それでは、もう一歩突っ込んで聞きたいんですが、決議十六の中には、重要な一般原則が掲げられていると思います。 一つは、湿地の復元あるいは創出が自然湿地の喪失に、これは最初の方の湿地の復元あるいは創出というのは、つくり出す方の創出ですね。それが、自然湿地の喪失、これは失う方です、喪失に置きかわり得るものではないという翻訳文なんですが、そういう原則。復元あるいは創出が自然湿地の喪失に、失うことに置きかわるものではないという考え方ですね。 それからもう一つは、湿地復元プロジェクトの最終目標、そして目標、評価基準を明確に理解し、提示することは、復元の成功のために非常に重要である、これは附属書の八番目に出ている一般原則であります。
