そうすると、君が代は国歌なわけですか。どうなんですか。
そうすると、君が代は国歌なわけですか。どうなんですか。
法制局なんかの見解を聞いてみましても、国歌ということになれば法定するのがこれが当然のことだろうと思うし、国民の意識に定着し云々の大臣の答弁もありますし、そういう状況を見て決めるという場合でも、最低国会決議なり、あるいは関係省庁の協議が必要だというふうな見解も聞いておるわけですけれども、文部省のいわば独断で国歌というふうに学習指導要領の中に記入されたということになれば、それは限定された範囲に効力をもたらすものであって、学校の先生にとっては国歌だけれども、国民にとっては国歌でないと、こういうことになるのではないでしょうか。
これは今度学習指導要領に入れたことによって発したのではなくて、その点は従来から国民の間に定着をしておったから国歌だと、こういうふうに言われておるようにも聞こえるのであって、今度学習指導要領に入れたことによって何ら別の事態が発生したのではないと、従来どおりと、こういうふうに聞いてよろしいわけですか。
きょうは、その問題はここまでにしておきたいと思うのですけれども、いずれにしても学習指導要領というものがその範囲とするものはこれは子供は学習をする方で、教育を受ける方ですから、教育する側に学習指導要領で基準を示すと、その基準の中に、もともとから君が代というのは音楽教材では「ものとする。」というような表現で記述されており、それから学校行事の方には「望ましい。」というような方向で記述をされておった。今度特にああいう措置をしたけれども、従来どおりのことを文言上そういう取り扱いをしたのであって、変わらないという見解を持たれておる。いずれにしても、これが及ぶのは教育委員会が規則を決めるときとか、それから学校の中で授業をするときとか、それから教育
財政審議会で大蔵省の意向が伝えられたというふうに新聞では記述をしておるわけでありますが、おおむね伝えられておるところでは、やっぱり財源カットと、そのために部分的に一部分からこれを減らしていくというようなことを書いておるのですが、若干飛躍いたしますけれども、すでに定着をした財源と違って、新規財源の要求をしている部分もあるわけですが、主任手当を導入すると幾らお金が要るわけですか。
ぼくは四百七十億というふうに聞いておるんですが、違いますか。
これは義務教育費半額負担法による負担分と、これらの問題を全部除外して、国に関係する分だけここで言うからそういうことになるのであって、これは間違いなく数百億の財源を新規に必要とするものであります。政策上必要と考え、そうしてこれをやろうということになったら、まあ全党合意をしておる育児休職の手当やこういうものも振り飛ばしてでも数百億円の金を投じようとされて、一方ではこの財源縮小の名のもとに、教科書の無償というようなものがやり玉に上げられて、国民全体が非常に憂慮をしてながめておるというようなことは、今日の状況下で少なくとも文教に籍を置く者としてはとうてい許すことができないというふうにも思いますし、先ほどから決意は伺っておりますけれども、少な
先般、九月の何日かの朝日新聞に、大阪における大東市深野小学校というところで起こっておる問題について、かなりの紙面を用いて報道をしておるわけであります。同和教育でPTA分裂と、まあ地区のないところですけれども、ここにまあ推進校として設置をされる、こういう状況になりますと、いわゆる解放教育というものが持ち込まれて問題だと、こういうようなことで問題が起こっておるという報道が行われておるわけであります。 私はまあ、特にこの問題につきましては、同和対策事業の特別措置法も期限切れを二年後に控えて、内容についてもさまざま検討しなければならぬ時期だと、本日もかなりのデモの部隊が国会前を通っておりましたけれども、こういうときに今日の同特法下で生起
何事にもルールがあるのであって、同和加配を行う同和推進校、これは大阪市でもこれについての一定のルールを持ってやっておりますが、これは同和地区を有することと、こうなっております。ここの場合には同和地区はないわけであります。ここに改良住宅がつくられて何戸かの者はそこへ居住するようになった。これも同対審答申などをながめますと、同和地区の環境対策は地区の実態を根本的に解消する目的に沿うものが必要で、改善された部落などというものをつくってはならないというようなこともきっちり述べているわけでありますけれども、ここで地元の部落解放同盟の一部の諸君から申し入れがあって、そこの子弟が少数であれ通学するようになるんだから、ひとつ指定校にしろという要求が
いまの局長の答弁でも、もちろん同和教育の場であれどこであれ、こういうものは非教育的なものであって、許されるべきものでないという御答弁をいただいているわけです。ほかの学校でこんなものは通用しませんよ。こういうものを批判すればPTAが解散されてしまうような状況になるから、こういうものが平気で流されていくのであります。そうして、ときにはヘルメットをかぶって有給休暇を使ってデモに参加したり、けがをして学校を休んだり、集まれば養護学校紛砕論を述べたりして、それに行政が一定の範囲で動かされておるというところに偶発性でない問題があるということを私は指摘をしておるわけであります。 こういうものがなぜ一つならず多数のところにグループのように出てく
これらの問題は多くの場合新聞に記載されず、具体的にはその場の中におる人以外にはわからないところで問題が起こるというところに解決の困難性があるのですから、いわば日が当たったら解決の方向というのは半ば達成をするわけですね。この問題につきましても、新聞にも掲載をされるというような状況が出て初めて市議会あるいはその他で質問を出されておるんですが、遺憾ながらいまの局長の答弁とは違って、市議会での教育長の答弁というのは、解放思想というこの学校の基本方針というのは、公教育の課題足り得るというふうに教育長が答弁するというところまで行政絡みになっておるという実態を指摘しておりますから、もう少しこれらの状況について大阪府教育委員会並びにこの現地について
終わります。
この夏以来、私、有珠山の噴火に伴う災害、そして昨年襲った台風の跡を見せてもらうということもあり、愛媛、香川などを視察をいたしまして、赤潮とあわせて自然の災害、つめ跡が恐ろしいということと同時に、この問題が常に人間生活に影響を及ぼして、そしてときには死傷者を出し、こういう、結果を悲惨なものにするということは、人間のつくった構造物とそして自然とのかかわり合いにおいて、これはいつの場合にもあらわれてくるものなんだと。俗に、天災は人災だと言う人もありますけれども、そういうことを深く感じながら帰ってきておるわけであります。 普通、過去の状況で別段のことはなかったところに、今日の都市が大都市化した状況では、これは大都市の中にも多くの大災害が
まあこの措置以降、幾つかのポイントがありますけれども、やむを得ない場合を除いて地下街をつくるのは、新増設は厳に抑制をする、原則的には認めない、こういう態度を確立されまして、やむを得ない場合の新増設に当たっても、これは特に地下の連絡道、駐車場以外には店舗は極力規制するというようなこともお決めになった。それから他の建設物との接続というのは原則として禁止をする。多くの場合、地下道というのはそこに国鉄、私鉄の駅があり、そうしてデパートがあり、デパートの地下というのは概して地下街に口を開いておって、通行者は、デパートへ買い物に行く人も通行する人も分かちがたく結びついておるわけですが、こういうことは、新しい地下街の中にもう口をあけさせないという
その結果、大体そのときまでずいぶんと広がっていった地下街の建設はストップをされた。おおよそ全国的にストップをされたと思っておるんですけれども、その後新しく建設をされたものはありますか、これが一つ。 もう一つ、その後新しいものは規制によってストップをしておるわけでありますけれども、古いものに対して、それらの規制の具体的な内容を及ぼすというような意味ではどういう措置をしてこられたのか、これらの問題についてお伺いしたいと思います。
どことどこですか。
名古屋とか福岡とか、そういうふうに言ってくれたらいいわけですよ。
私は、ちょうどこの通達が出る前からあの申請があって、駆け込みで、いま建設されておる名古屋はその後できたものだというふうに聞いておりますし、福岡についてもそういうことはあるんじゃないか。具体的には、しかし、それらのものは、在来からあった東京もしくは大阪の大きな地下街、これに比べてかなり改善の跡が見られるのだというふうなことも聞いておりますし、まあ古いものだけはそのままにして、そしてその後のものだけしか改善が及ばないということであれば、防災上の観点から問題残りっぱなしですからね。この点についても、行政指導で一定の改善が行われているというようなことも聞くわけですが、具体的にはどうなんですか、そこは。
具体的に聞きますけれども、この地下街の災害というものの最大の問題点は火災になるわけですね、ほかにもいろいろあるでしょうけれども、そうでしょう。それで、火災が地下街で発生した場合に他と違って問題になるのは、地下街の場合には非常に長い、煙なり火が走る、道路は消防の入る道と一致するから消火活動が困難になる、これが十分に考慮されないでつくられている。それから、そこに入っている通行人ないし構造物の客が、逃げまどってパニックが起こった場合には非常に厳しい被害を出す。これらに従って階段の問題だとか、それから消防施設の問題だとか、幾つかあなた方挙げているでしょうが。これらの具体的な問題について、新しいものと古いものと、それから古いものについてのとる
あなた方が出しておるこの基本方針を見ると、従来からあった地下街と違って、新しくやっていく場合には、ここで出された基本方針によりますと、地下街とそれから他の施設との連絡は原則的に禁ずるということとあわせて、いまから認めていくものについては、道路の面積とそれから地下街における店舗の面積が、半々以上のものは絶対に認めないというようなことも書かれておりますし、それは従来からの原則になっておった。これが十分に保障されていないようなところについても、これは及ぼしていくというようなことを挙げておるんじゃないですか。