この七六年締結のベルヌ条約のパリ改正条約、この中で、人格権のところを見ますと、映画が上映されていく過程で勝手に改造をされたり、あるいはカットされたり、つくり直されたりすることについては、少なくとも、財産権を譲渡した後であっても、これは保護されなければならぬ、というふうなことが書かれてあるわけですけれども、かなり自由自在にその点は、古い映画というのは手ごろに使われておって、裁判でもやらなければ、これは解決できぬというような状況になっておると思うんですけれども、どうですか。
この七六年締結のベルヌ条約のパリ改正条約、この中で、人格権のところを見ますと、映画が上映されていく過程で勝手に改造をされたり、あるいはカットされたり、つくり直されたりすることについては、少なくとも、財産権を譲渡した後であっても、これは保護されなければならぬ、というふうなことが書かれてあるわけですけれども、かなり自由自在にその点は、古い映画というのは手ごろに使われておって、裁判でもやらなければ、これは解決できぬというような状況になっておると思うんですけれども、どうですか。
大臣にお伺いするわけですが、以上、著作権法を具体的に日本国に定着をさせ、特に放送関係について言いましたら、道具の方の輸出とか、海賊版を使う物質であるテープの輸出とか、機械の輸出という方はアンバランスなほど進んでおって、これはこれで保護もされておるというような状況がある一方、私もこの法律の中でタッチして改めて驚いておるわけですけれども、非常に芸術家の保護というのは立ちおくれた状況にあるというふうに見なければならぬのじゃなかろうか。 同じく芸団協が、芸術家の生活実態調査と意見の調査をやられているわけですが、東京でも、大阪でも、プロの芸術家で芸歴二十年、平均年齢四十歳超えたというような方々の中で、年所得二百万円を超える人は大体三分の一
先ほどから幾つか問題点がすでに出ておりますので、私はまずレコード協会の日本の芸術、文化水準の向上の中で果たされる抱負なりについてまずお伺いをしておきたいと思うわけであります。特に二次使用料等を含む今日の問題の中で、芸術家の方々、あるいは実演家の方々、作家の方々にお目にかかりますと、なかなか多数の方々が厳しい苦しい生活をしていらっしゃるわけであります。こういう状況の中で、何としても日本の芸術、文化の水準を向上させようと思えば、皆さん方がこれは著作家、実演家と力を合わせて、そうしてお互いに保障し合いながらやっていかなければならぬと思いますし、その中で特に二次使用料の問題、あるいは隣接権条約に対する加盟問題等は、そういった観点でも大きな役
そうですね、具体的にそれじゃお伺いしましょうかな。 二次使用料の問題について、芸団協の方で調査結果を発表しておるわけですけれども、二次使用料の文化庁指定の受取団体は、日本レコード協会と芸団協になっておるわけですね。こういう状況でどのくらいの金額を二次使用料として受け取っておられるわけですか、NHK、民放それぞれから。
何か、一分間当たりで勘定すると、NHKが五円とか、民放が十円とかいうような数字が挙がっているわけですけれども、この基礎の数字は今日は改善をされておるわけなんですか、どうなんでしょうね。
芸団協のニュースで見ますと、調査された結果、NHKの場合ですね、番組の二六・三%が音楽放送であって、そのうちで八〇%がレコードの再使用になっておる、そういうことが書かれておるわけですけれども、これで、外国盤は野放しですけれども、日本盤については使用料を払う、これが一分間当たりの単価にすると、NHKで五円五十銭、民放で九円六十銭というような金額が挙がっておるわけですが、前年四千五百万円であったものが五十二年度には六千三百万円に是正されたというのは、こういう単価について改定されたとか、トータルでつかみでやられたとか、その辺はどうなっているんですか。
ヨーロッパあたりでの再使用料、これについてはどのくらい支払いをしておるものなんでしょうね。
恐らく同様数字を時間で割って作業をされたのかと思うわけですが、芸団協の挙げておる数字では、大体民放の九円六十銭に対して、スウェーデンの標準的なものが一分当たり千四百円に当たっておるというようなことを記述をしておりまして、非常に格差、落差が大きいというようなことを挙げておりますが、その辺が数字としては、レコード協会でも掌握されておるものと大体合致しておるわけですか。
大体これが西独の十五分の一とか、その他の諸国の三分の一とか、五分の一とかいうふうに聞いておったのですけれども、計算方法によっては数十分の一というような金額になってくる。とりあえずはこのNHK、民放の関係では、どの辺までもっていこうと思っておられるわけですか。
いわゆるブランケット方式ということを目指してやられておるわけですが、この点も、諸外国等での方式は大体どういうふうなことをやっておるか。この方式でやっておるわけですか。
いわゆるブランケット方式をとっておるということですか。
昭和四十五年の著作権法改定に伴って、四十六年に暫定契約を結ばれたとき以来、放送局側でもこの方式に移行するというのも大体了解をして、移行過程として今日まで推移してきたというふうに承知をしておるんですが、どうなんでしょう。
何といっても放送局の方が実力者といいますか、急激な変化が来ないようにというのは、まさか百年はかからないでしょうけれども、三年たってもまだ出発点のときに近いような態度で終始をしておると。私はこの点がやっぱり一つの日本の文化、芸術の向上の大きい目で見れば障害になっているんじゃなかろうかというふうにも思うわけであります。特に、使いやすいからというので、海賊同様に隣接権条約を批准しないで外国のレコードは使いほうだいと。こうやっておればそれだけ分日本の芸術家の出演のチャンスが失われ、そうして、その限りにおいて受け取るべき収入も低下をして、そういう状況の中で結局いわばその場当たりの芸術創作が行われる。やっぱりこの点きっちり保護していく最大の責任
あわせてこの問題は大きくテレビの録画どりでも、次第次第に下請のプロダクションがたくさん出てまいりまして、合理化が非常に進んで、そういうことから映画をつぶしたように、次第に全領域に及んでくるというような、これらに対する全体的な文化の本格的レベルアップの問題として、今後ともぜひとも努力奮闘をしていただきたいということを御要望申し上げまして、その件は終わっておきたいと思うわけであります。 それからもう一つは、法三十条で保護をしておるプライベートユースの問題ですね。この点については文化庁の著作権審議会で協議をしておるということなんですけれども、いまどういう状況にあって、めどと見通しはどういうふうに立てておられるわけですか。
いずれこれに続いて隣接権条約の加盟問題、これらも進めなければならぬと思うんですが、先ほどから偽作と申しますか、贋作と申しますか見ておりますと、吉永小百合が香港で中国語で歌を歌うというような想像もつかないようなものがありまして、「愛■入骨」などというのを見てびっくりをしておるわけでありますけれども、こういったふうなものが、ネガティブな意味でも、私は日本文化の輸出というような意味は持ち得ないと思うわけであります、そういう点では速やかに隣接権条約の批准が必要だろうと思うわけです。その点については今後どういうふうに運動を進められ、ぼくらとしては何をお手伝いすればいいのかと、こういう点についてお伺いをして終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
最初に、同和対策事業について大臣にお伺いをしたいのであります。 十年の議員立法としての特別措置法、これが時限立法として制定をされてから残り一年――九年までやってきたわけでありますが、各県のとりわけ並み並みならぬ努力によって一定の成果を上げることができ、各地で格差の解消について、対象地域と一般地域の中で成果を見たところであると思うわけであります。と同時に、昨年の四月段階で政府の方からも発表されましたように、全体としては未達成だと言わなければならぬ。物的な事業に限っても、残りの事業量が一兆二千億というふうな数字も拝見をしておるわけであります。すでに投じられた金は一兆円とも二兆円とも言われるわけでありますが、少なくとも一兆を下回らぬ金
大臣も、今後の課題の一つの大きな柱として、事業が均衡がとれて全体に均てんをしていくという方向で進められなければならぬということを言われておるわけであります。これまでの成果は得られたということであるにしても、この点、やっぱり地方に重点のかかった事業の進展であって、国が今後はもっと全面的に責任を持って、内容的にも財政的にも行財政の面での指導と取り組みを強められることが要請されるゆえんであると思うわけであります。 私は、ここで二つの、大阪における、いま進行しておる具体的な例を申し上げまして、今後の事業の進展の上の考えなければならない問題として提示をしていきたいわけであります。 大阪と福岡というようなところは、どっちかと言えば、均て
通常、隣保館の建設については単価はどの程度になっておりますか。標準的に言えばどんなものでしょうね。
私は、全国的に常識的に言えば、三十万くらいが相当のところというふうに承知をしておりますし、どこへ行っても、お隣の和歌山へ行ったって奈良へ行ったって、それはそんなものであります。その上に、先ほども超過負担の問題が出ておりましたけれども、これは三分の二補助になっておるわけですね。ひとつ具体に当たってと言われるからには、よくお調べを願い、やっぱり指導助言は適切になされなければならぬ。いわば補助金というのが、国もこれを認めたというような姿でとられておるとすれば、よろしいことではないと思うわけです。同時にまあ、これはよいことはすればするほどよいと、普通にはそう考えられるかもしれませんけれども、一方の極では、地区であっても財政力のない県、あるい