この問題につきましては、ほかの場合と異なりまして、三月三十日の閣議了解におきまして、演習場周辺地方公共団体に対して林業整備事業を実施するため国有地約二百十ヘクタールの払い下げを行なう、こういう政府の方針がきまっているわけであります。
この問題につきましては、ほかの場合と異なりまして、三月三十日の閣議了解におきまして、演習場周辺地方公共団体に対して林業整備事業を実施するため国有地約二百十ヘクタールの払い下げを行なう、こういう政府の方針がきまっているわけであります。
大規模であるということで、いま対象に入っております。
去る四月二十六日に、国有財産中央審議会にこの問題を諮問したわけでございます。その諮問のしかたでございますが、これは主要な米軍提供財産の返還後の利用について、こういう議題によりまして、今後返ってまいります旧軍施設、全部で十カ所ございますが、その十の財産につきましてこれを一括いたしまして、今後返還になりました場合にその利用計画をどのように策定すればいいか、こういういわば包括的な審議のしかたでございまして、実際に返還になりましてから小委員会においてこまかく検討する、こういう段取りになっているわけでございます。
今回、私どもの取り扱いといたしましては、四十八年一月二十三日に日米安保協議会でいわゆる関東プランですね、この発表があった。これを踏まえまして、この昭和四十八年に入ってから返還されあるいは返還が見込まれる大規模な提供財産、これはこういった処理をしようということで地方審議会にかけるということにしたわけでございまして、いまの関東プラン、全部で七カ所ございますけれども、そのほかにこの北富士演習場、キャンプ渕野辺、横浜海浜住宅地区、このようなものがこの四十八年一月以降、返還の見込みがはっきりしているということで対象にしたわけでございます。 それからもう一つ、御指摘の北富士演習場につきましては、まあ県有地あるいは民有地につきましては、民法六
私が包括的と申し上げましたのは、この十カ所の財産について包括的に諮問いたしまして、それから個々の財産につきまして、返還がありましてから一つ一つその利用計画を検討してもらうということでございます。その検討の中身につきましては、これはケース・バイ・ケースでございまして、払い下げるものもございましょうし、あるいはまた公園として無償貸し付けするものもある、いろいろな利用形態があろうかと思います。
ちょっと御説明が不十分だったので恐縮ですが、財産十カ所を包括的に中央審議会にお願いする。しかし、この十カ所の施設につきましては、水戸対地射爆撃場のようにすでに返還になっておるものもあります。それから、近く返還になるもの、二年くらいあとに返還になるもの、いろいろございますので、それは個々の財産について検討いたしまして、検討が済み次第、一つ一つの財産についての利用計画の方向をきめるということでございますから、十カ所全部まとまらなければ答申にならぬということではなしに、逐次答申していく、こういうような予定になっております。
閣議了解では大体払い下げの方針ということでございますが、この了解にもございますように、山梨県及び演習場周辺地方公共団体、複数ございます相手方をどうするかという問題、これも一応いま要望が具体的に出てまいっておりますのは、富士吉田市外二カ村恩賜県有財産保護組合でありますから、たぶんそれであろうという察しはつきますけれども、了解の上では、やはり複数になっております。 それからもう一つは、いろいろと調整すべき問題がある。いろいろ権利者もおります。また、道路の計画もあるようでもございます。それらをいろいろ調整しなければならない。それから、林業整備事業といいましても、はたしてどのような整備事業をやってくれるかという利用計画の細目を見なければ
かりにこの恩賜林組合を対象といたします場合に、この組合が地方自治法の一部事務組合である、地方公共団体であるということになりますと、その地方公共団体が公用、公共用の用に供するという場合には、予算決算及び会計令九十九条二十一号の規定に基づきまして随意契約の適格性があるということになるわけでございます。
これは字句の解釈でございますが、地方公共団体がその用に供する、要するに造林の用に供するということであれば、むしろ公共用よりも直接公用であるといっていいのではないかと思います。
地方公共団体が直接行ないます事業の用でございます。
まだその詳細を見ていないわけでございますが、一応いまの段階におきまして、恩賜林組合の意向をただしましたところ、利用計画としましては本地を造林用地及び採草牧地等として利用したい、このように言っておりまして、具体的なことはまだ組合のほうから伺っておりません。
現在組合が富士急に十六ヘクタールの土地を貸しているという問題があります。それからもう一つは、話によりますと、六十五ヘクタールを富士急に貸すというようなことを議決したということを聞いておりますので、実情を調べたわけでございますけれども、十六ヘクタールのほうは隣の富士急に貸しておりますし、それから六十五ヘクタールのほうは、これは議決は条件づきでございまして、六十五ヘクタールといいましても、今回返還になりますところ、これは国有地の外でございますけれども、この六十五ヘクタールのうちのほんの一部でございまして、大部分は今回の返還地——もちろん民有地の返還地でございますが、その対象からはずれましたものですから、おそらくそういった議決はほとんど実
そのような話がございますので、今後利用計画を十分検討して処理する。したがいまして、これから内容を調査検討する、そういうことでございます。
その問題につきましては、先ほど御答弁いたしましたように六十ヘクタールでございますけれども、その大部分はまだ返還されない部分に入っておりますので、その議決は大部分実行できないと組合のほうは言っている状況でございます。
一部事務組合でございますけれども、地方公共団体といたしますと、地方公共団体の造林という事業の用、これはやはり公用ということになると思います。
国におきましても国有林野の事業がございますが、これはやはり国の事業ということでございますので、地方公共団体が同じような林野の事業、造林の事業をやるというのは、やはり公共団体の事業であると見ていいのではないかと思います。
さようでございます。
わかりました。先生のおっしゃるのは、これは企業であって事業ではないということかと思いますが、しかし広い意味におきまして、企業というものはやはり事業に入ると考えていいのではないかと思います。
この土地の評価でございますが、まだ現段階における評価に至っておりませんので、何ともお答え申し上げかねますが、この付近における一年ぐらい前の売買実績から見ますと、坪五千円とか一万円とかいろいろございます。
価格につきましては何ら話し合いもしておりませんし、まだきめてもおりません。