もう一つ、同じようなことで、ちょっと別の問題なのですが、やはり新聞業等のマスコミ関係七業種に係る事業税の非課税措置の廃止に伴う経過措置という形で、ことしも一年間また延長されるということになったわけでありますが、これは昭和六十年度の税制改正によって非課税措置が廃止になった。しかし、激変緩和ということで当初三年間経過措置をとろうという形が始まりなのですね。ところが、ずっと今日まで十年近く、まだ十年にはなりませんけれども、続いているわけなのです。趣旨としてはわからないわけではない、一般的には私は理解できる面もあるのですけれども、この理由、どういう延長の理由が考えられているのか。 関連しまして、何か非常に額的には大したものじゃないものを
