だからここは、ここに書いてあるからこっちにない、こちらには安定するための方法を書いてあって、所得を確保する方法は書いてない。
だからここは、ここに書いてあるからこっちにない、こちらには安定するための方法を書いてあって、所得を確保する方法は書いてない。
安定をさせても、所得の確保には必ずしもならぬ。低いところにきめれば所得の確保というものはできないのです。それで、十一条は、農林大臣は御否定になりますけれどもね、何といってもこれから読めば、まあそうい言葉は適切であるかどうかしらぬが、需給均衡価格——よけい作れば安くなる、こういう考え方なんですから、これでは不十分だと思うのです。
農林大臣のおっしゃった、非常に高くきめたら因る、それは物価その他の経済事情を考慮してという方にあるのです。ところが非常に低くきめたら困るというふうなことは、あまり書いてないのです、片っ方のだけ書いてあって。これは私もう水かけ論にきょうはなりますから、いずれ根本的に、今度は別の角度から根本的に価格政策はお尋ねします。こういうことだけでは水かけ論になってしまう。おそらく農林大臣は予算委員会で申されたように、これは不満足だろうと思いますけれども、財界その他の圧力でこういうことになったのだろうと思いますから、心中、気持はわかりますから、きょうはこの程度にしておきます。
委員長、ちょっと議事進行。きょう安田君は休んでおられましたから、この委員会の運営がよくわからない関係もあるのですけれども、今回のこの基本法は初めからわれわれ言っているように、非常に法律の内容から疑点がたくさんあるわけなんです。従って、系統的に質問をしなければ困るというので、関連質問はなるべく控える、やっても一たん落ちついたところでやる、こういうところでやっておるわけなんです。人がやっている途中で長々と演説なんかやっておると、質問の要旨がぼけてくるのです。それのみならず、系統的にやって初めてわかるのですからね。お互いにそういうことでやり、委員長もそういうふうに整理してもらいたいと思うのです。疑問はたくさんあるのですから、途中で私たちも
技術的の本質的の問題でないですけれども、ちょっとお尋ねいたします。第八条の、この長期見通しを公表しなければならない、これを公表するこの長期見通しは、一体毎年立てるのですか。
そうすると毎年出さないのですね。これは毎年出す必要があるのじゃないですか。非常に今これからは選択的拡大をやるので事情が変わってまずから、毎年この長期見通しというものを公表する必要があるのじゃないですか。
そうすると、第一回を出して、その後二年ないし三年を経て五年ないし十年の見通しを、計画でもいいんですが、出すわけですね。
だから念のために聞かないと、すぐ変わっちまいますからな。第一回はいつ出しますか。
いつ通るかわからぬけれども、秋の臨時国会になるかわからぬが、かりにこの国会で通ったらいつ、秋の臨時国会で通ったらいつ出す見通しですか。
なるべく早くなんていうのは、もう最近国会では通用しないのですよ。昔はそういうことで大体よかったのですが、近ごろはなるべく早くというような言葉は通用しないことになってきた。そこで一体いつなんです。なるべく早くといって、一カ月もなるべく早く、一年もなるべく早く、場合によれば二年もなるべく早く、一体いつなんです。
おそくも今年内ですね、年内。
それから公表とは、どういう形式でやりますか。国会に報告書を出しますか。あるいは農林省の前に看板でも出すのか、公表とはどういうことなんです、ここにいう公表。
それはわかっているのです。ここに「公表しなければならない。」というのですから、わかっていますが、それはどういうふうに具体的にやるか、それによって非常に問題があるのです。じゃあ国会に報告をするかしないか。
国会に報告書を出しますね。
いや、そういうことを言っているのじゃない。義務がないことはわかっているのです。国会に報告書を提出するかしないかということをお聞きしておる。
七条に戻ります。七条に「政府は、毎年、国会に、前条第一項の報告に係る農業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を提出しなければならない。」こうなっている。そこで、との「提出をしなければならない。」というのは、従来の慣行によりますと、報告と提出を、国会に二つありますが、提出の場合はおおむね国会の承認を、議決の対象になっているのです。そこでこれは議決の対象にされますか。
大澤さん、あなた憲法をごらんになればはっきりしますよ、憲法に決算を内閣は国会に決算書を提出しなければならぬことになっている、提出しなければならぬとだけ書いてありますよ。そんなこと書いてないですよ。そのほかの法律にもありますが、まず憲法に歳入歳出の決算書を提出しなければならぬといって議決の対象になっているのです。最も大きい問題ですね、提出というのは書いてなくとも、議決の対象になっているものはたくさんあるのです。従って提出という文字を、私はこの六条の提出まで議決の対象にせいとは言いませんけれども、少なくともあなたたちこれをお書きになるときは、当然議決の対象になるものだと思って、御回答があるものだと思っていたのです。昨日も聞かなかったのは
はっきりと明文がなくとも、やっているものがあるのです。私あなたにそんなことを言いたくないから、今この憲法の条文だけ言ったんですけれども、報告のやつでもたとえば国有財産増減及び現在額計算書、国庫債務負担行為総調書、こういうものは受けているのです。そこであまりあなたに恥をかかせるようなことを、私は言わせないようにしていただきたいと思うのです。ちょっとこれはほんとうは提出しなければならないと書いてあって、当然これは承認の義務があると思ってお書きになっている、そうだと思っておったら、そういう解釈をされておるなら、これは提出をし、承認を得なければならない、こう書かなければならぬと思う。これは農林大臣がおられませんから、明日お尋ねいたします。ち
そうすると、予算と大体同時に出されるわけですね。
それならもう一つついでに、第六条のこの報告はいつ出されます。