全体で一万五千六百三十九坪、相手方の人数にいたしまして二十一名でございます。
全体で一万五千六百三十九坪、相手方の人数にいたしまして二十一名でございます。
土地収用法の規定に基づきまして補償金額を払うということになっておりまして、いずれも補償金額を支払って収用したものでございます。
収用年月日は、昭和十九年十月二十日でございまして、そのときの補償価額でございますが、坪当たり四十六銭、全体の総額につきましては、実は全部計算いたしておりませんので恐縮でございますが、そのうちの十一件につきましては集計できておりまして、四千五十五円と相なっております。
先ほど申し上げましたのは、相手方二十一名分が登記簿の登記によりまして判明しているわけでございまするが、そのうち補償価額を幾ら払ったかというのが判明しておりますのが二十一名のうちの十一名でございまして、その補償総額が四千五十五円でございまして、それに対応します面積、先ほど一万五千六百三十九坪と申し上げましたけれども、十一名の分は八千七百五十七坪でございますので、それを坪当たりにいたしますと、四十六銭、こういうふうになるわけでございます。
これは実は旧軍ではございませんで、当時の内閣の中央航空技術研究所というのがございまして、それの用地に充てるために国が昭和十七年以来買収しておりまして、総計で約二百四十万坪くらいございますが、そのうち、買収折衝が成立いたしませんで収用に持ち込まれたものが、先ほど申し上げました件数がある、そういうことでございます。
収用年月日は昭和十九年の十月二十日でございます。
神栖村にこの土地を大蔵省が払い下げましたのが昭和二十八年六月の十六日でございます。
神栖村がこれを鹿島臨海工業地帯開発組合に売りましたのが昭和四十二年二月一日でございます。
この二十カ年の切れます日は昭和三十九年十月二十日でございます。
先生がおっしゃいますように、この土地につきましては、登記簿を見ましても、付記登記がございまして、「収用ノ時期ヨリ貳拾箇年内ニ土地ノ全部又ハ壹部カ不用ニ歸シタルトキハ奮所有者又ハ其相続人ハ補償價格ヲ以テ買受クルコトヲ得ルモノトス」こういう登記がございます。したがいまして、これは第三者にも対抗し得る要件でございますので、実は当時の現地の水戸財務部がなぜこういうことを確認しないで処分をしたのか、はなはだ理解に苦しむところでございますが、まことに事務手続上の不手ぎわでございまして、遺憾に存ずる次第でございます。
当時の法律の根拠は、旧土地収用法六十七条に現在の土地収用法百七条と同じような規定がございまして、「不用ノ土地アルトキハ起業者ハ奮所有者又ハ其ノ相続人二通知スヘシ」とございます。しかるに、これにつきまして通知したかとおっしゃいますと、先ほど申し上げましたように、まことに遺憾ながら通知をいたしておりません。
実はだいぶ古い話でございますので、いろいろ調査しているわけでございますが、なぜこういう規定ないし登記簿に付記登記がありますのに、しなかったかということについては、実ははっきりした現地の回答がございませんので、これはおそらく事務上のミスで失念したのではないか、かように考えておるわけでございます。
この鹿島地区で同様の事案でございますが、これが最初に御答弁申し上げましたように、全体で二十一名、一万五千六百三十九坪でございます。
この二十一名の土地でございますが、これはいずれも鹿島臨海工業地帯開発組合の土地に現在なっております。その間に、先ほどお話ありましたように、一部は神栖村に処分し、神栖村から開発組合に渡っているものと、それから一部は国際電信電話株式会社に処分し、それから開発組合に渡っている、この二通りございます。
実は二十一名のうち私どもがこの補償価額を把握しております十一名分、これが八千七百五十七坪でございますが、これにつきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、神栖村あるいは国際電信電話株式会社に処分し、それから開発組合に渡っているということでございますが、残りの十名分につきましては、実は何ぶん昨日こういった事案があることを把握したばかりでございまして、内容はまだつかんでおりません。
神栖村、現在の神栖町に払い下げておりますのは昭和二十八年六月十六日でございますので、その当時の単価は坪当たり二円ということで払い下げております。それから国際電信電話株式会社でございますが、これは昭和三十六年五月三十日でございますので、この当時の時価としまして坪当たり四十六円ということで払い下げております。
大蔵省が払い下げました目的は、二十八年に神栖村に払い下げいたしましたときは、砂防林、それから薪炭採草林造成という目的で払い下げたわけでございまして、その当時はまだ鹿島の開発構想がないときでございます。ただ、おっしゃいますように、問題は、昭和三十六年五月三十日に国際電信電話株式会社に払い下げた件でございます。これにつきましては、実は調査いたしましたところ、国際電信電話株式会社が送信所並びに受信所の用地としてほしいということでございまして、当時は鹿島地区におきましても、こういう電信電話株式会社を設置することが、適当であろう、こういう判断で払い下げたわけでございます。ただ、たまたまあとで開発組合が全部買収して、電信電話株式会社の構想が変わ
十一名のうちの一名でございますが、坪数にいたしまして千三十四坪でございます。その一名の方から昭和四十六年に御請求を受けまして、同じような事案でございますので、それにつきまして実は話し合いをいたしまして、金銭の支払いをして解決した、そういう事例がございます。 あとは、先生のおっしゃっております大原さんという方でございますが、この方につきましては、まことにおっしゃいますとおりでございますが、昨年からいろいろ話し合いをしているわけでございまして、解決を見ました一名の方と同じような方法で何どか円満に解決したい、かようにいま努力しているところでございます。 あとにつきましては、実は実態を十分に把握しておりませんし、また、相手の方からも
国有財産のうちの普通財産の貸し付け料の問題でございますが、算定基準を私どものほうできめておりますが、おっしゃいますように、昨年の十二月の暮れに建設省の告示が改正になりまして、ことしの一月一日から新しい統制額が設定されたわけでございます。これによりますと、確かにおっしゃいますように、非常に倍率が上がっております、内容は。従来は、昭和三十八年度の固定資産税の課税標準の基礎、これに百分の二・二を掛けていたものが、今回はそういった昭和三十八年度でなしに、その年度の固定資産税の課税標準の基礎に、掛ける百分の二・二でなく、掛ける百分の五と、こういうふうに改正になったわけでございます。これは、建設省のほうでは、地代家賃統制令の第五条に基づきまして
おっしゃいますように、個々具体的なケースによって、いろいろ上昇率が違うと思います。 それから、通知を出す場合につきましては、そういう非常に金額的に非常識というような場合には、事前に十分本人、相手方に了承を得るようにということを、各財務局に指示したわけでございますが、中にはいろいろ事務上の都合で、通知を出しただけというのもあるやもしれませんので、その点はまことに遺憾だと存じております。 それから、これによって近傍類地の地代を逆に上げるんじゃないかと、こういう御質問でございますが、これにつきましては、むしろ逆でございまして、建設省のほうの判断も、むしろ統制額の対象とならない土地と比べまして著しく低額である。したがって、公正をはか