現在の米軍の所有施設、これは現在は公社の資産じゃございません。しかしながら、調印の際の米国側との話し合いによりまして、復帰時点までにこの米軍の所有施設は公社に出資されまして、復帰時点におきましては公社の財産となるということになっておりますが、ただ、例外が若干ございまして、もっぱら復帰後も米軍が専用で使用する施設でございますが、たとえば桑江の浄水場、ごくわずかでございますが、こういった米軍がもっぱらそのために使用する、そういう地域的なものにつきましては一応除外する、そういうことになっております。
現在の米軍の所有施設、これは現在は公社の資産じゃございません。しかしながら、調印の際の米国側との話し合いによりまして、復帰時点までにこの米軍の所有施設は公社に出資されまして、復帰時点におきましては公社の財産となるということになっておりますが、ただ、例外が若干ございまして、もっぱら復帰後も米軍が専用で使用する施設でございますが、たとえば桑江の浄水場、ごくわずかでございますが、こういった米軍がもっぱらそのために使用する、そういう地域的なものにつきましては一応除外する、そういうことになっております。
統合上水道につきましてはさようでございます。
具体的な問題でございますが、タイベースの浄水場につきましては、これは米軍の基地の中にございますが、本体は軍の所有施設、それに公社におきまして改良工事を加えましてそれは公社の所有資産、いずれにいたしましても、これは復帰時点までには全部公社の所有になるということになっております。 それから、御質問のございました嘉手納軍井戸でございますが、これは初めから公社の資産でございます。
琉球水道公社の資産の評価額の四千七百三十万ドルの内訳でございますが、水道公社の積極財産、消極財産、ともに引き継ぐということになりますので、まず固定資産、流動資産等の資産を合計いたしまして、三千三百九十万ドルでございます。それから負債の金額、流動負債その他引当金で、合わせまして七十八万ドルございます。したがいまして、資産から負債を引きまして三千三百十万ドルでございますが、これは評価時点が、実は協定の調印日がことしの六月十七日でございますので、その直近の事業年度でございます一九七〇年六月三十日でやった関係上、それ以後復帰までの資産の増加、これを見込みまして、これが千四百二十万ドルでございますので、合わせまして四千七百三十万ドルでございま
琉球水道公社の財務諸表がございますが、これの一九七〇年六月三十日現在の数字、これと私どものほうで評価いたしました金額とは若干差がございます。といいますのは、私どものほうの評価は、琉球水道公社の帳簿価額のように、過去の取得価額ではなしに、現時点におきましてこれを調達するとすればどれぐらいかかるかという再調達価額を出しまして、それから、その資産が取得されました時点から、評価時点までの間の減価償却相当額を控除しているわけでございますが、その減価償却にいたしましても、私どものほうの使用しました方法は、本土におきまする税法の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、これによってやった関係上、水道公社の評価方法、これは総合償却法でございますが、これ
先ほど申しました約五百万ドルは、これは米軍所有の資産の増加分でございます。移転することによる増加分でございまして、福地ダムの分は約八百四十万ドルでございます。福地ダムは全部で千二百万ドルくらいでございまして、そのうち八百四十万ドルが残っているわけでございます。
お答えいたします。 琉球電力公社の日本国に移転されます資産は、公社の積極財産及び消極財産全体でございます。
資産の内容を詳しく御説明いたしますと、ただいまお話がありましたように、琉球電力公社の発電施設は、現在牧港発電所、金武発電所、北谷発電所、新牧港発電所と四カ所ございまして、これは私どものほうでは、その取得年月日を見まして、現在これを取得する場合は幾らかかるかという再調達価格を出しまして、それから取得時点から復帰時点までの減価償却相当額、こういうものを控除いたしまして現在の価格を評価したわけでございまして、たとえば牧港発電所は非常に古いじゃないかというお話でございますけれども、この辺は十分減価償却を落としております。それからまた、送電施設でございますが、おっしゃいましたように、現在百三十八キロボルトの送電線、変電所、それから六十九キロボ
私どもは水道公社の資産を評価いたしたものですから——いろいろ調査しますと、まず、瑞慶山ダムとか天願ダム、ハンセンダム、これは現在公社の所有資産でございます。それから、先ほどおっしゃいました平山ダムその他は現在米軍が所有しておりますが、御承知のように、統合上水道といいますのは、現在公社の資産と、それから現在米軍の施設と両方統合してなっておりますが、この軍の施設につきましては、先ほどの桑江浄水場を除きまして、全部復帰前までに公社に出資されまして、復帰時点におきましては、公社の資産として第六条第一項の規定によって日本側に引き継がれる、こういうことになっております。
お答えいたします。 三億二千万ドルのうち、六条の一項、二項の規定に基づきまして引き継がれる資産についての支払い額でございますが、一応一億七千五百万ドルということになっております。これは私どものほうで現地につきまして調査いたしました結果、このうち直接民生用に供する資産だけの評価額が一億七千八百万ドル余りになったわけでございまして、それでこの項目につきましては一億七千五百万ドルということで交渉いたしまして、きまったわけでございます。 それで、一億七千八百万ドルの内訳でございますが、これは先ほど資料をお出ししておりますが、琉球電力公社、琉球水道公社、琉球開発金融公社、この三公社の合計が一億五千万ドル程度でございます。それから那覇空
お答え申し上げます。 協定の第六条第三項に基づきまして日本国政府の財産となる埋め立て地でございますが、米国の民政府の資料によりますと、現在、那覇の軍港地区内、それから牧港の補給地区内等にございまして、数量は全部で約六十万平方メートル、坪数にいたしまして十八万坪でございます。しかし、このほかにも、当方の調査によりますと、たとえば那覇の奥武山公園地区、あるいは奥武山地区のほかに、那覇空港の滑走路の延長のところにございまして、大体それが約二十五、六万平方メートルくらいございます。こういたっ埋め立て地につきましては、協定に基づきまして復帰の際に日本国政府に当然帰属するとなっておりますので、この処理につきましては、このうち引き続きまして米
面積は、先ほど申しましたように、全部で……
このうち提供する部分が三カ所ばかりございます。面積にいたしますと、先ほど申し上げました数量のうち約五十七万平方メートルばかりは米軍に引き続いて提供する。これはA表該当の地区内にあるわけでございます。 以上でございます。
これは、所有権はわが国に移転しまして国有財産になるわけでございます。それを提供するということになるわけであります。 それから返る部分が少ないじゃないかという御質問でございますが、たとえば、このうち本部の採石所はC表に該当する地区でございまして、これは返ってまいりますし、先ほど申し上げました奥武山地区あるいは那覇空港、これは返還するところにあるわけでございます。
お答え申し上げます。 六条第一項と第二項に、日本国政府に移転される資産がございます。この有償、無償の問題でございますが、これに対しまして何らかの支払いをするということで第七条の金額が出ているわけでございまして、このうちどれが有償、どれが無償という問題になりますると、必ずしも御質問に正確にお答えすることにならぬかもしれませんけれども、私どもの評価におきましては、このうち、自衛隊の専用使用する部分並びに琉球政府の庁舎、これは沖繩住民に対して献呈されるという碑文がございますので、県民感情等を考慮いたしましてはずしております。 結局、以上要約いたしますと、琉球政府庁舎、それから自衛隊が専用する施設、この部分をはずして評価したわけでご
提供施設の返還の問題でございますからこれは防衛庁の御所管でございますが、私知っておりますのでお答え申し上げますが、これは練馬にございますグランドハイツと、それからこのグリーンパークと一括しまして、代替施設を横田飛行場の施設内に設置するということを条件として返還する、こういうことがことしの八月十九日の日米合同委員会で正式に合意されております。
現在提供しております全体の面積、先生おっしゃいますように、約四万三百坪でございますが、このうち国有地は約一万七千百八十一坪でございまして、残りは、元国有でございましたが、長い間の国と日本文化住宅協会との訴訟上の争いの結果、昭和四十四年七月四日に国が敗訴いたしまして、判決が確定いたしましたので、現在日本文化住宅協会の所有となっております。
大蔵省もこれは関係ございません。
この土地は元中島飛行機の武蔵野製作所があった土地でございますが、その後身であります富士重工株式会社が戦時補償の特別税によりまして物納しました結果国有となった土地でございます。国はこの土地と建物につきまして昭和二十五年十一月八日に財団法人日本文化住宅協会との間に売買契約を締締したわけでございますが、売り払い代金の納入に関しまして、相手方たる文化住宅協会が指定期日までに納入しないということをもちまして、再三督促したわけでございますが、ついにいつまでたっても納入しないということで、昭和二十六年十二月二十五日に債務不履行に基づきます契約解除をしたわけでございます。その後、昭和二十八年十二月二十三日に米軍に家族住宅として提供したわけでございま
判決が確定いたしましてから、昭和四十四年七月が判決でございますが、十二月十八日に協会は売買代金七千九百六十八万三千百四十三円を供託いたしまして、結局これは国庫歳入になっております。