これまず件数から申し上げるとわかりやすいのですが、土地の不法占拠しております相手方百八十四件ございます。これは、各財務局に散らばっておりますが、大体その態様は、終戦直後に生活困窮者あるいは引き揚げ者、こういった方々が生活の本拠としてその国有地を占有いたしまして、以後ずっとそのまま占拠を続けているという案件、これが相当ございます。 それから、もう一つの態様といたしましては、相手方に貸し付けておりました場合に、貸し付け期間が終わりまして、契約上も相手方は賃貸借の権利がないにもかかわらず、その後立ちのきをしないで、そのまま居すわっているというような案件、まあいろいろございますが、いずれも生活の本拠としてそこを占拠しておられるという方々
