御提出いたします。
御提出いたします。
最後の御要求でございますけれども、あまりこまかいものは実はとっておりませんので、ある程度規模の大きいものにつきましては御提出できると思いますが。
あまり古いものは資料があるいはないかもしれませんけれども、何年度ぐらいから調べますか。
御提出いたします。
御指摘のような問題につきましては、私どもも昨年来従来よりも一そう慎重に配慮するということをしておりまして、特に地元の公共団体に対しましては、連絡を必ずとり、地元の意向を十分聴取いたしまして、できるだけ摩擦のないように円滑に処理したいと考えておるわけでございます。現に、ただいま御指摘の第一の問題、千代田区富士見町一丁目にございます元家庭裁判所研修所のあと地の処理の問題につきましては、かねて私学振興財団のほうから、従来の建物が手狭になりまして何とか新しい建物に移りたいという話がございましたので、その方向で検討していたわけでございます。それがいまから一年半くらい前のことでございまして、その後、私どものほうで地元の千代田区のほうにいろいろ話
国有財産を処分する場合におきます契約方式でございますが、会計法では一般競争入札が原則でございます。ただ、財産もいろいろ、位置とか規模、環境、立地条件というのがございまして、公用、公共用優先ということで考えます場合に、一般競争によるよりも特定の相手方を選定して有効に利用する、こういった場合には随意契約によることになっております。 それから、こまかい問題でございますが、物納財産とか契約未済の要処理財産、あと、里道、畦畔、そういった特別の縁故の事情がある財産がございます。これもやはり権利者に随意契約で払い下げる、そういった件数が相当多うございまして、実際問題といたしましては一般競争の件数はかなり少なくなっているのが実情でございます。
国有財産審議会に付議する事項の基準でございますが、これにつきましては一応私どものほうで通達を出しまして、各財務局に指示しているわけでございますけれども、ただ、それが売り払いの場合に何平方メートル以上とか、あるいは何億円以上とか、こういった一定の線を出すということは、場合によってはかえって実情に沿わない場合もあるんじゃないかということで、最近はそういった一定の線をはずしまして、財務局長の判断によりまして、重要な事案、社会的関心がきわめて強いような事案、それから地方的に問題を起こすような事案、その他財務局長が判断するものはできるだけ審議会に付議するようにということで指導しているわけであります。
さようでございます。
現在におきましても、重要な、本省におきまして重要だと思う事案は、積極的に本省から指示いたしまして、必ず地方審議会にかけるようにというふうに財務局を指導しているわけでございます。 それで先生御指摘の、基準を改善すべきかどうかという問題でございますが、それは今度国土総合開発法の中にもいろいろなことが規定されているような状況でございますので、その際基準をつくりまして改善いたしまして、重要なものをもうちょっと通達上明確にしたい、こういうような検討作業をいま行なっているところでございます。
随意契約の根拠の問題でございますが、これは会計法に根拠がございまして、会計法の第二十九条の三というのがございまして、その規定によりますと、第一項で一般競争入札の原則がございまして、それから第四項と第五項でございます、ここに「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、」とか、「緊急の必要により競争に付することができない場合」それから「競争に付することが不利と認められる場合」こういった場合におきましては、これは政令、予算決算会計令でございますが、ここにいろいろ手続規定がございまして、その政令の定めるところにより、随意契約によることができる、これが第四項、それから第五項では、「契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合」、この
確かに規定上は「随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約をすることができる見込みがある」場合ということで、これで一般に時価の三割増しということで運用できるということでございますが、ただ、これはあくまでも規定の問題でございまして、それではいかなる場合にもこれでいいのかというと、そういうわけにはまいりませんので、こういったいわゆる有利随意契約ができる場合は厳に規制する必要がある、そういうことで現在すべて本省に上げて、本省でチェックして、有利随意契約にしてもいい、それは公共用に準ずるとか、近いような場合、こういった場合にできるだけ適用することにしたい、こういうことでやっているわけでございます。
国が国有地を処分する場合に、特に不動産業に払い下げるということをやっているわけではございませんので、これはちょっと事情がございまして、ここにあります不動産業は、いずれもこの国有地は里道畦畔というふうに、地形が狭長で単独利用が困難な、こういった介在する土地でございまして、それを不動産業におきまして、たとえばこの辺一面に宅地造成する、そういった場合に宅地造成の過程におきまして、いやこの中には実は細長い里道畦畔があったのだということがそこでわかるわけでございます。いわば国としては脱落地でございますけれども、しかしこれはいま国有地という取り扱いになっているわけでございますから、そこでわかりまして、これは国のものだから払い下げてくれ、こういう
おっしゃるとおりでございまして、できればそういった交換によって国有地を取得するということが適当ではなかろうかと考えられる場合もあるわけでございます。現に現在の取り扱いにおきましても、その宅造地内にたとえば道路をつくるとか下水道をつくるとか、そういう公共施設をつくるという場合に、その道路、下水道の敷地というものと、それからいま申し上げました里道畦畔というものを交換で処理している、こういうことはいたしております。 それ以外に、たとえば学校とか公園とか保育所とか、こういったまとまったものを里道畦畔と交換して取得して、それを地方団体に有効に利用させたらどうか、こういう考え方もございますので、その辺はケース・バイ・ケースでございまして、で
そのような方向で検討いたしたいと思います。
ちょっといま資料が手元にございませんが、東京都の特別区の中の大蔵省普通財産で、ことしの三月三十一日現在未利用となっている土地は全体で約二十三万平方メートルぐらいでございます。
気象庁のあと地の処理でございますが、これは全体で五千五百二十平方メートルの土地でございますが、これはすでに処理済みでございます。相手方は日本輸出入銀行、それから海外経済協力基金、それから国家公務員共済組合連合会、この三者が合同のビルをつくる。これはいずれも政府関係機関でございますが、そういったビル用地として実はこれは先般処理したところでございます。
これは実はことしの四月二十八日に契約したばかりでございまして、その利用計画につきましては事前に十分こちらでチェックいたして、いま三機関で協議いたしまして建設の段取りを検討しているところでございます。
目黒区三田のこの人事院研修所のあと地の問題でございますが、これは実はだいぶ前からドイツの文化センターという要望が外務省からございまして、その背景には実は日本のほうはケルン市に在ケルン文化センターというものをつくった。それで相互主義ということでドイツのほうは今度は日本のほうにつくらしてほしい、こういったいわば国際間のいわゆる外務省関係の問題がございまして、そのためにぜひこの用地をリザーブしておいてくれないかという話がございますものですから、それでずっと保留しているわけでございますが、これはあまり長くなりますと、いかにも未利用で放置しているということになるのでございますので、何とかこれは一体めどはどうなんだということをいま外務省を通じて
先ほど来申し上げておる例はだいぶ前の昔の処理の例でございますが、今後におきましては十分地元の意向とか長期的な見方、総合的な見方、いろいろ取り入れまして計画をつくるということになりますので、当然審議会にかける前に関係の地方団体その他と十分協議し、それによって住民の意思も反映するということに持っていったらどうかと考えているわけでございます。
四十三年の閣議了解でございますが、これは地価対策についての閣議了解でございまして、現在この地価対策についていろいろな手を打つ、総合的な手を打つということをうたってあるわけでございますが、その中に都市の有効利用の促進という問題あるいは都市再開発の推進、それから中高層住宅の建設というのがございまして、それを受けまして国公有地の活用というところで、都市地域における国有地、公有地の民間への払い下げを原則として停止するとともに、その効率的活用をはかるために未利用または高度利用可能な国公有地についてその公共用地、公用地としての適切な活用をはかる、ということをうたってあるわけでございまして、考え方はいずれも同じでございまして、私どもの昨年の通達に