ちょっと計算してございませんが、この七千九百六十八万三千百四十三円というのは、土地と建物との込みの昭和二十五年十一月契約当時の評価額でございまして、そのうちの土地約二万三千二百坪でございますが、これだけの評価はこのうち四百八十六万九千五百四十三円ということになっております。したがいまして、計算いたしますと、土地につきましては坪当たり二百十円でございます。
ちょっと計算してございませんが、この七千九百六十八万三千百四十三円というのは、土地と建物との込みの昭和二十五年十一月契約当時の評価額でございまして、そのうちの土地約二万三千二百坪でございますが、これだけの評価はこのうち四百八十六万九千五百四十三円ということになっております。したがいまして、計算いたしますと、土地につきましては坪当たり二百十円でございます。
第一点でございますが、私どもとしましては、この裁判判決確定の後に訴訟後の事後処理の問題がございまして、国が昭和二十八年から二十九年にかけまして改修費並びに新築費、その他いろいろ工事費を使っております。それが投下費用といたしまして約二十三億円余でございますが、これは有益費でありますので、文化住宅協会に対して有益費の償還請求を現在行なっております。それに対しまして、文化住宅協会のほうは、金額についていろいろ問題があるということで支払いを拒否しておりますので、この辺の有益費償還問題の解決ということがいま一番先決であるということで、法務省などと相談いたしまして、鋭意努力しているわけでございますが、そういった現状でございますので、その後のあと
お答えいたします。 支出の原則は履行期が参りまして債務の金額が確定いたしましてから支払うわけでございますが、その特例といたしまして本件の場合のように、前金をもって支払わなければ事務に支障を及ぼすような経費につきましては、特に前金払いの制度が認められているわけでございます。 それから会計法上の契約の問題でございますが、会計法で規定しておりますのは、一般の国が私人と対等の立場に立って行ないますところの私法上の契約を、直接の規制の対象といたしておりますので、本件のような日米相互防衛援助協定に基づきますケースにつきましては直接は適用がございませんで、もちろん会計法の原則、契約の規定にございますいろいろな準則に準拠すべきであるというこ
これは会計法の契約の規定の解釈でございますが、大蔵省といたしましてはこれはあくまでも私法上の契約、私人間の対等の契約について適用がある、こういう解釈でまいっております。
これは外国の政府との間の取引でございます。
本件の場合の根拠は、いわゆる日米相互防衛援助協定に基づきまして細目取りきめに従って行なう、これがこの協定の第一条にございますので、それに従って行なっているわけでございます。
お答え申し上げます。 財政法九条第一項で、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」こういう規定がございますが、今回の韓国への米の貸し付けにあたりまして、政府部内で慎重に検討いたしました結果、食糧管理法第七条第一項は、この財政法第九条第一項の特例規定である、これが政府部内の統一見解として確認されたわけでございます。したがいまして、大蔵省としても当然その見解に従っているわけでございます。 それでは、なぜそういう解釈になるのかという問題でございますが、これはただいま食糧庁長官が御答弁申し上げましたように、大体食糧管理法は昭和十七年に制定されました昔の法律ではございますが、
今回の例は、あくまでもよくよくの財政法九条の特例でございますが、一般の問題につきましては、これは、たとえば国有財産法に無償貸付の規定がございまして、地方公共団体等に、特定の公共目的の場合に国有財産を無償で貸し付けるという規定がございます。また物品につきましては、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律がございまして、時価によらず、または時価よりも低い、いわゆる低額で貸し付けることができる、そういった規定、あるいは国有林野法にも無償貸付の規定がございます。その他一般的にはいろいろございます。
私、法規課長でございまして、実は直接この問題の担当者でございませんが、何ぶん御承知のように来年度の予算編成の途上でございまして、来年度の予算のことにつきまして、ただいまお答え申し上げる段階ではございませんので、ただまあこの問題は定員、機構の抑制という非常にきびしい政府の方針がございまして、なかなかむずかしい問題とは存じますが、まあ定員の振りかえとかいろいろな問題もあるかと存じますが、そういった問題につきまして、先生の御意見もありますので、十分慎重に検討するように直接の担当者に申し伝えることでお許し願いたいと思います。
お答え申し上げます。 財政法二十九条で規定いたしております補正予算のことでございますが、これは御承知のように、「法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合」に補正予算を作成して「国会に提出することができる。」と規定してございますが、これはあくまでも政府に対してそういう補正予算を提出する権限を与えておるわけでございまして、「できる」でございまして、今回の人事院勧告に基づく給与改定のように予備費で措置するような場合には、予備費で措置できますので、補正予算をあえて提出する必要はない、こういうように解釈しております。
カッコ内に書いてございますのは、たとえば会計間の繰り入れのように、外部に対して国の債務負担に基づいて支出するのでない場合、単に国の内部の経費の整理というような場合も、現在の予算制度におきましては歳出という取り扱いをいたしておりますので、それを明らかにする意味で念のためカッコ書きで規定した次第でございます。
先生のおっしゃる意味がよくわかりませんが、予備費を削ってつけ加える、そういう場合は補正予算で予備費の削減をするほかないわけでございまして、そういう場合に、そのカッコ内といいますのは、これは国の歳出でございますから、予備費の計上を削りましてほかの歳出の項の金額をふやす、そういうことはまだ予算の編成段階の問題でございまして、歳出ではございません。
はい。
私学問題につきましては、これは最近の文教施策のうちで最重点事項の一つであるということは、私ども財政当局としましても十分承知しております。四十三年度におきましても、調査会の答申がございましたので、調査会の答申の御趣旨を十分尊重いたしまして、四十三年度、非常にきびしい財政事情でございますが、私学関係につきましては予算全体の中で格別の配慮を行ないまして、予算の金額だけでも前年に対しまして五割増という大幅な是正を行なったつもりでございます。ただ、私どもの立場といたしましては、やはり財政全体のバランスがございます。また財政資金の効率的な配分、使用ということに常に関心を持っておりまして、こういった補助金がどうすれば効率的に使用されるか、少しでも
東大でございます。
大蔵省としましては、実は昨年答申が出ました。あの調査会が、過去二年間十分慎重に審議をされたわけでございますが、その際に、二年間ずっと側面からおつき合いいたしまして、私学の実態につきましては、いろいろ調査もし、また委員の方と御一緒に現場に参りましていろいろ実態を調べまして、私学の現状につきましてはかなり知っているつもりでございますが、何ぶん学校の運営がいろいろ態様がございますし、また経営方針も非常に区々でございます。これを一律に補助するということは、一挙にはなかなかできないのではないか。そういう意味で、今後も文部省ともよく相談いたしまして、ある程度型によって分けて、それぞれの実態に応じた適切な手を打つほうがいいのではないか。一律に総花
公民館が市町村の地域住民の社会教育のいわばセンターといたしまして、なかなか重要な役割りを果たしているということは、言うまでもないことでありますので、やはりその整備を促進するため、毎年施設設備の助成を行なっているわけでございますが、年々これは関係予算につきましては、かなりの増額をしているわけでありますが、ただ四十三年度は、財政全般が非常に困難な事情でございましたので、前年度に対しまして六%増の三億五千二百万の予算を計上しているわけでございまして、決して公民館につきまして、これが重要でないと考えているものでは毛頭ございません。
この補助金は実は奨励的な補助金でございまして、この公民館の整備を促進するというところにねらいがあるのでございますので、やはり従来の定額補助でやっていいんではないか。それで内容につきましては、やはり段階ごとの単価その他につきまして、いろいろ実態に即しない点がありますれば、それは予算の金額の範囲内におきまして、これを年々改善していく、そういうことで効率的に運営できるのではないか、こういうふうに考えております。
国庫債務負担行為と継続費でございますが、両方ともに、完成に二年以上を要するものにつきまして、国が後年度にわたる債務を負担する権限を付与する仕組みでございます。ただ継続費の場合は、防衛庁の大型の艦船のように、全体としまして国会の御承認を一括していただく必要がある。しかし、その中の船体とかあるいは機関とか武器とか需品といったそれぞれのものに分割して契約をする、しかも行程におきまして年度を異にして契約する必要がある、こういったものについては継続費でやる。国庫債務負担行為の場合は、当該国庫債務負担行為を計上いたしました年度に全部の債務負担をする、そういうような仕組みになっておりまして、そういうことで継続費と国庫債務負担行為と区別しているわけ
先生のおっしゃいました道路とか橋とかいうものにつきましては、現在国庫債務負担行為のほうでやっております。継続費の制度はとっておりません。継続費は現在防衛庁の大型艦船だけでございます。