外国公館の敷地として貸しております国有地の貸し付け料の問題につきましては、実はいずれも戦前から貸した状態がそのままになっておりまして、貸し付け料の年額の改定をしていなかったわけでございますので、講和条約発効後これを改定する必要があるということで、大蔵省といたしまして、外務省と打ち合わせをいたしまして、四十一年六月には通達を出しまして、この作業を進めていたわけでございますが、外務省におきましても鋭意努力されまして、そのうちイギリス、スペイン、オランダ、それからメキシコ等につきまして、いずれも貸し付け料改定の交渉がうまく妥結を見るに至ったわけでございますが、アメリカのみにつきましては、実はこれはいろいろ経緯がございまして、その交渉がいま
