学識経験者といたしまして……。
学識経験者といたしまして……。
それからもう一つは、公開したら不利になるかという問題でございますが、まあ私どもは、また繰り返しになって恐縮なのでございますけれども、根拠といたしまして、従来一般競争でやります場合と、それから有利随契という方式でやります場合と、いろいろ実績がございまして、大体現在の運用といたしまして、一般競争によっても予定価格の二割とか一割とか、こういう水準が出ているわけでございますので、現在は予定価格の三割というものをまあ妥当な有利な基準ではないかということで、ずっとこれで運用してきておるわけでございまして、その三割というのがはたして有利なのかどうかということになりますと、これは御議論がいろいろあると思うわけでございますけれども、三割を五割にすると
現在、会計法の二十九条の三の第四項というのがございまして、これを読んでみますと、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、」が一つ、それから「緊急の必要により競争に付することができない場合、」これが二つ、それから三番目に「競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。」とございまして、この「競争に付することが不利と認められる場合」というのを受けまして、政令でありますところの、予算決算及び会計令というのがございまして、それに百二条の四という条文がございます。これは随意契約によろうとする場合の大蔵大臣への各省からの協議の規定でございますけれども、予算決算及び会計令の百二条の四の第四
この通常予定価格にいれします売り払いの時価でございますが、これにつきましては、現在普通財産を売り払う場合に統一した基準がございます。その基準によりますと、いろいろな手法を取り入れているわけでございますが、国の場合は相続税の課税標準価格をもととして見た価格、それから固定資産税の課税標準価格をもととして算定した価格、それに近傍類似の売買事例から見た価格、この三者を平均いたしまして、さらに、このような大口の財産につきましては、民間の精通者、まあ不動産鑑定士の方でございますが、二者に鑑定評価を依頼いたしまして、それから鑑定評価調書によって正式に答えが出たその鑑定評価、これを加味します。そうして総合勘案した価格を出しまして、さらに、政府といた
この近傍の標準地の公示価格でございますが、近くに二カ所ございます。一つは新橋の駅前に協和銀行の支店がございます。あそこの土地、港区新橋一の二十八の一でございますが、それの四十七年一月一日、これが最新の公示価格でございますが、三によりますと、三.三平方メートル当たり三百五十七万円。それから同じく虎の門の近くに木村屋のビルがございますが、これが虎の門の二十四の二でございますが、この同じく公示価格が三・三平方メートル当たり三百三十七万円というふうになっているわけであります。
そうではございませんで、先ほど申し上げましたように、相続税とか固定資産税、あるいは国が調べました売買事例、それから民間精通者二者の鑑定評価、こういうものを平均いたしましてある数字が出るわけです。それといま申し上げました公示価格との均衡を考えた上でございますが、ちょっと誤解があるといけませんので申し上げておきますが、いま申しました公示価格といいますのは、その標準地の地点の公示価格でございますので、たとえば第一の場合の新橋の駅前、それから第二の場合の虎の門の交差点近くといいますと、あれは何といいましても、この本件の東拓ビルのあります立地条件あるいは環境、こういうものを見まして、大体街路の条件も違っておりますし、それから場所の問題ありまし
実は精通者の鑑定評価調書といいますものは、これは秘密事項でございまして、特定の業者がそれを出されるということは非常に迷惑をこうむるということで、外に出さないということでこれは評価依頼をしているわけでございます。これは不動産鑑定協会のほうへお聞きになればわかると思いますけれども、具体的な、そのものずばりはちょっと出しにくいものですから、A社、B社というようにしまして、それをある程度概要ということでなら私どものほうでお出しいたしたいと思いますが、そういうことで御容赦を願います。
第一に資料の点でございますけれども、これにつきましては評価の概要をわかりやすく書いたものをお出しするということで御容赦を願いたいと思いますが……。
それでは、それにつきましてあとで相談しまして御答弁申し上げます。 それからもう一つは、二番目は、三割をなぜ従来からとっているかと、こういう御質問であろうと思いますが、これにつきましては、だいぶ古くからこういうことをやっているわけでございますが、それをちなみに最近の予定価格と一般競争入札に付した事例もございますので、それで落札価格が予定価格に対しましてどれくらいの水準を上回っているかということを実は平均して出したことがございますが、これによりますと、六、七%、一割にもなっていない。これは全国の話でございまして、必ずしもこういった都市部に該当するとは思いませんけれども、データとしてはせいぜい一割くらいということになっております。
詳しいことは存じておりません。
戦時中に旧軍が買収しましたいわゆる旧軍財産を戦後大蔵省が引き継ぎました数量は、これは実は昭和三十年度末の数字がございますが、それによりますると、土地が約三十三億五千百万平方メートルでございまして、この中に登記手続を終了しないまま引き継いだいわゆる旧軍未登記の土地はどれくらいあるかということになりますると、実は件数は、相手方の件数として把握いたしておりまするが、昭和三十二年度末に約二万三千件、数量にいたしまして二千四百四十五万九千平方メートル、坪数にいたしますと約七百三十九万坪ばかりでございます。これが年々処理をいたしまして、最近時点におきましては、昭和四十六年度末、すなわち四十七年三月三十一日現在におきまして大蔵省が管理しております
先ほど御答弁申し上げましたように、戦後引き継ぎました旧軍財産の総体の数量は三十三億五千百万平方メートルと称しておりますが、その中に旧軍夫登記財産が幾らかということになりますると、実は昭和三十二年度末のただいま申し上げました数量しかわかっておりません。
三十年度末の数字が私が申し上げた数字でございまして、終戦当時に幾ら受け継いだかということにつきましては、資料がございませんので何とも申し上げかねますが、三十年度末の数量はそれまでに引き継ぎました旧軍財産の累計だと思っております。
旧軍が買収いたします場合は、原則としまして私法上の契約によって買収しているわけでございまして、若干先生が先般おっしゃいましたような収用によってやったものもあるわけでございますけれども、大部分契約によるわけでございますので、売買契約が民法の規定に従いまして当事者の意思表示で成立するということで成立いたしまして、所有権が国に移転した。それで当時の取り扱いとしましては、原則として登記手続をしてから代金を払うというような契約の書式がございますけれども、何ぶん戦争末期でございまして、いろいろと登記手続には日数を要しまして、旧所有者は早く代金をほしいといったような事情もございましたので、当時の海軍の資料もございますけれども、急を要するという問題
当時の、買収いたしました際の契約書等がございましたならば、これは所有権が国のものになっているということが確認できるわけでございますが、そういった資料がないものもございます。ただ、これにつきましては、当時の軍の会計規則のほうで、ともかく買収したものは国有財産台帳に登載するということでございまして、それを台帳に登載しておりますので、それを引き継いだということでございます。確かにおっしゃいますように、中には契約書のはっきりしているものもあるし、はっきりしていないものもある、こういうような状態でございます。
この中で訴訟中の件数が二百六十五件でございます。
旧軍未登記財産の四十六年度現在の占有態様でございますが、国が占有しておりますものが、六百三十一件、数量にいたしまして四十四万二千四百六十四平方メートル、それから旧所有者が占有しておりますものが、二百二十三件、十八万五千五百五十平方メートル、それから第三者に譲渡され、第三者が占有しておりますものが、四百四十六件、六十一万四千八百五十五平方メートル、そのほかに現在内容を確認中のものが百七十五件ございます。
ちょっと現在数字を持ち合わせておりませんが、調査いたしますればすぐわかります。
さっそく調査いたしまして、できる範囲内において御提出いたします。
戦前に土地収用法を適用いたしまして収用いたしました土地でございますが、調査いたしましたところ、現在までに判明いたしておりますのが若干ございまして、具体的内容は必ずしも全部つかんでおりませんが、そのうちの茨城県鹿島郡神栖町のそういった事案を約二十件ばかり把握いたしております。