はい。 異議申し立てという言葉が適切でなければ、例えば意見具申制度とか、何らかのとらえ方でやり得るのではないか、このように私は思います。 以上で質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
はい。 異議申し立てという言葉が適切でなければ、例えば意見具申制度とか、何らかのとらえ方でやり得るのではないか、このように私は思います。 以上で質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
この委員会のあり方について、ちょっとただしておきたいなというふうに思います。 七月の二十五日に「委員会のあり方等についての要請に関する申合せ」というのが行われております。それで今日の時点に至ったわけですけれども、この要請の三項目の中で、社会経済状況を踏まえて移転の規模や形態や新しい手法の見直しを、今回の予備的調査に基づいて、報告をいただいて調査に入っているということだと思いますが、そのほか、三項目の中には、いわゆる委員の構成について、三候補地出身以外の方についても半数程度入ってもらうというようなことについて、これは先ほど玄葉さんの方から次期通常国会あたりで考えられているというようなお話を承りました。 ただ、もう一つの項目であ
おはようございます。民主党の小林です。 きょうは台風が接近しております。少し蒸し暑い感じでございますが、歯切れよく質問させていただきたいなと思います。答弁の方もひとつよろしくお願いしたいと思います。 きょうは、この間の廃棄物行政の中で、各都道府県の中で産廃税の導入の動きが顕著になってきているというふうに見受けをしております。ことしの四月から三重県の方では条例に基づいて施行されるというような状況でございますし、北は青森、岩手、秋田、この三県が共同で導入をしようではないかというような形で、それぞれの県の取り組み、そしてそれぞれの調整が行われているというようなことをお聞きいたしておりますし、また、南では北九州市とか、あるいは中国地
明確な切り込んだスタンスというものはちょっとまだ出されていないように思うんですが、今後検討されていく中で、産廃税というのは法定外目的税というような性格のものであるということで、そういうことになりますると、現行法上、総務大臣ですかね、かつては自治大臣ということだったんですが、そういう地方税については総務大臣の同意が必要になるのではないかと思うんですよね。 これについて、既に三重県などでは受けられたんだというふうに思うんですが、その際に、当然、産廃税の問題については産業廃棄物行政にかかわる環境省が、今お話しのように、確かに問題もあるし、また、そういう進め方も必要かなというような両面性を持ったものだろうというふうに今のところ言えると思
申し上げることがあると思いますということなんですが、制度化されていないわけですね。ですから、そんなことを言っても、総務省の方では、総務省の論理で、地方税の論理でやりますよということになれば、何の影響力も持たせていないということだと思うんですよね。 そういうことで、これから一つの法体系を、廃棄物処理法の抜本改正を来年の通常国会あたりを目途に検討されているわけでありますが、そういうような仕組みがこの法定外目的税等についても、環境行政というか産業廃棄物行政の視点から、総務大臣なり、財務大臣はいずれにしても、総務大臣が基本的な責任の窓口になるわけでありますから、総務大臣に意見が申し上げられるとか、協議するとか、意見を伝えるとか、何らかの
廃棄物処理法の改正にかかわって、また別の視点からもできるかもしれませんが、ぜひそういう視点をとって、いろいろな問題についてやはり意見を申し上げていく制度化を追求していただきたいなとまずお願いをしておきたいと思います。 それから、この問題を考えていく視点として、まずは流入規制というものが、従来、各都道府県の行政、指導要綱などで行われてきた。これについては、条例化をしようというところもあるようであります。そういう流入規制の問題、それからもう一つは住民同意の問題が大きな論点として、切り口として掲げられると思います。 考え方のところは、この廃棄物行政を排出者負担の原則というか排出者責任を徹底して考えていくんだ、それを最優先の原則とし
今の議論にずっと入ってきますると、これはやはり環境省が総務大臣ときちっとやっていかないと困るんですよ。全くそれは今のシステムの中で、三重県から出てきた、これは法定受託事務であって、法定外目的税、これは総務大臣の責任においてやっていいわけでしょう。これがどんどん出てきちゃっているんですね。 今のお話だと、やはり国と地方、都道府県がきちっと協議をして、一体のものとして法的に体系として整備すべきだということを言っているわけで、その考え方もそのとおりだと思うのです。ところが、実態はそういう方向ではない仕組みで動いてきちゃっているということですよね。ですから、もたもたしていられない状態なんだということだと思うのですよ。 暫定的な法定受
いずれにしても、議論をこれからも深めながら、国と地方が一つのそれぞれの立場の役割を果たしながら、きちっとした体系をつくっていかなきゃならない時代が来ているというふうに言えると思うのです。今までそれがなされていなかったところに、大変な問題を引き起こしてしまっているというふうにも言えると思うのです。 一つ、不法投棄に対する原状回復の措置という視点で、青森県、岩手県のちょうど県境に大変な不法投棄の問題が発覚して、対応に苦慮しているところであります。豊島以上の八十二万立方ぐらいの量のもので、香川県の豊島の例に倣えば大体四百億円ぐらいかかるであろうと言われている不法投棄が出ております。 これらについて、都道府県が、搬入規制をしろとか住
制度的な仕組みは理解をいたしましたけれども、マニフェストに頼って、さかのぼって排出事業者まで行って、一般的な注意義務違反で何とか負担させられないかというようなところももちろん追及しなきゃなりませんが、ほとんどのマニフェストはちゃんといただいている、これはもうちゃんときれいに処理したというマニフェストで返ってきています、例えば、首都圏から出した事業者にはちゃんとあります、ちゃんとお金をこれだけ払っています、これは適正な値段ですよ、それでも不法投棄されているということが多いんですね。 こういうことを考えると、相当いろいろな面でのチェックシステムが働かないと、とにかくこの不法投棄の問題というのはなかなか解決できないし、都道府県は本当に
それでは、次に進みたいと思いますが、ことしの十二月から新たなダイオキシン規制の環境基準に基づいて適用がされまして、従来の一般廃棄物の焼却施設の解体とか撤去などがこれから、今ももう進んでいるわけでありますが、その解体撤去に際しまして、ダイオキシンに汚染されている建物を解体していくわけでありますから、そこに従事する従業員というか、そういう労働者の健康被害の問題がやはり十分配慮されなければならないわけであります。 それらについて、現在の対策というか取り組みは厚生労働省の方の所管になるようでありますが、環境省として、きちっと健康被害対策、暴露防止対策みたいなことが、ダイオキシン特別措置法を所管する省庁として十分配慮されるような形で厚労省
廃家電の問題についてもお聞きしたいと思って用意していたんですが、藤木さんが隣に参りましたので、以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
民主党の小林守です。 今、近藤委員の方からも、資金管理法人の運用の問題、そしてそのリスクの問題等についてお話がございました。私も前回、二十九日のこの委員会に出席をさせていただきまして、その問題を質問させていただきました。少し詰めがまだ甘いところがあるなというような思いがありましたので、再度、確認の意味でお聞きをしたいというふうに思います。 きのう環境委員会の方で、社会民主党の金子哲夫委員さんの質問に対して、製造産業局長さんが御出席になられ、この管理法人の預金の回収が困難になった場合、例えば銀行の倒産などで預金の回収が困難になった場合、その穴埋めはだれがするのか、確かに可能性としては少ないかとは思いますが、これは、あり得ないと
今の答弁の中で、責任の所在を明らかにして、それが、私的なものというんでしょうかね、私的な責任によるものであるならば訴訟上の責任を問うということになるんでしょうが、一番問題なのは、第二番目に挙げられました、いわゆるその責任の所在が、不可抗力と言っていいか、不可抗な問題のときにどうするかということですよね。今のお話では、資金管理法人の理事が基本的にその責任を負うというお話でいいのか、そこをもう一度確認したいと思います。 その理事というのは、資金管理法人の理事というのはどういう人たちで構成するのかということなんですね。この理事さんの出身母体と言っていいかどうか、どういう立場で選ばれることになるのか、この辺を明らかにしておきたいと思いま
建前の話だと思うんですよね。具体的にはもう財団法人何々というのがあって、大体その辺を想定しているのではないかというふうに言われておるんですけれども。 建前はそういうことなんだろうと思いますが、大臣が申請を待って指定する法人、そしてその構成メンバーについては、基本的に、指定する際に、問題が生じたときには自動車メーカーを中心とする業界団体と私は言いたいと思うんですが、自動車メーカーを中心とする業界団体が第一義的に責任を持つんですよということを明らかにして指名をすべきだというふうに思うんですが、大臣、そこはいかがですか。
これ以上聞いてもきっとなかなか話が進まないと思うんですが、いずれにしても、第一義的に自動車メーカーを中心とする業界団体が責任を持つというふうに、この資金管理法人の責任の所在のありかはそういうことだということで明確にしていただきたいんですが、そこはどうですか。これがないとこの法律全体がいいかげんなものだというふうになってしまうんですよ。
十分留意と言うんですから、どういうふうに受けとめたらいいか。第一義的にありますというふうに認識しているとお答えできますか。
ちょっと、断言ができないというか、どうなんでしょう。 自動車メーカーの自工会の皆さん方は、私どもがヒアリングした際には、そんなことはとんでもないということで強く反発しております。既に御承知だと思うんですが、どうなんですか。これについては既に前回、二十九日の私の質問の際に傍聴されていたようですから、何らかのアクションなり話というのは既にあったでしょうか。
大臣が資金運用の基準を示して指定をするわけですよね。その指定の際に、少なくとも大臣が、こういうことは基本的に御理解いただけますねというようなところでないものをでは指定しちゃうんですか。それがなかったら指定しなければいいわけでしょう。
資金管理法人の構成メンバーの中で、やはり最大のウエートを持つのは自工会という自動車メーカー団体だと思うんですよね。その業界団体の人たちが、そんな話は聞いてはいないし、議論していないし、とても応じられる話ではないというふうに言っているんですよ。どうなりますか。
ちょっと不十分な答弁だと思いますが、いずれにしても、では、大臣が指定をするまでには少なくともその辺の業界団体との話はつけていなければ指定しちゃ困るわけですよね。 大臣、その決意というか、基本的に、了解してもらって指定するということは約束できますか。