国有財産の評価の問題でございますが、その前に、先生が御指摘の相続税の課税標準価格の問題、これは国税庁が現在やっておりますが、これは相続税の物納の場合の収納価額、また物納じゃない場合に、それの課税価格というものの基礎になる評価でございます。これは国税庁が全国の署員を動員いたしまして路線価というものを設けておるわけでございます。しかしこの路線価といいますものは時価に対しましてある程度低くなっておる、そういう実情がございますので、国有財産としての土地を大蔵省として払い下げます場合の評価といたしましては、それをそのまま採用することはできない。そういうことで、相続税の課税標準価格に一定の修正率を乗じまして時価に近いものに持っていく。また固定資
