私もつまびらかにそのケース現地に当たったわけじゃありませんから、ひとつせっかく聞いた話ですから、このケースについて後ほどでも御報告を私の方にいただきたいと思うんです。
私もつまびらかにそのケース現地に当たったわけじゃありませんから、ひとつせっかく聞いた話ですから、このケースについて後ほどでも御報告を私の方にいただきたいと思うんです。
あわせて、いい話にならぬわけですけれども、金融業界では現在のところ人員の抑制が全体として強められておると私は見ておるわけであります。店舗当たりの人口で見ても都市銀行、地方銀行、相互銀行、信用金庫、いずれにおいても雇用数は伸びないで一人当たりの預金の口数というのは、関係者の意見を聞いてみると、ずっと一人当たり預金口数がふえてきておる。その点で労働密度も高まっておりますし、時間外労働も大きな要素になってきて広がってきておるというふうに思うわけです。大蔵省はそこに向けてどういう行政指導をやられるかというんですが、これは大蔵省が出された一つのアンケート調査だと思うんですね。一月十四日に回答を求めるという「大蔵省の経営方針調査の通達」という標
はい。もう終わりますが、いま言われておりましたように、地方財務局が出したも のだと言われるわけですが、同じものが九州の方でも出ておれば、東北の方でも出ておるというのですから、まあこぞって同様項目のものを出して全国調査をやったのじゃないかというふうにも見えるわけであります。 一点は、これに対してどういうふうな回答が寄せられ、どういう動向が示されたのかということをひとつお知らせを願いたいというのが一つ。 やっぱりこういったふうな状況ではなく、姿勢を明確にして、社会進歩の方向で、ただ外国からの批判の風よけというようなことではなくて、この問題を雇用拡大、時間短縮、そして週休二日制と、積極的に進めていくというような指導が必要だと思
日本共産党を代表して質問をいたします。 わが党としては昨年の本法改正案が提出されたときにも、基本的には銃器にかかわる問題であるにしても、人権としてのスポーツ、趣味にわたってはこれは尊重されなければならず、基本的には所持制限を強化する等は、非常に慎重に行われる必要があるという立場で御質問を申し上げたのでありますが、また同時に、銃器というのが本来的に人間に対する殺傷力を持っておるものであり、使用法いかんによっては国民の生命財産に対する脅威となるような場合があり得るという事実もまた認識の上に立ってお伺いをするわけであります。 この提案の中でも、事故及び犯罪の最近の実情にかんがみて本法案を提出すると、こうあるわけですので、改めて猟銃
事故の方についてお伺いしておるのですけれども。
事件について。
多数の人が現在までに許可を得て猟銃その他を所持しておるわけですが、この中で二百二十九件というふうに報告が上がっているような事故がある。もちろん事故というものは一件もなくなるところまで絶滅されるのが理想でありますけれども、所持者との比率等で見ますと千分の一とか三とかいう範囲内のものですから、おおむねの所持者による銃砲の使用は適正に行われておるのではないかというふうに私は考えるわけですが、この中で愛好者たちの水準、技術、努力というものはかなりのものではなかろうかと思うのですが、その辺についてはどう見ておられますか。
ハンティングなりスポーツとして常日ごろ銃器を手にしておる人たちから言えば、自分に対して制限が強化をされてくるわけですから、愉快に思っていないことは事実なんです。ですから、これの運用なり細目がどのように実施されていくのかということが重要な問題になってくると思うわけですが、今回の案で、所持の許可について更新時に必要な事項は総理府令にゆだねるとあるわけですけれども、これは一体どういうことをやろうとされておるのか。特にこれが、常識的な、自分が許可をとってから何年かたつ間に法改正があったというような、知識を確認し与えていくというような問題とか、技術上の講習程度のもので終わるのか。あるいは、ペーパーテストをもう一遍やられるというようなことになる
その点がはっきりすれば一定の安心感も出てくるかと思うんですが、自動車の免許証でも改めてペーパーテストでやられたらおれは受かるかどうかわからぬぜというので、かなりありますから、自動車だって十分結果的には殺傷の道具たり得るものですから、銃砲だからというて特段に過酷な制限が加わらないようにということを希望しておきます。その点では、ペーパーテストというのは点数で合否を決めるというようなことはやらないということですね。それ確認しておきます。検定及び教習の合格基準というのがあるわけですが、これはどういう内容になるものでしょう。具体的にややお尋ねをしますと、当然これは安全本位で行われるべきだと思うわけですが、射撃の的中率といったようなこういうもの
このスポーツ愛好というのは、必ずしもプロの選手養成の過程ではないわけですから、安全が確認をされておれば、まさか自分を向けて撃ったり、わきを向けて撃つわけじゃないわけですから、これは必ずしも趣旨に関して点数主義というものは必要ないものじゃないかと思うんですが、どういう趣旨でこの射撃の結果の点数をやられるわけですか。
こういう制度というのは、幾らもここのところを厳しくすれば禁止的な基準にもなり得るものですから、その点はまず安全という点に趣旨があるということを明確にしておいていただきたいと思うわけですが、それでいいわけですか。
教習射撃場というのは、指定射撃場のうち総理府令で定める基準に適合するものとなっておるわけですが、どういう基準を考えておられるわけですか。
現在指定射撃場の経営形態というのはどういうふうになっておるのか。ぼくが考えるところでも国立あり、地方公共団体のものもあり、学校法人あり、あるいは私企業ありというふうにさまざまではないかと思うわけですが、特に私企業のうちに銃砲店と射撃場と同じ経営者によるものというようなものもあるようですが、これが教習場に指定された場合公正を失うようなおそれは出ないのかというような点もまあ懸念をする向きもあるわけです。その点をお伺いするわけです。 それからもう一つ、教習指導員の総理府令基準というものによっても、だれが認定をするのかという点がもう一つはっきりしないように思うわけです。特に教習所の設置者が選任をし、または解任するということなんですけれど
まあその答弁はいただいておきます。 次に、この教習射撃場というところは、いまから許可をもらおうとする者あるいは更新をする人が利用する以外に、当然射撃場として利用されることになるんじゃなかろうかと思うわけですが、基本的な性格はその射撃場というところで併設されて許可、認可に関する問題も取り扱う、いわばそういうものであるのか。それとも、一つの自動車学校なんていうのもありますけれども、ああいうふうな学校的性格を持つものとして教習射撃場を設定されるのか。その性格の態様はどうなるわけですか。
許可の有効期限が五年から三年に短縮されるわけですけれども、なぜこれは五年であってはならぬのか。これは愛好家の中ではかなり問題になっておるところでありますが、改めてひとつ理由を伺っておきたいと思います。
今回の改正では、事故と並んで犯罪防止のためということが挙げられておるわけですが、猟銃、空気銃の犯罪供用件数、これを所持許可の有無と暴力団関係と一般人と、こういうふうに分けて数字を出していただきたいと思います。
免許のある一般人が犯罪件数に供用したというのは、その数字からすれば二〇%程度ということになるわけですか。暴力団が八〇%を占めておるということですけれども、残った一般人の中でも免許のある者とない者があると思うんですが、そういう数字はどういうふうに出てきますか。
猟銃、空気銃による犯罪件数のうちでも、許可を受けてないものが一定数おると、許可を受けたものの中にも当然暴力団の使用もあるでしょうから、これはこの法の取り締まり対象に該当して、法がこの問題を規制を強めることによって犯罪を減らすという点では、非常に制限された効果にとどまるということが当然出てくるわけであります。犯罪防止のために法案を提出するというわけですけれども、拳銃などは当然もともとこの法律案の前から所持してはならぬものでありますしね、総じて全部愛好者もこの規制は受けるわけですけれども、実際のところこれよりも前に暴力団の取り締まりは、さきの質問者についてもるるあったわけですけれども、ここのところがかなめ、勘どころになると思うわけです。
私もこの法案審議に関連をして、暴力団に関する新聞記事を読み返してみておるわけですけれども、この中で特に、これは二月の話になるわけですが、二月二十一日の毎日新聞の夕刊などを見ますと、広域暴力団の取り締まりとして行われた山口組系取り締まり、これは兵庫県の生田警察ですか、これの場合で、警察の取り締まりがあらかじめ相手側の組の方に、手入れが筒抜けになっておって、この組の、踏み込んでみたら行事表の中にちゃんと当日の手入れの情報が記述をされ、記載をされておるというふうな例が報道されておるわけです。特にその新聞記事の中では、これは警察官の談話が出ておりまして、近畿管区警察局保安部の堀刑事課長の談話としては、一斉手入れの前に肉薄捜査をやっておるわけ
いまの説明であれば、警察から漏れたものでなくて、いわば相手側が捜査員の挙動から察知をしたのではなかろうかというような説明になるわけですが、この事件については全国一斉暴力団狩りというふうに、ずばり指導方針そのものが記載をされておったのであって、それはいわば推理で書いたものというようなことにはとうていならないと思うわけです。まあ、この点についてはむしろ当時の談話の中では、沢田という兵庫県警刑事部の参事官の話ではいまの答弁と同様な談話が出ておるのですけれども、まあ先ほど挙げました刑事課長の談話では、相手側に漏れる可能性はあり、それは常に内在をしておる問題だというふうに新聞でも談話を発表しておるわけです。この点については、処置についても考え