この問題につきましては、実は前々から検討しておりますので、ことしの一月ごろ、すでに人事院のところへ課長が参りまして、相談をしております。
この問題につきましては、実は前々から検討しておりますので、ことしの一月ごろ、すでに人事院のところへ課長が参りまして、相談をしております。
公務員宿舎の使用料の改定問題でございます。この問題につきましては、現在標準的な建設費用の償却額、修繕費あるいは地代、こういったものを基礎としましてきめるというふうに法律にございまして、前回は昭和四十六年に改定をいたしました。二年たっておりますし、この際見直しをするという意味でいろいろ試算をいたしまして、現在改定するという方向でいま検討しているわけでございます。
現在検討しておりまして、できましたならばこの四月の下旬に方針を固めまして、五月ごろから実施に移るようにしたい、かように予定しているわけでございます。
ちょっと担当おりませんもんですから……。
いや、主計局の問題ですから、私担当外の者は……。
この法律が施行されました昭和三十三年以降でございますが、この第十二条に基づきまして駐留軍関係離職者で組織されました企業組合等に対しまして、国有地につきまして売り払っております件数は二十一件、数量は三万七百七十一平方メートル、それからまた貸し付けております国有地でございますが、これは九件、数量にいたしまして一万八百五平方メートル、かような状況になっております。
今後返還されてまいります財産につきましては、何ぶん都市周辺にございますし、また規模も大きいもんでございますから、その処理につきましては従来よりも以上に慎重に検討いたしたいということで、今後国有財産審議会を活用しまして、地元の意向あるいは民間学識経験者の方々の御意見をお聞きしまして処理方針をきめたい。その一環といたしまして、この法律第十二条の趣旨を生かしまして、できるだけ御趣旨に沿うようにやっていきたい、かように思います。
返還されました提供財産のうち国有地はどれくらいあるかという御質問でございますが、昭和四十三年度から昭和四十七年度まで最近の五ヵ年間の累計でございますが、全体で四十一件、国有地の面積が三千三百十三万二千平方メートルでございます。このうち、未利用の国有地はどれくらいあるかという点につきましては、四十三年、四十四年、四十五年ごろの返還になりました国有地は、ほとんど公園とか住宅、防衛施設、港湾施設等の施設に転用されておりまして、ほとんどございませんが、ただ、最近の昭和四十六年度に返還になりました大口のあと地がかなりございます。たとえば北九州の山田弾薬庫のようなものでございますが、こういったものが、面積にして相当ございますので、それが四十六年
最近返還されますあと地でございますが、何ぶん都市の周辺でございますし、また、規模も従来に比べまして格段と大きくなっておりますので、こういったものの処理につきましては従来よりも一そう体制を整備いたしまして、慎重に取り組みたいと思っております。具体的には、現在考えておりますのは、従来はそのあと地の所在いたします国有財産地方審議会に諮問いたしまして処理をするという方式をとってきたわけでございますが、今後におきましては、これを別個の審議会に付議するのが適当ではないかと思っておるわけでございますが、その方法といたしましては、やはり国有地の処理でございますので、中央に国有財産中央審議会というのがございます。ここに、たとえば返還財産処理小委員会と
その点に関しましては、実は、この四月の下旬に国有財産中央審議会を開く予定になっておりますので、そこにこの小委員会の問題を付議して、それが固まり次第、至急発足したいと思っております。それから地方の意向を反映させるべきだという問題につきましては、これは審議会のメンバーとして利害関係者を直接に入れることはいかがかと思いますので、実は参考人といたしまして地方団体の関係者をお呼びいたしまして、いろいろ御意見を聞くとか、あるいはこの小委員会の幹事会のようなもので事務的な詰めをいろいろやるとか、かようなことを考えまして、できるだけ地元の意向を反映するような方法をとりたいというふうに考えております。
閣議了解におきましては、演習場周辺地方公共団体となっておりますが、カッコしてございます富士吉田市、山中湖村、忍野村、その次の富士吉田市外二ヵ村恩賜県有財産保護組合とございまして、前々から御要望がこの富士吉田市外二ヵ村恩賜県有財産保護組合から出されておりますので、現段階におきましては、一応この保護組合を考えております。
払い下げの方法につきましては、ここにございます演習場周辺地方公共団体に対し、林業整備事業のために払い下げな行なうといいます場合におきましては、これは会計法第二十九条の三の第五項の規定に基づきます予算決算及び会計令第九十九条第二十一号を適用いたしまして、随意契約により売り払うこととするということになろうかと思います。
このうちの地方公共団体の公用でございます。
地方公共団体がその事業として林業整備事業を行なう、こういうのを公共用と解釈する見方もございますけれども、まあずばり地方公共団体の用ということで公用と考えるわけでございますが、それでは、こういった恩賜林組合がなぜ地方公共団体になるかという問題でございますが、これにつきましては、この恩賜林組合は明治以来の地方団体でございまして、現在の地方自治法では第二百八十四条に規定します一部事務組合になっておりますものですから、地方公共団体に該当すると考えております。
価格は、あくまでも適正な時価ということになります。
ございません。
さっそく私ども、本日、現地の新潟財務部に照会したわけでございますが、別に強要したということではございませんで、御指摘のように当初改良住宅五百二十戸を建設するということで国有地を払い下げたわけでございますが、二百七十戸にどうしても変更せざるを得ないという申し出がありまして、それで財務部のほうは市と相談いたしまして、合意の上で、市のほうから計画の縫小に伴う契約の一部変更願いを出してまいりまして、今年の三月三十日に一部変更ということで処理するということになったわけでございますが、それに伴いまして不必要な部分が当然に返還になるということでございます。ただ、先生御指摘のように、契約書の第十九条に、用途につきましてやむを得ない事由によりまして変
確かに、本日照会したばかりでありまして、こまかいことはもうちょっと調査しなければならぬと思いますが、財務部のほうでは、実はある程度の公営住宅の計画があることは承知しておりますけれども、具体的に予算を伴う詰めた話がまだない。といいますことは、実はこれは改良住宅のための用地の譲渡というものは国有財産特別措置法第六条の二の規定に基づきます関係上非常に低額である、時価の一割以内と、こういう条件でございますので、これを公営住宅に切りかえるといたしまして、公営住宅のほうは特例があるといたしましてもやはり時価の五割とか、そういう問題がございますので、切りかえるのにつきまして具体的に金額を幾らというのは出せなかった、その当時。したがいまして、市とお
アメリカ領事館の土地でございますが、横浜市中区山下町六の一にございまして、数量は三千百八十三・九〇平方メートル、坪数にいたしまして九百六十三坪一二でございます。これが国有地としてアメリカ領事館に明治十七年以来貸し付けていたものでございます。 私ちょっと最初聞き漏らして恐縮でございますが、現在外国公館用地として貸し付けております国有地の状況でございますが、全部で六件ございまして、イギリス大使館が千代田区一番町で一万五百五十二坪でございます。それからイギリス領事館、これが横浜市中区日本大通りにございまして、数量が九百十五坪でございます。それからオランダ大使館が港区芝にございまして、坪数が三千二十五坪でございます。それからアメリカ大使
以上の貸し付けの国有地の年額の貸し付け料でございますが、これはちょっと集計したものがございませんが、イギリス大使館が九十七万一千円、イギリス領事館が三十九万四千円、オランダ大使館が十三万四千円、アメリカ大使館が六十三万一千円、メキシコ大使館が十八万九千円、スペイン大使館が二十九万六千円と相なっておりますが、ただ、アメリカ関係につきましてはいろいろ事情がございまして、現在相手方との話はまだできておりませんものですから、これは収納になっておりません。