改善とは、具体的にどういうことですか。
改善とは、具体的にどういうことですか。
ことし取ったものはそれでよいということですか。
当然不正に強要して取ったものが明らかになれば返還をされるべきである、これは決まった話なんじゃないでしょうか。どうして返す必要がないんです。
寄付金を条件として入学許可をやっているということが明らかになった場合にはどうしますか。
一概に言えないというのは、返すべきものと返さぬでもいいものとケースが分かれるということだと思うのですが、明白になった場合には返すというふうに聞くのが当然かと思いますが、どうですか。
どういうものが返納すべきものなんですか。
私のところに寄せられた「補欠合格通知書」がありますが、歴然としております。大阪経済法科大学であります。「あなたは、昭和五十三年一月二十二日に実施した入学試験に補欠合格したので通知します。」「諸般の事情を考慮し、金四十五万円の協力金を条件として入学を許可する。」と、こういう露骨なものがあります。どうですか。
したがって、返すのが当然だと、こうなるのじゃないでしょうか。
四十五万円は、たかの知れた金だから取ってもいいと言われたんですか。
大臣にお伺いしますが、聞かれたとおりであります。これでは通達は死文になってしまうのじゃないでしょうか。どうでしょう、大臣の御意見を聞きましょう。
入学の条件として使用されたことが明らかになれば、これは不公正なものだと、こう言われたわけですな。
ここに大阪のかなりの評価をされておる大学としての近畿大学も同様なことをやっておる具体的なものを持っておるわけですが、御承知ですか。
その場合に、任意のものだということも記載しなければならぬとしておるのじゃないですか。その点はどうですか。
実態をよくお調べいただく必要があると思いますが、これも、補欠合格の通知とともに、「合格者のご父兄にご協力を仰ぐことになっておりますので、授業料等の入学手続と同時にご納付くだされたく、」であって、これが手続が行われなければ入学が許可されないのですから、とうとうあきらめたという泣きの手紙がずいぶん来ていますよ。こういう事情も調べてくださいよ。
続いて、障害児教育問題について大臣にお伺いをします。 五十四年度からの養護学校義務化、これの意義ははかり知れないものがあると思うわけですが、大臣はすでに所信表明で準備に遺憾なきを期すと言っておられますが、この点について御説明をいただきたい。
今年じゅうに建てなければならぬ学校の数は、いま言われた分も合わせて残り五十四校になると思うのですが、どうですか。
かつてそれだけの学校が一年間につくられたことはないのでありますから、十分に力を入れて受け入れていただきたいと思います。 ところで、一面では、いままで猶予、免除といって就学対象から外されておった子供たちがことごとく入学することができるという喜びがある一方、障害児を持つ父母の中に、義務化されれば子供が遠くであろうと何であろうと養護学校に無理やりに入れられる、機械的判別をされて行政的強制で入れられるのではないかという不安が非常に広がっておることも事実であります。これに対してどういうふうに処置をされていますか。
機械的判別はしないということと、十分納得がいくところまで事前から相談をすると、こう言われているわけですか。
二つの義務のうちの設置義務の方は、いままでは少なくとも果たしてこられなかったわけですね。その時点に出された通達がありますが、この判別についての通達をひとつここで読み上げてもらいたいと思うのですけれども。
「執務ハンドブック」に載っているのでいいんです。