この問題につきましては、去る昨年の三月に国有財産中央審議会の答申をいただきます際に、学識経験者の方に研究していただきまして、都市の再開発、いろいろな幅のある解釈でございますけれども、ここで考えておりますのは、できるだけ防災とか生活環境の保全等のためにオープンスペースを確保する、こういった形の都市再開発、こういうことでやろうじゃないか、いこうじゃないかというような線が出ているわけでございます。
この問題につきましては、去る昨年の三月に国有財産中央審議会の答申をいただきます際に、学識経験者の方に研究していただきまして、都市の再開発、いろいろな幅のある解釈でございますけれども、ここで考えておりますのは、できるだけ防災とか生活環境の保全等のためにオープンスペースを確保する、こういった形の都市再開発、こういうことでやろうじゃないか、いこうじゃないかというような線が出ているわけでございます。
これは具体的に個々の国有地につきまして利用計画を策定するときの問題であろうと思いますが、従来のようにその場所だけということでは不適当でありまして、その場所を含めましたある一定の地域一帯の利用計画というものをどうすればいいかということを今後考えていくということで、現在全国の各財務局において利用計画をつくりつつありますので、いろいろなケースを煮詰めましてできるだけ有効適切な利用計画をつくっていきたい、このように考えております。
未利用地を公表すべきじゃないかという第一点の問題でございますが、これにつきましては現在全国のこういった未利用地を再点検させておるわけでございまして、件数も非常に多いわけでございますが、そのうちのある程度大きいものにつきましては、いずれこれはまとめまして中央審議会のほうにも御報告するというようなことにしたらどうかということをいま検討しているわけでございます。 それからもう一つは、随意契約ということで民間に払い下げるということを規制すべきじゃないか、こういった問題につきましては、現在予算決算会計令に産業の保護奨励というああいう規定がございますが、どうもあれはいまの実情に合わないということで、私どものほうでもあの規定はできるだけ使わな
横浜市の港南区の上永谷町の売り払い事案でございますが、京浜急行電鉄に六万平方メートルの国有畦畔、これを宅造地内に介在するということで処理したわけでございます。それからもう一つの横須賀市の長沢の売り払い、これは大成建設株式会社に対しまして約四万八千平方メートルの、これも国有畦畔を払い下げたわけでございます。 それでこの場合は、この二件いずれも相手方の宅地造成の規模に占める割合がかなり高い。前者京浜急行の場合にはこれは一〇・四%、それから大成建設の場合には一九・二%と非常に多い。そこで先日武藤先生からそういうようなのは全部畦畔であったわけがない、何かほかのものが入っているのじゃないかという御指摘を受けましたのでさっそく調査いたしまし
まだ調べておりません。
権利者が権利を譲渡するということがよくありますので、この場合も権利を譲渡して、京浜急行に国が譲渡したということになっております。
具体的な金額は承知しておりませんけれども、そういった事情を加味した単価でおそらく支払っていると思います。
京浜急行の場合には平方メートル当たり七千二百六十円、大成建設の場合は平方メートル当たり単価五千百四十九円でございます。
京浜急行の場合は、これは時価といいましても、これは地形によりましていろいろな場合がありますが、この原則はもちろん権利なんかがあれば考慮するわけでございますが、そういう意味の時価でございます。それから大成建設のほうは、これは一部に古くから時効完成ですね、もうすでに時効が完成されていると認められるような部分もございます。これは全部が全部ではございませんけれども、相当の部分が、私どものこういったものを処理する場合の通達の方式によりまして、五割減ということで処理しております。
その点につきましては、具体的な問題についてはまだ私ども承知しておりません。
さっそく調査いたします。
昭和四十二年度から昭和四十七年度までの合計で千八百五十七件、これを時効の確認をして処理しております。その大部分が国有の畦畔でございます。
全国的な件数でございまして千八百五十七件、そのうち関東財務局管内、すなわち東京都と神奈川だけでございますが、この二都県が千二百六十二件、筆数にしますと二千七百八十五筆でございます。
いま申し上げましたのは財務局において時効取得の手続で処理したものでございますので、時効によらずして、ほとんど時効が完成されると認められますけれども相手方の申請によって払い下げたというものは、含まれておりません。その数字につきましては、実はこういったものだけを調査したことはございません。
毎年国有地の売り払い件数は一万二千件ぐらいございますが、そのうちの要処理財産というのが八千件ぐらいございますので、おそらくその中に含まれているんじゃないかと思いますが、全体の数字はつかんでおりません。
特にそのようなことはいたしておりません。ただ相手方も、こういった時効完成を主張しますのはかなり手続も要る。これは、主張は一つの権利でございますから、測量したりいろいろな占有の事実あるいは当人の所有の意思、こういったものを全部立証しなければいかぬ。それにはいろいろ手間や金もかかる。そこで、それを特別の処理で払い下げてほしい、こういう場合もございますが、これはあくまでも相手方からそういった払い下げの申請があるわけでございまして、財務局のほうからそれを強要するということはいたしておりません。
これは、あくまでも時効は相手方の主張によって、相手方が立証してそれを認めるということで処理するわけでございますけれども、これも法務省の見解もございまして、国のほうでかってにそれを安易に時効を完成していると認めて国有財産台帳を落とすということになりますといろいろ弊害もございますので、そこを慎重にやれ、そういうことで、先般先生の御指摘もありまして、法務省と財務局とが合同いたしまして、時効確認連絡会というものを各財務局につくってこれを処理する、こういう簡易手続をやっているわけでございます。ですから、その手続によらないでそれを早くやってほしい、それ以外の手続でやってほしいといわれましても、やはりそれは国有財産台帳から落とすということでありま
土地台帳または不動産登記簿に内畦畔、外畦畔と記載されておりまして地番が付されている、こういうものは従来から国のほうも民有地であるというふうに取り扱っているわけでございます。そこで問題は、土地台帳にもし載ってないで付属図面に無番地として載っている、こういう場合は民有地ではない、国有地である、こういうふうな区別であれしているわけでございます。 したがいまして、先生のおっしゃいます不動産登記簿に外畦畔として載っていた、こういうものは、その部分は民有地である、それは確かでございます。そこで問題は、その場合に付属図面にそういった無番地の部分があった場合にその分は一体どこなんだろうかということになるわけでございます。それはケース・バイ・ケー
この問題は十分調査いたしまして、法務省と相談いたしまして取り扱い方針をきめたいと思います。
行政財産で各省各庁が使っておりまして不用になりましたものは、用途廃止をしまして大蔵省に引き継いでまいりまして、それは大蔵省が普通財産として管理いたします。