もう一つ、それでは先ほどの質問の中でもございましたが、昨年の五月三日にも、これは製錬所の方から狩野川の方にシアンを漏出をしておる、こういったことについては承知をしておるということでしたが、これについてもさまざまな環境規制の中で法規があるわけです。後始末はどういうふうになったかというようなことは皆御承知ですか、社長さん。
もう一つ、それでは先ほどの質問の中でもございましたが、昨年の五月三日にも、これは製錬所の方から狩野川の方にシアンを漏出をしておる、こういったことについては承知をしておるということでしたが、これについてもさまざまな環境規制の中で法規があるわけです。後始末はどういうふうになったかというようなことは皆御承知ですか、社長さん。
じゃ、通産省の方にお伺いをしていきたいと思うわけですが、この持越鉱山中外鉱業所の鉱滓堆積場、これについては当然通産省の監督下に行われたものだと、先ほどからも指摘があるように、この立地については特に地震の頻発する地域である、設置に当たって設計管理にはその点が反映をされて御指導になったと考えるのは常識でありますが、そのような点はどういうふうに行われたわけですか。
耐震的な観点を十分に念頭に置いて、そして設計については基準に照らして合致しておるものとして認可をしたというふうに言われるわけですが、そういう点では、二百カ所といわれる同種堆積場の中で、特段にこれは、ほかの堆積場に比べてさまざまな施設上の違う点といいますか、特別な点を持っておるわけですか。
ちょっとはっきりわからぬ点があったのですが、局長の答弁では、耐震的な配慮も加えた上で、大体他の数多い堆積場とほぼ同形態で、やっても間違いないということで認可をしたというふうに聞き取れるわけであります。私、堆積場の設計基準ですね、これは立地公害局でもって取り扱われる責任範囲になっていると思うんですが、読んでみると、確かにさまざまな条件を予想しておりますから、これが厳格に適用されるならば、そうよほど不測のことでもない限りは間違いなさそうなものだと思うわけですね。この点に従って少し詰めて読んでみますと、どうも納得のいかぬようなところが出てくるわけです、率直に申しまして。 この中に幾つかの条件がございますが、先ほどから社長さんは、法規は
下流側近傍に人家や建物がない、こういうことになると、持越鉱山は一体これに該当したのかしなかったのか。日本には多数のものがあるのですが、日本の場合には、多くは、大体山でやれば下流には一般的には人家が存在するでしょう。今度の場合なんかになってみれば、漁業一つを見ましても、二億円のアユだとか三十四億のハマチというような問題もあれば、あるいは水田でも非常に広いものが流域に存在しており、この川は飲料水の水源にまでなっておるわけです。こういうところをよけて、第一の規制条項というのはこういうところへ立地するなということを書いておるのではなかろうか。特にしかし、それでもここにつくられたのは、やむを得ない理由があったときという方に該当して認可をされた
この基準自身を読めば、かなり制限条項を多数設けているけれども、これがざる法になってしまえば何にもならぬわけであります。東京とか大阪とかいうところがすぐそばにあるのでなければ、この程度なら下流近傍に住家、建造物の存在するところとは見ない、と。したがって、もしここへつくる場合には、やむを得ない理由があるものとして、特に日本で金を掘る場所は幾つもないから、ここでは「危害防止について特に考慮を払う」という、ただし条項を適用して、そうして立地をしようというふうにさえもなっていないとすれば、他の鉱山も推して知るべし。恐らく日本の鉱山というのはただし条項を適用しているものは一つもないんじゃないかというような感じがするわけであります。ただし条項があ
これ、一つずつ点検をやっておると時間に限りがないわけですけれども、具体的に、いまの答弁からすれば、この持越鉱山、今回のほうずき沢内身の構築に関しては、ここに書かれておる原則として試験による測定は省略をして、そして古い施設のものを援用して推定量を出してこれでやったんだということも答弁から明らかなわけであります 特に、この地盤調査についてはあれこれ番いてあるわけですけれども、この土地、土質というのはきわめて軟弱と言われるわけでありますけれども、その点はどうなんですか。
この点についても、現在、調査団が行って調査するまでもなく、これらのものが厳格に行われておるならば資料は現存するはずでありますし、すでに民間学者あるいは大学の先生等が独自にほとんど資料なしで、航空写真を見たり、いろんなやり方をしながら、それなりに調査をして結論を出しておるわけです。こういうものに対しては調査資料というのは、すぐ出せる状況にあるのかどうか、この点についてお伺いしておきます。
続いてもう一、二点、この点についてお伺いをするわけですが、ほうずき沢の扞止堤自身について考えるわけですけれども、扞止堤の種類は土の扞止堤とコンクリートの扞止堤と砂の扞止堤と三つ設けまして、これに対して基準ではさまざまな条件の中で選択するようにつくられてある。このほうずき沢の扞止堤はどの扞止堤に出たるのか、そうしてそれはどうして選んだのかというような点についてお伺いをします。特に十三ページの第五節「かん土堤設計の一般事項」これを見てみますと、たとえば「原則として、たい積物の水分を排除するに適した構造」を選べとか、「基礎地盤又は堤体中に貫孔作用を生じないこと。」——途中で穴があいたりしてはいかぬ、それだから危ない場合にはコンクリートの重
土の扞止堤につきましては、これまた、これについて一つの基準を持っておるわけですけれども、それはどういうふうになっておるわけですか。
このほうずき沢の場合に石塊の扞止堤、これらの、コンクリートの扞止堤を選ばずに土の扞止堤で十分だとしてこれを選んだ、それについても条件が付せられてある。その土扞止堤を選ぶ場合には、築堤材料として高い密度を与える粒度分布を有して「せん断強度が大で、」安定的でなければならぬとなっているんですが、ここでは土質が非常に問題になってくるのではないか。こういうことは、いまから調べなければわからないことだとはとうてい思えないわけであります。それから、「有機物を含まず、成分が水に溶解しないこと。」というのと一緒に、「過量の粘土を含まないこと。」というようなのも、三条項入っておるわけであります。ところが、これは最近の新聞紙上に出されておるものであります
これらの説明を聞いておりますと、必ずしも今日の科学なり技術なりの到達水準が低いので、予想できなくて起こった災害とはとうてい思えないわけであります。この尽くされるべき手順、システムが安易に流れて、その中で当時の技術と科学の水準で明確になっておったものがネグられてきたのではなかろうかと、少なくとも私は専門家でありませんからわかりませんけれども、これらの資料が明確に残っており、手順が尽くされておるならば、この凝灰岩というような土質のものが水に遭ったときにどういうふうになるか。特に震度六まで耐えるというような太鼓判を押しておるわけなんですから、こういう、いわばコロイドのような状態にあるものが脱水していく過程で、地震というような圧力が加わった
特に、かさ上げ方式の問題は、すべてのいままで発言された議員が指摘されたところでありますけれども、あのかさ上げ部分というのは、一体これは壁なのですか、ふたなのですか。ここのところをはっきりと言ってもらいたいと思うんです。
かさ上げが壁であるということは、ふたのようにかぶっているかさ上げの下の部分が壁になっているということでなければ、それは汗止堤としての位置づけにはならないわけです。少なくとも切断面で示された図示では、下の堆積物の上にかぶされた壁のようになって、一定傾斜等の一つの規制はありますけれども、行われておる。これが中の堆積物が流れるに従ってかなり早い期間に脱水をして固体化をいたしまして、大体扞止堤と同様な強度を持つものとして想定をされておるわけでありますが、この点については現在どういうふうに見ておられるわけですか。
なお、これはしさいに警察も含めた調査の中で明らかになっていくものかと思いますが、現地新聞等で、下のポンプアップの作業場で死亡した方と一緒に残っておって目撃者の何というようなのも私はべっ見しておるわけですが、あれの崩壊は、真ん中のところから崩れて、一挙に崩れ落ちたというようなふうな一つの証言もあるやに聞いておりますし、もう一つ、これも新聞記事もしくは他の調査によって言われるところですが、すでに十年以上鉱滓投棄を中止をしておる例の嶋沢で、今度の地震によって真ん中がふくれ上がってきておるというような、異変もあらわれているということを聞くわけですが、この点はいかがですか。
そんなことはないでしょう。これはもう周知のことで、航空写真にでも写るぐらいに、旧堆積場の真ん中のところがこの地震によって富士山のように低い形で盛り上がって、真ん中に火口原のような穴までできて、内容物が出てきているということがあるわけですね。どうですか。
クイックサンド現象というものは一体どういうものであるのか、ひとつ簡潔に説明してもらいたいと思います。
私も学者の方の調査、見聞をされた話を聞きますと、すでに投棄を十年も前にやめているのですから、これは予定どおりであればかんかんに固まってなくちゃならぬはずで、その上には土を置きまして、入植をしたような方が大根をつくったり、白菜をつくったりしているけれども、こんなのはミネラルだらけのものになっておるに違いないと思うのです。そこのところが、真ん中がふくれ上がって火口のようなものができて、上の埋設をした土を越えて内容物が吹き出しているのですから、これは明らかにクイックサンドと言われる、平生、固体のような姿になっておるものが圧力によって液体化して吹き出したと見るよりほかはないわけであります。幸いに崩れてはおりませんけれども、それがいま、より水
少なくとも依頼された学者の調査団の方々には政治責任はないわけであります。少なくともこの国会でさまざまな災害問題——当面の重点はこの問題、当委員会としては。これが本国会中にこの状況のままで審議がこの件についてはストップをしてしまうというような状況では、私は通産省の責任も済まないだろうと思うわけであります。この点については先ほど委員長からもありましたので、委員会の中でさらに改めてこの問題については協議をした上で調査を進めたいと思うわけであります。 特に、先ほど長野社長の方から、昨年五月などの製錬所の川を汚染したという、シアン流出の問題について話がありましたが、この問題は通産省は知っておったわけですか。
この点につきましても、新聞紙等の掲載するところによれば、一応法規上、この問題については監督官庁並びに警察に対しても報告をしなければならない。これが示談で終わらされて、報告も上がってないといったふうな記述もございます。全体として、今日開発と公害の問題が問われるときに、いやしくもこれらの問題については、幸いにして示談で終わり、まあ対話はよく進んだにしても、とられるべき手続は厳格でなければならないというふうに思うわけでございます。そのことがまた、災害を未然に防止していく上で大きな力ともなっていくものだ。 時間もございませんので、このことを指摘をいたしまして、最後に、チャンスとしては、この精密検査というこういう機会があったにもかかわらず