先生御指摘の寄宮地区でございますが、調査いたしましたところ県有地が五百八十六件、国有地が五件、住宅として相手方に貸しているわけでございます。国有地は五件でわずか七十七坪でございますが、この問題につきましては、居住者が払い下げを希望いたします場合には、これは居住しておるという特別の縁故がありますものですから、随意契約をもって払い下げることができるわけでございます。また同時に、こういう特殊な事情にあります場合に、借地権その他権利を考慮する場合において、本土でもそういう特別な事情がある場合には特別の措置をいたしておりますので、こういった特殊事情のある件につきましては特別の考慮をいたしたい。また県に対しましても、おそらく国と同じように処理す
