今御指摘の点は、公有水面埋立てそのものではございませんで、同じようなアセスメントの対象になります例えば飛行場というようなことでございましたならば、例えば飛行場の滑走路が大幅に増加した場合といったようなことも法律で、施行令でございますけれども、軽微な変更に当たらないというふうにされてございます。しかしながら、そういう例を、本件は飛行場として見た場合は法律の対象の大きさではございませんけれども、そういうようなことを今チェックをしてみましたけれども、おっしゃるような軽微な修正に当たるのでやり直すというようなことになるものには当たらないというふうに理解をしてございます。
