その融資枠の問題なんですか、七五%までは出せるとかいうふうに聞いておりますが、これは要求金額いっぱい認められるようになるのか、あるいは基準単価が当節大抵実勢単価と貸付基準単価か違って、四分の三借りられると思ったら、実額か半分にしかならなかったというようなことが起こりやすいわけです。こういったふうな点にも、まるまる借りられるものかどうか、その点はどうですか。
その融資枠の問題なんですか、七五%までは出せるとかいうふうに聞いておりますが、これは要求金額いっぱい認められるようになるのか、あるいは基準単価が当節大抵実勢単価と貸付基準単価か違って、四分の三借りられると思ったら、実額か半分にしかならなかったというようなことが起こりやすいわけです。こういったふうな点にも、まるまる借りられるものかどうか、その点はどうですか。
そうすると、一五%加算というようなことも含めて、大体実勢に見合うものになるだろうというふうに把握をしてよろしいわけですね。
どこの大学でもいま借金してない大学はないと思うわけですけれども、現在借金をしている上に新しい借金をしなければならぬという事情が起こってくるわけであります。しばしば農業災害その他の災害の際に、すでに貸し付けたものについて一定の猶予措置、あるいは免除措置を行って、そして復旧の手伝いをするということがあるわけですが、この大学も聞くところでは一年に五千万円ずつは返さなくちゃならぬような借金がすでに財団の方に対してあるようですが、これらについては猶予のような制度はないのか、猶予申請をすれば猶予してもらえるというような方向があるかどうか、いかがでしょう。
ケース・バイ・ケースだけれども、そういう道はないとは言えない、道はあるということですね。 続いてお伺いしますが、ここで教育機器とか、教育研究の備品についてもかなり被害が出ておるわけですね。幾つかの振興の法律とか、一般助成費の中で、教育機器についても補助金があると思うのですが、これらについて災害にかかわっての助成の特別な措置、かさ上げというような方法はあるのかないのかどうか、その点のところをお伺いしておきたいと思います。
続いて、最後に障害児教育についてお伺いをしたいわけであります。 今般、学校教育法の施行令、施行規則の改正、また、学校保健法施行令、施行規則の改正によって、児童の就学前健康診断の問題、これについて改善措置を加えられたのは、私は従来から強く関係者の望んでおったところでありますので、どうしてもやらなければならないことである。前進措置だと考えておるわけであります。しかし、これはすべての子供にこれを行うわけであって、実際問題としては二ヵ月早められたとしても、たとえば東京等先進的な諸県は、聞くところでは七月くらいから実際に手をつけて、そうやっていかなければ、いわば書面審査とか、あるいは機械的措置、事務的操作ということになりやすいというような
弾力的にこれを見ながら指導をせよということですから、その限りでいただいておくわけでありますけれども、前回のこの種の質問に対して、文部大臣自身もこれらの問題は教育学、学問の課程でも発展土の問題であり、特に障害者を従来のように、原因か何によって起こるのか、また現状かどうかという一つの横断面といいますか、プロフィールを見て、固定的に考えるということであってはならないというふうな見方からすれば、これは非常に限定されて有効なものだと、そのことを承知をして、早期発見から早期治療とリハビリ教育を行っていく、これらの協力の中で、一つのプロフィールとして限定をされて位置づけるものだということが、しっかり明らかにされていく必要があるんではなかろうか、私
就学指導委員会の実力次第ということにもなるかもしれませんし、これを取り扱う地域行政の継ぎはぎいかんがこの結果を大きく左右をするだろうと思うわけです。その中で考えていく際に、従来からあった問題が、この問題によって必ずしも飛躍的に前進するものでないということは、十分見ておく必要があると、東京のように、すでに猶予、免除をほとんどなくして、重度の子供も収容をしておるところと、それから早期から、七月ぐらいから着手をされ、また幼児診断のデータも保健婦等から入手をして、一人ずつのヒストリーを握っておるようなところとそうでないところでは、ずいぶんと違ってくるのではないか、たとえば私大津市なんかのことも調べたのですけれども、こういう非常に高い水準にあ
前回の予算委員会の際に御質問申し上げた点を重ねて聞くことになりますが、私はこれでは非常に不十分なのではないか、特にいまの養護義務化に伴う中央政府の行り措置としては、養護実施に至るまでの過程において、現状のままでこの措置をもってそのまま義務制実施を迎えることではまことに不十分な状況ではなかろうかと思うわけです。その一つの大きな要素は、絶えざる現場の関係者たちの努力と学問的な進歩発達、国際的にも高い水準になってきておりますから、そういう状況の中で大きく前進をしておることは事実なんですけれども、地域の格差、行政力の強弱、これらによって、かなり大きなギャップが全国四十七都道府県をながめていくならば存在をしている。少なくとも一定の到達水準を政
前にも指摘したわけですけれども、猶予、免除の対象は、決してもし学校に来させたら身体、生命に危険かあるとか、そういうことではなくて、受ける側の学校か扱いかねるというような未発達の状況のもとに、精神障害者なら中度の中の扱いにくいものと、重度はすべて猶予、免除してよろしいということで、行政指導を行って、因果を含めて、いわば免除申請を出させておったわけですから、現実にはもう東京を初め、これらの子供はずっと就学させるところまで発展してきておるのでありますから、やはりこれも中度の一部を含んで、重度は原則的には就学猶予、免除と読めるような通達は、今日の段階で例外的規定の中に、身体、生命に危険のある者は、県段階ぐらいの承認を受けて猶予、免除できると
まあ時間か来ておりますから終わりたいと思うんですが、大臣のできるだけ早い機会に再検討をすると言われた点を、しっかり実行していただきたいと思うわけです。部分的ではあれ、たとえば養護学校に行くのか、普通学校に行くのかというのは、子供の一生を左右するような問題かあります、盲、聾の場合にでも。いまのところ障害児学校に行けば、普通の教学のカリキュラムに従って教育を受けることはできないわけですね。理科は除外をして、かわりに生活科というようなのかつけ加えられておって、大体これは固定をして、将来的に精神的な発達が、少年期から青年期ぐらいでとまると見て、社会人として耐えられないものとしてのカリキュラムが組まれておることも事実であります。それが適切な子
時間も短時間ですから、なるべく端的にお答えをいただきたいと思うんですが、昨日文部省の方で安高理事と接触をされて、国士舘大学の内部の事情をいろいろ聴取をされたというふうに聞いておるわけですが、ここで具体的に項目を挙げて言えば、どういう項目について内部の事情と今後の見通しについて、何をお聞きになったのか、簡潔にお答え願いたいと思います。
本日の十二時半ごろ国士舘大学のキャンパスで、学生諸君と思われますが、新聞にも記載されておったような人たちかもしれません、有志の名義によって「学生諸君へ」という訴えが出されておるわけです、八項目からなっておるわけですが、これが二、三十人の学生の手で配布されたというふうに聞いておりますが、そこへ直ちに、何というんですかな、ナチスの服みたいな、あるいは警察の機動隊の服のような黒い服を着た諸君が多数乗り込んで、このビラをすべて奪い取って破棄をするというような行動に出るというところで、部分的には暴行、傷害等も出、中の配布に当たっておった有志学生諸君の一人は、そのとき以来所在がわからないので、所轄の警察署に通告をして保護を求めたというような報道
この点につきまして、先ほど久保委員の方からも質問があって、一定の答弁があったわけですが、総長の単独記者会見における見解といいますか、答弁といいますか、これはかなり驚くべきものだと私は思っております。特に、特別に単位認定をして卒業させた学生は、組合からにらまれた学生であって、留年をしてはかわいそうだから、何とかかんとかして押し出してやりたかったと。そうしたら押し出すことができたわけであります。そういうことを公然と、平気で記者会見なんぞで言われるというようなことは、今後改めるべきことなのか、このままやっていっていいことなのか、一体文部省としてはどうお考えになりますか。
それは法定最低単位数というものは、これは定められておるけれども、当然大学ごとに卒業認定するのは大学の学則によらなければならない。これは当然なことだと思うわけです。もちろん学内の学則に照らしても、問題ある違法の手続だということを知っておるから、学長は、普通なら卒業させないんだが、組合からにらまれた学生で、しかも、自分がかわいくてたまらない学生だから、何とかかんとかして押し出してやるので、手だてはあれこれと、こう言っておるわけであります。こういう点についてはまさに是正をされる必要があるんじゃないか。とりわけ必修と選択と突っ込みにして単位数の数を合わせるなんということは、まことに乱脈な扱いだと言わなければならぬと思うのですけれども、いかが
これらの内容については、安高理事からは今後是正をするというような方向の見通しを受け取られたわけですか。
幾つか問題があると思うんですけれども、大学にせっかく入った者が、これは親もかなり苦しいのを忍んで送金もしておるでしょうし、留年をしたり、あるいは中退をしたりすることは、これは不幸せなことであります。しかし、それに対してはルールがなければ、学長がかわいそうと思えば、特認で卒業させることができ、それに反対の意見を持つ者は、これは組合からにらまれたんだとか、こういうふうに申しまして、明らかなことは、すでに皆さん方の入手されておる上申書の中でも、これは元応援団の団長をやっておった学生等を含む者であって、すでに卒業する前から、学生課の職員として採用をされておる者だ、だから道のないところへ道をつけて卒業させる。しかも、その学生課は、大学の教授会
いろいろ事情聴取をされるときは、上申書等もあるわけですから、あらかじめ内容について、すでに世間周知の問題、あるいは事情を知っておられる点については、その問題についてひとつ答弁をとってもらうということができなければ、漠然として知らないことを聞けば、どんな答弁をされても、もうそれでしまいになるわけであります。私どもでもこうして大臣もしくは局長に質問をしようと思えば、それなりになるべく調べてきて、知っておることを聞くわけであります。知らぬことを聞くと何を言われてもわかりませんからね。だから、大体知っておることだと思って答弁をしていただいたらいいわけであります。 すでに現在でもこの一種の不公正を生み出しておる大学体質については、十分な答
いずれ本委員会においても、四十八年のときのように、関係者——柴田学長であるか、あるいは安高理事であるか、御出席をいただいて、そうして事情聴取もしなければならぬと思っておるのでありますが、その点は十分に期待にこたえて、文部省の方でも事情聴取をしていただきたいと思います。 前回の委員会で、この国士舘大学の正常化のポイントは、政経学部の正常化であるということをるる局長から御答弁があったわけです。その際に、大西教授会と森田特別運営委員会とが一本化し、話し合いの上でこの正常化をしていくことによって、ここは正常化が期待できるであろうというふうな趣旨であったかと私は聞き取っておったわけですが、いかがですか。
まさにそれでは協議に入ろうとする瞬間に、六月七日付で大西教授あて退職金送付をやっておる、四百六十万円。こういうような状況ですね。これは、果たして本当に正常化のために学内一致を目指して、大学当局がやろうとしておるのか、それとも、しばらく新聞の記事に出るのがおさまって、国会も閉会となり、危機はされば、またまたもとのもくあみでやろうとしておられるのか。その辺のところは、どうも今日の事態の推移を見ておると、とうてい一致団結のために努力をしようとして進めておられるとは見ることができないわけです。 しかも、その中に私はもう一つ問題があると思うんです。大西藤米治教授という方は、一体学部の中でどういう学科を担当され、大学院の中ではどういう状況で
もちろん、私立大学、自治でありますから、文部省が干渉にわたることを行わないということは、それは法の精神に基づいても、研究の発展のためにも必要なことだと思いますが、これは、大学の内部において教授が研究を行い、教学のために学問の自由があるというところから発して、大学には自治権が生まれておるのであって、当然この大学におきましても、教学の水準を高いレベルに置くために、特にすぐれた指導力を持たれる教官については、これに敬意を払い、それに対して教授会等でも、それ相応の学部長の指名、選出等について、教学の観点から行っておる。これを、文部省はタッチしないけれども、理事の側、経営の側が学問の自由をじゅうりんをして、経営オンリーの観点から、これを抑えつ