ちょっと明確に答えられていないと思うんですけれども、附則第五条の「検討」の中では、「この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」となっています。 これは、「指定支援法人の支援業務の在り方」ということになると、いわゆる基金を造成するねらいがあって、毎年平年度でいうと十億円、国が五億円補助金を出して、あるいは民間業界団体からの拠出金というかそれをお願いして、一年間で平均大体十億、それで十年たてば百億ということで、大体このくらいを想定して基金を造成して、汚染原因者が不明の場合
