この問題は、ちょうど一年前東中先生から御指摘を受けまして、その後、至急内容を検討いたしまして、こういった物納財産の取り扱いにつきまして通達を改正いたしております。 すなわち、前主の地位を国が承継することを明白にしたことが一つと、それからもう一つは、契約の変更をいたします場合、一応前主の地位を承継しまして、前主と同じ条件で契約状態がありますけれども、ある期間たちましたならば、国の一般の基準に合わすように相手方と十分相談いたしまして切りかえていく、こういうような措置を現在とっているところでございます。
