支払い方法の問題から申し上げますと、本件の場合には二回払いでございますが、一般にこういう借料の支払い時期は、年四回の場合もございますし、また事情によりましては十二回払い、つまり月払い、こういう方法も可能でございますので、本件につきましても、毎月の額あるいは一回に払う額が相当高額になるものにつきましては、月払いという方法も検討したいと考えております。 それから、四倍の問題でございますが、これは、おっしゃいますように、毎年少しずつ上げていくという方式も考えられないわけではございませんが、これも、会計検査院と相談いたしましたところ、やはり、借地法十二条の規定に基づきます事情変更によるこういった増額請求につきましては、できるだけそういっ
