再開発についても聞いておりません。
再開発についても聞いておりません。
ちょっと御質問の内容がわかりませんが、どういう形で報告されるのか……。
一定規模以上のものにつきましては、統計月報に載せるようにいたします。
行政財産の各省各庁別の資料をお出ししたわけでございますが、この中に、これは所管別で出しておりますので、総理府というところがございますが、総理府のところに数量を出してございまして、総理府全体で土地が約九億平方メートル出してございます。その中の防衛庁は幾らかということでございますが、これは私どものほうに資料ございます。それによりますと、これは総理府の内訳でございますが、防衛庁所管の行政財産、四十六年度末、すなわち昭和四十七年三月三十一日現在でございますが、土地にいたしまして八億五千八十九万平方メートル、建物が延べ七百六十七万三千平方メートルでございます。
ただいま申し上げました数字は、国有財産法上の年度末の現在額、これは国有財産台帳で申し上げますが、その数字でございます。
国有財産法におきます各省各庁の長でございますが、これは総理府の関係は全部一括いたしまして、内閣総理大臣ということになっておりまして、内閣総理大臣がこの所管大臣でございまして、それを受けまして国有財産法第九条というのがございまして、「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。」とございまして、所管大臣であります内閣総理大臣から、防衛庁のほうに部局長として権限が委譲されているわけでございます。
ちょっとおわかりにくいので恐縮でございますが、国有財産法の上におきましては、所管大臣というものを設けておりまして、これが総理府は内閣総理大臣、それで、それとは別に各省各庁の長を総括する立場におきまして大蔵大臣があるわけでございますが、その総理府の総理大臣の下におきまして国有財産法第九条に「事務の一部を、部局等の長に分掌させる」となっておりまして、あくまでも防衛庁の所属の国有財産、これの所管大臣は総理大臣、で総理大臣からその事務の一部を分掌された部局長として防衛庁があると、したがいまして、ただいま御指摘のような国有財産現在額の報告書を毎年出すということになっておりまするが、そういう場合の提出の責任者は各省各庁の長、すなわち所管大臣であ
具体的に申し上げますと、第四条の各省各庁の長の定義がございます。ここに衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長、これだけのものを各省各庁の長と国有財産法は見ておるわけでございまして、第五条というのがございまして、その第五条で、その「各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。」、したがいまして、この第四条、第五条から見まして、形式的には内閣総理大臣がその所管に属する行政財産ということで、防衛庁に関する行政財産も管理するということになるわけでございまして、ただ実質的な問題としましては、これは当然総理府の外局であります防衛庁が責任を持って管理することになるわけでございますが、その
この場合は、各省大臣でございますから、総理府は入っておりません。
国務大臣は入らぬというよりも、まあ総理府関係の国務大臣、これは入っていない、しかし、まあ各省の国務大臣、これは当然入っているということになります。
これは国有財産法だけの問題じゃなしに、まあ財政法、会計法、現金会計におきましても全部このように総理府関係は内閣総理大臣が所管大臣であるということに取り扱っておりまして、総理府というもの、その外局との関係をどうするかという問題であろうかと思いますけれども、これはいろいろ経緯もありますし、従来そういうふうに取り扱っておりまして、総理大臣としての外局を統括するという立場からいいまして、必ずしもこの方法が不合理あるいは不適当であるということでもないんではないかと考えているわけでございます。
突然の御質問でございますし、この問題は厚生省のほうで担当しておりますので、私どものほうではわかりかねます。
大蔵省としましては、総括大臣としての権限によりまして、各省各庁のほうで不適切な事例がございましたら、大蔵省のほうでいろいろ指導をするとなっておりまして、先生御指摘の具体的事例につきまして、実は私は初めていまお聞きしたものですから、内容についてつまびらかにしておりません。
恐縮でございますが、全然聞いておりません。
問題となっております事案でございますと、本省にまいって、いろいろ本省のほうで対策を協議するわけでございますが、おそらくまだ現地の財務局の段階でとどまっているのではないかと思います。さっそく調査いたしたいと思います。
申しわけありませんが、この国有の炭鉱医療施設の関係につきまして、実は手元に資料がございませんので、さっそく調査いたしまして御報告いたします。 実は、これはこの法律案の附則のほうで、国有の炭鉱医療設施の譲渡及び貸付に関する特例法というのがございますので、その一部改正ということで、従来用途指定の場合に、「売払」に限っておりましたのを、「売払」の下に「譲与」をつけると、そのいう字句の手直しをした関係でございまして、一連の附則の各法の改正なんでございます。内容につきましてさっそく調査いたします。
この改正案にございます中で、政令にゆだねている事項の問題でございますが、まず御指摘の第一番、第十八条関係でございますが、これは従来行政財産に私権の設定をすることが一切禁じられていたのを、一定の場合に限りまして特例を設けるということにしたわけでございます。 それで、まず国有地につきまして、いわゆる国と地方団体等が建物を合築する場合に、賃借権の設定を認めるという事案でございますが、法律案によりまして、「地方公共団体若しくは政令が定める法人」とございまして、この「政令で定める法人」は、実は私どものほうでいま予定しておりますのは、特別の法律に基づきまして設立された法人、国が出資しているもの、いわゆる政府関係機関というものを第一に考えてお
第一点の国有財産法第十三条の関係の御質問だと思いますが、第十三条は、これは公園または広場として公共の用に供するというものを予定しておりますが、これはこの国有財産法第十三条といいますのは、行政財産の規定でございまして、ただいま無償貸し付けないし減額譲渡貸し付けの対象になっておりますのは普通財産でございまして、直接にまあ関係ございません。もし普通財産で地方公共団体が公園、緑地等に供用いたします場合には、これは国有財産法第二十二条のほうで無償で貸し付けすることができると、こういうことになっているわけでございます。それが第一点。 それから第二点は、お出しいたしました「産業の保護奨励のため売払いした主要国有地調べ」という資料についてでござ
脱落地の問題、これは里道、畦畔、特に畦畔もその中に入るわけでございますが、それともう一つは、いわゆるなわ延びの問題がございます。台帳に登載されてない面積が出てくると、こういった場合におきましては、まあ国有財産を処理する場合に、これは必ず実測で処理すると、実際にはかり、測量いたしまして、それをまあ処分するという取り扱いにしているわけでございますが、それを早期に調査して台帳上掲示をしろということになりますと、これは従来からも懸案でございますけれども、非常にたくさんの経費と手間を要するということで、まあ全国一律にそういうことをしても必ずしも効率的ではないということで、なかなか進んでいないわけでございますが、最近のように、都市及びその周辺部
最近の時点、四十八年三月三十一日現在の調査でございますが、全国で土地が七万八千八百四十六平米になっております。