と同時に、また一方では、現職のまま服務上の監督者の出張命令で入学をするようにさせたいと、こう言っておられるわけですね。その点も間違いないですか。
と同時に、また一方では、現職のまま服務上の監督者の出張命令で入学をするようにさせたいと、こう言っておられるわけですね。その点も間違いないですか。
私はこの制度が、理想的に、開放的に行われていけば、いままで法理念が不十分にしか保障されていなかった点について、新しい道が開かれることになる。いままで保障もないのに、あるいは退職をして研修に励み、あるいは不十分なままで現職研修に励んできたこういう多くの人たちがありますし、またその厳しさのために挫折をした人もまた数少なくないと思うわけです。この点では、これが開放的に理念に即して正しく行われるなら、確かに意欲ある教職員に対して大きな特典であり、将来の資質向上に対して、非常に有益な措置になるだろうと思うわけです。それにもかかわらず、幾つかの問題点があって、この点が明らかにされなければ、手放しでとうてい喜ぶことはできないということになります。
いまいみじくも特殊教育内地留学生実施要項というのを文部省の方から出しておられる。これを受けて各県がそれぞれ実施要項をつくって実施しておる、半年、一年以内の。こういうものの受けざらでは、今度の措置に対しては、適切でないという点を言われておるわけであります。 それでは今度行うものとは、それはどこか違わなければならぬかということを明らかにする必要があると思うんですが、まず現在まで各府県の例を挙げて、先日の委員会で御質問申し上げたわけですが、いま局長の方から挙げられました、特殊教育内地留学生の実施要項を見ても、この点では資質の向上、あわせて指導力の充実を図る、専門的な知識、技術を習得させとありますから、大体今度の大学設置の目標と非常に似
ちょっと違うというところがどこが違うのか、一年未満のものと、二年といえば現職ですから代替要員の問題とか、財政上の配置の問題とか、条件整備において量的なかなりの違いが出てくる。最的な違いがあれば、これは当然質的な、職務の性質とか、あるいはこれに対するひものつけ方とか、さまざまな点で新しい飛躍をした観点からながめなければならぬだろうと思うわけですが、この点で一番根本のところを明らかにされておく必要があると思うんです。私はいままでのこの研修規定は、本当に法律が保障をしておる自主的な研修に対して、行政が援助をし、保障をするというふうな姿であるよりは、目的別研修で、職務命令、研修命令で研修をさせるというスタイルのものであったと。この点では、今
言葉の使い方というのはなかなか解釈が分かれてむずかしいので、常識的に運びたいと思うんですが、もちろん国が金を出して、大学という国立の機関に、行政機関がいわば預けたようなかっこうで行わせるんですから、勝手気ままにその立場を自覚しないようなことが許されないという道徳的な義務は当然負うと思います。ただ性格は、研修というのは自発的なものとしての研修がなければならぬ。その点、外部からいろいろ職業訓練をするのとは違うという点と、特にいわゆる一般公務員と、教育公務員とについては、自発性を持って研修をすることを保障するという点は、わざわざ法律が書いておるところですから、直接的に成果を上げようと思えば、いつ成果が上がるのか、計算のしにくい、むしろこれ
その点で、形式として予算を準備し、そうしてあとの補充教員を準備をして出すわけですから、出張命令の形態をとるという分にはわかるわけですけれども、出張命令として行うということになりまして、これが矛盾しないように運用されていく必要が非常に重要であろうと思うわけです。その点では文部省自身もその概念の整理を相当やっていく必要があるのではなかろうか。文部省でも、この領域についての内地留学の規定や、あるいは制度というものは、未開拓の分野ではないか。従来の出張命令、あるいは研修というものについての、文部省の整理をしたものを、文部省の地方課法令研究会が編著をしておる「新学校管理読本」というのに照らし合わせてながめてみますと、どうも合致をしたものがない
そういうふうに局長の答弁を聞きますと、先ほどもなかなか文部大臣の高邁なる御意見を聞いておりましても、それを実行していく方はこれによってやるんですから、はなはだ心もとなくなってくるわけであります。ましてこれを運用するのは各県でありますから、各県に対していまからどれほど指導されるのかというのが、最大の問題になってくるに違いない。先ほどからも局長が、各県がいろいろな対応をするでありましょうと、こういうふうに言われておりました。いろいろな対応というのは、財政的な力のある県は数をたくさん出すとか、代替教員のつけ方でも、教師に恵まれたところや、もう一息行き届かないところと、これはまあ避けがたく出てくる問題だと思うんです。しかし、こういったふうな
どうもその程度の答弁ならいままでずうっと聞いておりまして、いま改めて聞いてその答弁では満足することができないわけです。 第一、文部大臣、先ほどから聞かれたと思いますけれども、この管理読本に記述をされておる、現時点での命令出張のあり方ですね。それと、今回文部大臣も答えておられる新しい理念に燃えて実施をしていこうという方向に、このままではいかにも新しい酒を盛る革袋ではないというふうに思われませんか、どうでしょうね、文部大臣。
まあ大臣、そうは言われますけれども、局長の方ではいま読み上げた条項以外に、各府県が同意を与える際によりどころにするものはないと、こういうふうに言われているんですから、各府県がいまから実施をしていく際に、行政上よりどころにしていく考え方としては、これがただ一つのものだと、その点では少なくとも文部大臣はここに記述されておる問題は、今度の実施については適切でないということは言われたと思うんです、これは各府県がいままでやっていた、在来のものに対する指導であって。その点については管理読本におかれても、新しい状況にこたえるだけの記述の変更なり、新しい改定なりを行われる用意があるかどうか、この点一つお伺いしましょう。
いままでとかく文部省の御指導としては、研修の義務の方に対しては非常に熱意を燃やされたのでありますけれども、まあ教職員の研修の権利という問題については、研修は教員の権利であり、研修の要求は認められるべきだという主張が一部にあるが、この法律の持つ意味は、教員の研修請求権といったものを認める法意でなく、教員の研修の重要性を制度的に保障したものであるから、権利か義務かの議論は実益がないなどと言うて、権利として物を見ていくのに対しては、かなり敵意を燃やしているような要素もあるわけであります。こういった点等からも考えますなら、私は新しく自発的な熱意を保障をしていくと、そして本人が資質を向上していくことが結果的には、ひいては教員の全体の質の向上に
続いてもう少し具体的な問題をお伺いをしたいと思うんですが、再三県が選抜、選考して出すのではないという点は述べられましたので、少なくとも文部省はさような旨を各県に周知徹底されると同時に、おおよそ各府県でつくられる規定も、この大学に修学をする内地留学については、選考の点について本人の意思を尊重し、いやしくも県が指名するのではないというふうにやることを指導の一項目として確認をしてもらいたいと思います。たとえば五年以上の経験というようなのが各県の規程には非常に多いのですけれども、三年以上というのに五年以上と県でもう一つくつわをはめたって、これはちっとも文部省の方には差し支えてこないことになるわけですね。三年というのを二年にすれば文部省の方で
これ一つ見ましても、各県は文部省の理念にもかかわらず、やっぱりここで五人なり十人なり派遣するなら、十分にひものついたものにしようと考えまして、たとえば十年以上というような規定を設けますと、これは中堅教員研修に近くなってまいりますけれども、戻ってきたらすぐに指導主事というようなことに非常になりやすいわけですね。これも大体文部省がやはりこれらの点についても、問題を整合性を持って整備をされた目的、理念から、それについての出願資格、研修期間、それから選考方法、それから欠員補充の問題、修了後の義務があるのかないのかというような問題については、やっぱり整備をされた構想、あるいはモデルプランを示していただく必要がある。これが総論だけやりました、各
具体的な取り扱いの点について、各府県教育委員会がどうするかという問題を尋ねておるのではなくて、文部省がどのような物差しをもって指導するのかという点をお尋ねしているんですから、その点明確にお答えにならぬということは、明確なイメージがないということではなかろうかと。そういうことになりますと、午前中宮之原さんあたりからもなかなか峻烈ないろんな御意見が出ておりましたけれども、さような疑問点というのは生きて残るわけであります。これが正しく運用されるならば、非常に大きな前進になるというふうに考える者にとっても、この辺の具体的な点が明らかにされないというところでは、容易に賛同いたしかねるということにならざるを得ない。特に、欠員補充と代替教員の問題
初めからこの努力目標が四百人なんですから、それでは一般大学に入った者にも同様に保障いたしますと。東京学芸大、大阪教育大と、こういうところで大学側にも努力をしてもらって、この現職教育の道を開く。また、やっぱり高田とか、社とかいうところは、たとえば東京の人にとっても、大阪の人にとっても、福岡の人にとっても、余り近いところじゃありませんからね。東京学芸大の修士課程に行こうと、大阪教育大の修士課程に行こうという者が難関を突破して入ったから、それに対しては予算枠を努力目標として取るというのは一言も入ってないんですから。この辺は、局長、文部大臣、これも再三よい答弁をされたんですけれども、お金の方で局長の答弁を見ると、一顧だに与えてないんじゃない
そうすると、千二百七十人、非常に不十分ながら、いままでの一年研修、半年研修を支えてきたと、しかし、新しい制度、学校が発足をするんだから、これが四百人のマーケットができるわけですから、これに対しては発足した時点では、千二百七十プラス四百は加えなければ、各県がこれに対して措置をしたものに対する裏づけにならぬと。最低四百は加えることになる。しかし、まあ大臣も局長も、もし一般大学に同意を得て入った場合に、これに差別することは許されないから、現職、現給で当然保障することになると。現職、現給で保障すれば、それについての代替教員は当然保障しなければならぬと。それはいまから計算をされて、いま答えがあればいいんですけれども、四百というのは当然理論的に
いまからゆっくり考えられるなら、その答えが出てから採決をするというふうに私はしてもらいたいと思うんですけれども、この審議期間というのはかなり区切られております。とりあえず現在の答弁では、やっと出てきたのが、千二百何がしプラス四百は乗せなければ保障できないという話が出て、一般大学の問題は忘れておるのかと思ったら、それは別に考えるはずですと言って、いまから検討しますということですから、少なくともいままでには代替教員を、この二つの教員養成大学以外のところに配置するなどということは念頭になくて、いまから考えられ始めるようにも聞こえるわけであります。 こういう状況の中にさまざまな問題がある。特にこの四月段階で衆議院に出された統一見解の中に
年々行われる私学共済の共済年金の問題について、一層強化していかなければならぬと思うわけですが、特に、今日の日本の大学教育について言えば、八〇%までが私立大学に負うておるという状況であって、これに対する強化策というのは、日本の知的水準の向上という上でも非常に重要な役割りがあると思います。この点では特に教育は人でありますから、教官の生活と権利を守っていくということが、これが経常費補助等を中心にする国家の補助と相まって、経営の健全化の問題、そして教学の充実という両方にわたって効果をおさめていくことになると思うわけです。私、本日特にこれに関連をしながら私学の健全な運営、それから公正民主的な学内のあり方ということについて、若干お伺いをしようと
関連しながら文部大臣に私立大学の関係の件でお伺いをいたします。 昨日、決算委員会でわが党の沓脱委員もこの件について大臣にお伺いをいたしました。ただいままた久保議員から、日本歯科大の問題について追及があったわけですが、文部省は私立学校法によって、大学に対して指導監督権を持っておるわけであります。指導監督権と言えば対象たる学校に対しては権利でありますが、同時にこの権限を負託をした国民に対しては、指導監督することは当然の責務、義務であると思いますけれども、その点はいかがですか。つまり大学を指導する権利があるということは、その権利はやってもやらぬでもいい権利ではなくて、国民から文部省に対して付与した権利ですから、国民に対してこれを適正に
すでに医科歯科系大学につきましては、しばしば入学者の選抜に関して、あるいは納付金問題について、寄付金問題について、問題もございまして、本委員会でも取り上げてきたところであり、文部省においては二回にわたって通達、通知を出されて、筋道を正して指導をしてこられたと思うわけでありますが、この際に、一つはこれは適正な会計の使用でありまして、それからその中で重要なことは、やっぱり学校経営と、教学とのしっかりとした双方の確立と、この間の交流であり、特に経理については関係者に公開しなければならないというような点も出してこられたわけであります。この点がしっかりとでき上がっておれば、かくのごとく状況が頻発をし、表に出ていないところにも何かあるのじゃなか
私は、私立大学の経営に関しても、努力に関しても悪いことばかりがあるのではなくて、大学当局の日夜分かたぬ努力の中で、非常に財政的にも厳しい状況の中で、文部省の指導とも相まって、一定の成果があらわれていることもまた事実だと思うわけです。そういう状態の中で、文部省のなすべきことは、指導、助言というのは限界があって、権力行政はできないという、いわば大学自治の陰に逃げてしまうのではなくて、やっぱり調査をされて、これを公開をし、そして正すべき筋道を状況にあわせて国民に明らかにしていくということが、本来これは権力でもって是正させるものではありませんから、大学の運営が適正化され、自主解決を促すことになる。その点では現実を国民の前に明らかにし、そして