められてある免職、停職、減給、戒告という四つの処分であって、それ以外に懲戒の処分はないということは明確にされておるわけであります。そればそのとおりですね。
しからば、訓告というのは何かという場合には、これは本人に不利益を与えない範囲で行う注意としての処置だというふうに私は理解するわけであります。念のために訓告について、今枝信雄という人が書かれた「逐条地方公務員法」というものの第三次の改訂版によりますと、なかなか周到に書かれてある。訓告というのは、一体非違のあった者に対して、職務上の義務に違反した場合、これに対して、訓告というのは法令上に根拠がないからやれないんじゃないかと、それともやっていいのかという問いに対して、やっていいと書いてあるわけですね。ただし、これは「訓告が懲戒処分としての制裁的実質をそなえるものである限りは許されないが、」「制裁的実質をそなえないものである限りは許されるも
少なくともこの市教委が文書に公開して公表の目的を書きあらわす上で、懲戒処分が軟弱だと、だから、これにかわるものとして訓告権だけ与えられておるが、訓告では手ぬるいから、この名前を公表することによって、いわば処分にかわる制裁の実を上げようとする目的で、公表という行政上の処置をしたのだから、私は公表というものは一体どうなっておるのか調べてみたわけであります。 この林修三以下歴代の法制局長官が共編であらわしておる「法令用語辞典」というのがあります。この中に「公表」というのがあるのですけれども、一般の公表というのは、たとえばここに新聞記者が入ってやってもよろしいというのが公開公表でこれは公にするということで、公示、告示、公布、声明等との類
これらの法律の立法過程での議事録も読んでみました。ある法律は公明党の小平さんが質問して、他の大臣が答えているようなものもあります。大体公表というのは制裁であります。この制裁によって、たとえば、ある企業は身体障害者を定率まで雇うぐらいなら罰金を払った方が安くつくと、罰金を何も恐れないようなものに対しては、公表をするぞということによって従わせていくというようなのもあるわけですね。まさにこういう公表を処分権なき市教委がやっておるんだというようなものを、文部省が安易に気楽に下部官僚でこれに対して結構ですよというような答弁をやっておるというのは、私は重要な問題だと思うんです。明らかに職権にない制裁を企図して行った行為に対して、これは事前に周到
国土庁と建設省に宮城地震について簡単に御質問をしたいと思うのです。 大蔵省の方はお願いしておりましたけれども、遠藤委員からの質問もあって答えられておりますから、お帰りいただいて結構です。 個人災害救済という観点からこの宮城地震に関して防災集団移転事業の問題が当初から大きく言われてきたわけですけれども、実際上これの法の適用というのは農村向きのものであって、仙台のような都市災害の場合になかなか実態に合わないというような声も聞いているわけです。この点について補助限度額の問題なんかも低きに失するという住民の声もあります。どうした改善を考えられておるのかというのが一つ。 それから、移転を行う場合に被災地の跡地の買い上げの問題につい