それはほかの国有地の売り払いも同じでありますが、用途指定をつけまして、こういった用途に何年間供しなければいかぬということをつけます。それから買い戻しの特約というのをいまつけておりますので、その買い戻しの特約の登記をいたしまして、その期間内に転売等をした場合には契約を解除する、そういった歯どめをするつもりでございます。
それはほかの国有地の売り払いも同じでありますが、用途指定をつけまして、こういった用途に何年間供しなければいかぬということをつけます。それから買い戻しの特約というのをいまつけておりますので、その買い戻しの特約の登記をいたしまして、その期間内に転売等をした場合には契約を解除する、そういった歯どめをするつもりでございます。
地方公共団体の場合は十年でございます。
この問題につきましては、何ぶんまだはっきり相手方を特定しておりませんし、そういった話し合いにも入っておりませんので、まだ何もつかんでおりません。
前回参議院の予算委員会で御答弁申し上げましたのは、その当時ここの払い下げ要望は恩賜林組合だけしかないし、しかも再三にわたって従来から要望があったということで、現段階においては一応恩賜林組合を考えておる、こういう御答弁を申し上げましたわけでございまして、まだきまっているわけじゃございません。 それで、問題はおそらく利用計画それから売り払い価格ということになろうかと思いますが、この辺はあくまでもこれから検討をする、こういった段階でございます。
ただいま御指摘がありました事実につきましては、基本的な事項につきましてはおおむねそのようになっております。
問題がいろいろございますが、先生の主観にわたる部分がございますし、またこれは裁判で争われた問題でございまして、訴訟記録にいろいろ残っておりますが、訴訟の段階におきましても、一審の判決、それから二審の判決、最高裁の差し戻し審の判決、それから上告審の判決、いろいろございまして、必ずしも一様じゃございません。ただ先生のおっしゃるのはどの部分についてか、ちょっと教えていただきたいと思います。
先生いろいろなことを多岐にわたっておっしゃいますので、私どもとしましても、古い話でありますので、ずれておることもありますし、また聞きましても、関係者がおりませんでわからぬこともございます。したがいまして、私どもとしては、事実関係を認められる部分もございますし、認められない部分もございます。
私も先生のお持ちになっております訴訟記録は全部読んで存じております。ただ、事は行政と裁判の関係でございます。この部分については私は存じませんものですから知らないと申し上げたわけでございまして、再審の問題につきましては、これは法務省のほうからお答え申し上げます。
提供財産は、国有財産台帳上は、その台帳の用途欄に在日米軍使用という表示をするということになっております。
米軍に提供されております財産が返還になりました場合には、とりあえずは防衛施設庁のほうで一カ月間以内管理いたしまして、一カ月たちましてから大蔵省のほうに引き継がれるわけでございますので、それ以後は大蔵省としましては、普通財産として一般の財産と同様に管理する。それからその自後の返還財産の利用計画ないし方針の問題でございますが、この問題につきましては、現在大規模なものにつきましては、国有財産中央審議会に返還財産処理小委員会というものを設けまして、慎重に検討する。特に学識経験者の方、それから地元の意向を十分尊重するように地元の団体の意見を聞く機会を持つとかいろいろいたしまして、できるだけ公用、公共用に優先的に充てるようにしたい、こういうふう
従来国有財産中央審議会で売り払いの方針を決定いたしましたものにつきまして、私どものほうでも調べてみますと、長期間未処理となっている事案が若干見受けられるわけでございます。その原因を調べてみますと、大部分は地方公共団体等の公共機関に売り払いするとか、あるいは無償貸し付け、公園として無償貸し付けするとか、いろいろ相手方の意向もいれまして計画を決定したわけでございますけれども、その後の相手方の事業計画、特に予算の問題あるいは資金調達の問題、それから場合によりましては、情勢が変化いたしまして、むしろほかのほうにその施設を持っていきたい、あるいは地方公共団体以外におきましては、特に売り払い価格の折衝におきまして当初の予定と違っていたということ
国が公園の用途に供するために地方団体に無償貸し付けいたしました財産につきまして、相手方が民間にそれを有償で貸し付けている事例があるのではないかという御指摘でございますが、この問題につきましては、大きく二つに分かれまして、一つは純粋な不法占拠、すでに民間がその都市公園に、不法に占拠して住宅を建てた、それに住まっている、こういった事例、これにつきましては、おそらく不法占拠でございますから、地方団体といたしましては、できるだけ占有を排除したいということでつとめておりまして、おそらく有償で貸し付けるということはないと思います。 もう一つの事例は、地方公共団体が都市公園の中に公園施設と認められるものに使用許可をしている、これは有償になるわ
できるだけ御趣旨に沿うようにこれから調査いたしますけれども、何ぶん膨大な資料でございますので、しばらく時間をいただきたいと思います。
国有財産の総点検につきましては、実は四十七年度来大蔵省でやっているわけでございますが、先生の御指摘のような、そのための特別の機関をつくるかどうかにつきましては、担当の課の拡充、増設、いろいろな方法があろうかと思いますので、その辺の問題につきましては、今後積極的に検討することにしたいと考えております。
本件につきまして、最終的に最高裁で敗訴いたしましたおもな理由でございますが、これは四十四年七月四日の最高裁の判決書に理由として書いてございますけれども、実はこの払い下げ物件中に、当時賠償物件として指定されました機械がございまして、この撤去移転が直ちにはできないという事情があったということ、それからもう一つは、この相手方協会の債務不履行、これは第一回の代金支払いを、再三の督促にもかかわらず、しなかったというところに国は契約解除の理由を求めているわけでございますが、これに対しましても、こういった賠償物件があったというような事情、それから、契約解除いたしますときに、通常、国は二、三回の督促だけではしないでもいいのじゃないかというような事情
契約解除の事前におきまして再三にわたりまして督促いたしまして、その上相手方からいつまで待ってほしいというような陳情もございましたが、これもそのまま認めて期日を指定したわけでございますが、それにもかかわらず納付がなかった、こういうことでございます。
そのとおりでございます。
賠償機械の関係についてちょっと御説明させていただきたいと思いますが、この建物は元中島飛行機株式会社の武蔵野製作所の工場であったわけでございますが、昭和二十一年二月二十日に工場自体が賠償施設に指定されまして、その工場内にありました飛行機製作の機械、四千二十八台あったわけでございますが、これが全部賠償機械に指定されたわけでございます。そこで、昭和二十五年に売買契約を締結いたしますに際しまして、この賠償機械を売買の対象から除外いたしまして、売買契約書の第十一条に規定がございますが、その規定におきまして国とこの機械の管理人、当時は中島飛行機株式会社の後身でございます富士産業株式会社でございますが、国と富士産業株式会社とが、協議いたしまして、
実は、私は契約解除のリストに載せられた時点は存じませんけれども、米軍に提供いたしましたのが昭和二十八年十二月二十三日と存じております。
米軍に提供いたしましたのは、ただいま申しました二十八年十二月以降でございますけれども、その借料を払うという問題につきましては、実は最高裁の判決が昭和四十四年七月四日にありましてから、その判決に従いまして、協会が国に対しまして売買契約の代金約七千九百万円を昭和四十四年十二月十八日に納付いたしております。国といたしましては、代金の支払いがない以上は引き渡し義務が発生してない。したがいまして、引き渡しの義務が発生しておりますのは昭和四十四年十二月十八日でありますので、それ以降の借料については責任を負いますけれども、それ以前につきましては、民法の原則に従いまして、国は果実を収受できるけれども、相手方に借料を支払う必要はない、そういうことで現