御指摘の国有の炭鉱医療施設につきまして全部調査したわけでございますが、全部で二十四施設旧産業復興公団から引き継いだわけでございますが、その中に、実は三池と申しますと、まあ大牟田市の周辺でございますが、どうもその辺のあたりの施設はこの表にはございませんので、要するに該当がないんじゃないかということでございます。
御指摘の国有の炭鉱医療施設につきまして全部調査したわけでございますが、全部で二十四施設旧産業復興公団から引き継いだわけでございますが、その中に、実は三池と申しますと、まあ大牟田市の周辺でございますが、どうもその辺のあたりの施設はこの表にはございませんので、要するに該当がないんじゃないかということでございます。
先生のほうに御提出いたしましたのは、現在国有の炭鉱医療施設として病院、診療所の用に供している施設ということで、福岡県の三つの施設を資料として御提出したわけでございますが、それは、先ほど申しました二十四施設のうちの三施設でございまして、他の二十一施設につきましては、いずれも国から売り払いないし処分して現在は国有ではございませんものですから、落としたわけでございます。
提供財産が返還になりました場合に、これは普通財産でございますから、大蔵大臣が引き継ぎまして、その管理をし、また利用計画を策定いたしまして処理をするということになっているわけでございます。
私どものほうに、この返還財産の転、活用状況の調書がございますが、これは三十二年以来の返還財産の四十七年三月末までのトータルでございますが、これによりますと、土地でございますが、総返還数量が二億七千五百二十二万平方メートルでございまして、この転、活用状況といたしまして、官庁施設、それから防衛庁施設、公共団体の施設、それから住宅施設、教育施設、それから産業施設、その他施設、未処理と、こういった区分がございます。これでよろしければ申し上げましょうか。
産業施設につきましては、実はいま手元に内訳こまかいのを持っておりませんが、全体で、先ほど申しました二億七千五百万平方メートルのうち六百九十五万平方メートルございます。 内訳につきましては、後ほど調査いたしまして御報告いたします。
これは調査すればわかりますから、報告いたします。
民間の企業に渡ったと申しますと、たぶんこれは旧軍港市、たとえば、横須賀とか佐世保とか呉、この辺に提供財産で返還になったものがございますから、それはやはり、平和産業都市への転換ということで、産業用に処理したものが相当ございます。そういった内訳につきましては、調査してお知らせいたします。
返還財産のうち、大規模なものにつきましては、これは国有財産中央審議会に付議いたしまして、現在、返還財産処理小委員会で、専門的にこの利用計画の大綱につきまして、審議、検討していただいているところでございまして、もちろん地方団体からの要望につきましては、公園とか、あるいは緑地、あるいは社会福祉施設、教育施設等、公共施設に対する要望はこれは承っておりますが、今後そういった要望も十分考慮いたしまして、長期的な総合的な目で、できるだけ有効な利用をはかっていきたい、このように考えているわけでございます。
昨年の三月十日の国有財産中央審議会の答申にございますように、基本的には都市の再開発にできるだけ活用するということを処理の方向としております。都市の再開率とこの場合にいいますのは、防災とか生活環境の整備といったものを含めまして、できるだけオープンスペースを確保する、こういった見地から言及されているわけでございますが、できるだけそういった趣旨に沿いまして公用、公共用優先ということで処理を考えたい、このように考えております。
この場合、東京都の都市計画はもちろんでございますが、まあいろんな地域の開発計画、そういったものを全部十分把握いたしまして、地域の利用計画等にそごを来たさないように、常に磐石な協調体制でやっていきたい、このように考えております。
角田市にございます旧海軍工廠のあと地でございますが、一部は、御指摘のように、科学技術庁の研究所に所管がえをしておりますが、残ったところにつきまして、現在日産自動車、それから日本油脂から、これはロケット及びその推進薬の工場用地として払い下げの申請がございます。これは地元が非常に御熱心で、地域産業の開発、地元にしてみれば産業の誘致ということで、問題がないということで、これは現在処理手続を進めているわけでございますが、ただいろんな都合がございまして、中央審議会にかけるのがもうちょっと調整に手間どると、そういうような状況でございます。
最近に至りまして一部からそういう非常に危険性の問題が提供されてきておりますので、大蔵省といたしましては、この問題はやはり慎重の上にも慎重を期さなければいかぬということで、さっそく調査をしようということになっているわけでございますが、私どもで把握しておりますのは、そういった問題は、現段階においてはないんではないか、いろいろ、もしあるとすれば、誤解というものもあるんではないかと思いますので、その辺は今後地元と十分話し合いまして、円滑に事務処理をすると、このように考えておるわけであります。
第一点の国有地は、できるだけ民間に払い下げることをやめよという問題でございますが、これにつきましては、私どもも十分注意いたしておりまして、極力民間に払い下げることは、慎重にやっているわけでございます。ただ物納財産とか、あるいは現に貸し付けておりまして、もう借地権が発生しておりますもの、あるいは宅造地域内に介在しております里道、畦畔とか、特別の事情のあるものにつきましては、これはやむを得ず民間に払い下げるということもございますが、それ以外につきましては、全部本省でこれはチェックいたしますので、今後はそういう民間にどんどん払い下げるというようなことは起こらないと考えております。 それから第二点の、行政財産で遊休地について、点検の問題
昭和四十三年度から昭和四十七年度までの間に、不動産業者に対しまして売り払いました大口の事案でございますが、調査いたしましたら、全部で七件ございますが、そのほかに運輸業とか建設業、実質的には不動産関係というのが三件ございまして、合わせますと十件になるわけでございます。四十三年度が一件、四十四年度が一件、四十六年度が五件、四十七年度が三件、こうなっているわけでございます。 それで御質問の相手方名、それから売り払い数量、それから契約金額、それから用途指定等の問題でございます。順次申し上げますと、四十三年度は相手方西武鉄道株式会社、これは鎌倉市腰越でございますが、売り払い数量一万二千五百七十五平方メートル、契約金額一億三十四万九千円、用
畦畔が全体の十件のうち六件、それから、ため池が一件、それからあとの三件が宅造地域に隣接しております傾斜状の、何といいますか山——傾斜山地ですね、山林、岩石地、その三件が日本山林開発という、昭和四十四年度に処分したものと、それから四十六年度に東映不動産と昭和興成に処理したもの、この三つでございます。
宅造地域内に限らず、民有地内に介在しております畦畔、こういったものを処理する場合、これはやはりその地点につきましての特別の縁故ということで、その隣接の広い土地の所有者、あるいはその権利を承継した者に処分すると、これは予算決算会計令の第九十九条の二十二号の特別の縁故として処理するというふうにしているわけでございます。 それから、もう一つのほうの傾斜状の山林というものにつきましては、これはただ隣接というだけでは、やはり厳格に考えます場合には、特別の縁故になるかどうかという問題もございますので、これはケース・バイ・ケースでございまして、隣接地と一体として利用したほうが有効な利用になるという判断に基づきまして、これは審議会にかけまして特
まあ、原則として民間に売り払わないと、これはあくまでも土地の有効利用という見地から出ているわけでございますが、こういった特殊の事情があります他の民有地に介在しております畦畔とか、単独利用困難な傾斜状の山林、岩石地といったもの、これはやはり物納財産なども同じでございますが、こういった特殊なものにつきましては、そういう処理もあえて不当であるというのはいかがかと思っているわけでございます。
まあ、畦畔にもいろいろあるという御質問でございますが、これは地図をごらんになればわかりますが、非常に地形が細長い、狭長といいますか、とても単独で利用することが困難なような、そういったところばかりでございます。それから傾斜状の山林地につきましては、これはどうかというような問題につきましては、こういったものを相手方が申請してきます場合に、実は一つの例でいいますと、横浜の例でございますが、市が相手方に対しまして、宅造する場合に国有地も一緒にしてくれなければ許可をしない、そういうようなことをいう場合が多いわけです。要するに、どうせ宅地造成するのであれば、その隣接にありますちょうど傾斜状のところ、これは宅造によってくずれるという問題もあるし、
あとの御質問の適正分譲価格をこえた部分については、差額を徴収するというケースは、これは実はまだ分譲が終わっておりませんので、宅地造成が終わっておりませんので、そういった実例はないわけでございます。 それから畦畔につきまして、参考までに分譲価格をとっているというところでございますが、例を申し上げますと、四十六年の野村不動産、これは横浜市戸塚区小菅ケ谷町の事例でございますが、四十七年に分譲開始をいたしまして、その分譲価格、これが平方メートル当たり五万五千円、それからもう一つ分譲が済んでおりますのが日本山林開発株式会社という、昭和四十四年度のケースでございますが、横浜市金沢区六浦町の所在ですが、これが四十七年の四月に工事が完了しまして
宅地造成といいますのは、かなり大規模な開発行為でございますから、その場合には当然開発行為の許可が要るわけでございまして、許可ということになりますと、これは地元の地方公共団体が当然わかっているわけでございまして、当然国のほうも連絡をするということになっているわけでございます。 それから、横浜市の例といたしまして、隣接の国有地も一緒でなければ市は開発許可をしないと、そういう例がある、それ以外はどうかということでございますが、畦畔というものにつきましては、これは宅造ということである一定の地域を地元と相談して対象にするわけでございまして、その中に介在しているということで、これは当然地元の地方団体が承知しているということになるわけでござい